1974-12-23 第74回国会 参議院 予算委員会 第3号 その第一の点は、企業会計上の処理と税法上の処理とを別個に行ないまして、税務計算上は、為替差損額相当額を一期に繰り上げてこれを損金に算入するという方法。企業会計上は延べ払い期間に応じて計上するという方法をとったわけでございます。第二点といたしましては、日本輸出入銀行に対する償還金について、その償還金にかかる為替差損相当額を約定金利で六年から十年間返済を猶予するという点でございます。 木村睦男