2017-04-13 第193回国会 参議院 内閣委員会 第4号
道路上における各種作業を行う上で安全を確保することは重要であり、停車してレッカー作業を行う際には、非常点滅表示灯の点灯や停止表示器材の設置などによって安全を確保するよう、各事業者に対する周知を図ってまいりたいと思います。
道路上における各種作業を行う上で安全を確保することは重要であり、停車してレッカー作業を行う際には、非常点滅表示灯の点灯や停止表示器材の設置などによって安全を確保するよう、各事業者に対する周知を図ってまいりたいと思います。
○保坂委員 実は、教則本などに紹介をされていて、私もほとんど知らなかったのですが、点滅表示灯というのも一応使っていいということになっているそうなんですね。 この、ついに組み立てられなかった、もうちょっと練習してくればよかったですけれども、三角停止板以外に、点滅表示灯というのは、だれでも使えるのでしょうか。余り見たことがないのですけれども、どういうわけなんでしょうか、警察の方で。
○洞政府参考人 高速道路上で故障等によって夜間に車両が停止した場合には、運転者は、非常用の点滅表示灯とか駐車灯とか尾灯を点灯するとともに、発炎筒とか赤色合図灯等の非常信号用具により後続車に合図しながら車両の後方に三角板を置くということになっております。そして、道路運送車両の保安基準では、三角板につきまして、使用に便利な場所に備えつけられたものであること、大抵はトランクの中に入っております。
高速道路上で故障などによって夜間に車両が停止した場合には、運転者は、非常点滅表示灯、駐車灯、尾灯を点灯するとともに、発煙筒や赤色合図灯などの非常信号用具によって後続車に合図をしながら、車両後方の路上に停止表示器材を置くということにされております。
現在高速走行対策といたしましては、まず速度別の制動能力の規制、座席ベルトの規制、非常点滅表示灯の規制、非常信号用具の規制というものをやっておるわけでございますが、高速走行につきましてはいろいろ問題が多いわけでございますから、現在検討中の項目はガラスの安全化、それから車室内の安全対策、いわゆるエアーバッグ等がいわれておりますけれども、そういう安全対策、それからいま先生が御指摘になりましたタイヤの安全性
しかし、一昨年以来やはり高速における事故ということが道路の発達とともに必要性が高められましたので、昨年以来いわゆる高速で走る場合の事故対策ということで、ベルトだとかまくらだとか、あるいは補助方向指示器とか非常点滅表示灯、そういった高速対策の項目をつけ加えておるわけでございます。
その場合におきましては、衝突事故防止の対策につきましては、主として高速道路でございまして、非常点滅表示灯であるとか、尾灯の関係、それから追い越し合図灯の関係、非常信号用。それから、スピードが逐次加わってまいっておりますので、座席ベルト、安全まくら等の関係につきまして保安基準を改正したわけでございます。
五番目には非常点滅表示灯。これは特に高速道路における場合が多いと思いますが、車線上で故障が起こった場合、遠くから見て、前の車がいま故障してとまっているということを遠くからわからせるために、ランプを前後左右同時に点滅させる。そのことによって後続車なり対向車が、あの車は現在車線上で何らかの理由で故障しているということがわかるようにする。
がどうあるべきかということについてはまだ研究の余地が多々ございまして、十分な研究が済んでおりませんけれども、とりあえず一応国際的な考え方、あるいはわれわれのほうのある程度の見当のついておるものだけを取り上げたわけでございますが、まず第一に、非常の際に車がたとえばハイウエーなどで停止をしておりますときに、とまっているということをサインをするために、これは普通フォアウエーフラッシャーと申しておりますけれども、非常の際の点滅表示灯