1974-12-23 第74回国会 参議院 予算委員会 第3号
第二点といたしましては、日本輸出入銀行に対する償還金について、その償還金にかかる為替差損相当額を約定金利で六年から十年間返済を猶予するという点でございます。第三点は、昭和四十六年の八月、つまり変動為替相場に移行いたします以前の契約にかかる受注の残に対しまして、日本輸出入銀行の融資について融資ワクの拡大等をやってこれを救済する。
第二点といたしましては、日本輸出入銀行に対する償還金について、その償還金にかかる為替差損相当額を約定金利で六年から十年間返済を猶予するという点でございます。第三点は、昭和四十六年の八月、つまり変動為替相場に移行いたします以前の契約にかかる受注の残に対しまして、日本輸出入銀行の融資について融資ワクの拡大等をやってこれを救済する。
これがただいま渡辺委員御指摘のものではなかろうかと思いますが、その通産省の試算によりますと、為替差損相当額を、借り入れ企業に対し、従来の約定金利で六ないし十年間償還猶予をした場合にはどのようになるであろうか。これは市中の金利を一応推定においておりますが、そのような推定を前提にいたしますと、約五百二十億円程度の効果があるのではなかろうか、これが差損に対して一二・七%に当たるであろう。