2016-05-02 第190回国会 参議院 決算委員会 第9号
一方で、建築主事を置く市町村が所有する建築物の場合には、内部における専門の技術職員が行う自主点検によりまして建築物の適法性を確認することができるため、幅広く学校などに対する点検義務を課していると。現行制度の理由としては、このようなことになってございます。
一方で、建築主事を置く市町村が所有する建築物の場合には、内部における専門の技術職員が行う自主点検によりまして建築物の適法性を確認することができるため、幅広く学校などに対する点検義務を課していると。現行制度の理由としては、このようなことになってございます。
導管事業者に対しましては、導管網の保安のみならず小口需要家が保有する内管の点検義務を課すということにされていますけれども、ちょっと、ぱっと見ますと導管事業者の負担が重過ぎるのではないかと、こんなふうにも感じますけれども。 ここのところが、災害の発生を含め何かが起こったときに、導管事業者と小売事業者間が本当に連携して対応できるのかということについての御判断をお聞きしたいと思います。
その他、事業者に対しましても、組み立て等の作業主任者の選任義務ですとか足場の点検義務などを定めているところでございます。 御指摘のように、計画届の対象となっておりますのは、高さ十メートル以上、設置期間六十日以上といったものになってございますが、これは特に倒壊のリスクが高いということから、足場の強度などを事前に確認するということでございます。
五年に一度の点検義務化ということが言われ、大臣の十八日の御答弁では、坂元議員に対して、三月三十一日付の公布された省令で老朽化した道路、橋梁等の五年に一度の点検義務を定めた、こういう御答弁がございました。またきょうも、徳山局長からもそういう御答弁があったやに記憶しています。
第五十六条の二の二第二項により、技術基準対象施設の維持について、定期的な点検義務が新たに規定をされました。点検方法や項目については今後専門家による検討会で議論するようでありますが、限定された項目を技術的に確認するだけではなくて、指摘や意見を受けて点検箇所を柔軟に拡大するなど、現場の疑問や不安にこたえるような点検も必要ではないかと考えますが、いかがですか。
ただ、これは使用者の自己責任ということでございまして、この点検義務を果たしていないことに対して、特に法律上罰則等の措置は講じていないところでございます。
ですから、環境省といたしましても、政府といたしましても、基準遵守義務や定期点検義務を課すこととしておりますけれども、事業者にとってより負担の大きい、ここがポイントだと思っていますが、構造に係る基準の遵守義務については、三年間の猶予期間を設けるということであります。
第四に、定期点検義務の創設についてであります。 有害物質を貯蔵する施設の設置者等は、当該施設の構造等について、定期的に基準の適合状況等を点検し、その点検結果を記録することに加え、その記録の保存を義務づけることとしております。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第四に、定期点検義務の創設についてであります。 有害物質を貯蔵する施設の設置者等は、当該施設の構造等について、定期的に基準の適合状況等を点検し、その点検結果を記録することに加え、その記録の保存を義務付けることとしております。 以上が本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
ジェットコースターも、私は驚きましたけれども、ジェットコースターのいわゆる点検義務があるのは地方の自治体だというんですね。あれも交通機関じゃない。なぜ交通機関じゃないかというと、乗ったところに戻ってくるから。移動しないから。ジェットコースターに乗って、またもとに戻ってくる、だから、移動させるためじゃない、単なる遊具だからということで、その点検も不十分だったということもあります。
そのために、一、機器及び資材の製造、販売、設置、保守、廃棄業者の放出禁止と回収・処理義務、二、カーエアコン、業務用冷凍のCFC再充てん及び使用禁止、三、建築用材等の断熱材発泡剤及びエアゾール噴射剤等の回収及び破壊のための技術開発及び施設設備、四、回収作業の基準、五、点検義務、六、最終事業者の確認義務、七、ラベリングの義務づけ、八、貯蔵許可義務等を明確にすることとなっております。
一カ月点検の意味ということになろうかと思いますが、現在、一カ月点検の事業用トラックの点検義務の対象といたしましては、例えばブレーキのホースの点検でございますとかエンジンのファンベルトの点検でございますとか、特にがたとか緩みが生じやすいところを一カ月で見なさいというふうになっておるところでございます。
さらに、「使用する土地の数・規模を必要最小限に限定するための、軍隊による土地需要の常時点検義務」というふうなものまでが条文化されているんですね、日米地位協定の二条三項のように漠然としたことではなくて。
例えば、委託あるいは請負での契約書の中で、発注企業と廃棄物運搬処理企業との契約条項として、不法投棄か不正処理が行われた場合、発注企業は契約履行点検義務違反として、処理企業は契約不履行として、両方が廃棄物の処理と原状回復が義務づけられるように契約書の中で明記するようにする。
LPガスに関しまして都市ガスと同様の措置を講ずるということにつきましては、現在LPガス販売事業者の二年に一回の点検義務という法律の遵守状況についてまだ問題がございますので、今後慎重に検討してまいりたいと思っております。
ただいまも御答弁申し上げましたように、点検指示の制度につきましては、ユーザーの自己責任に基づくものであるとの基本をできる限り尊重いたしまして、定期点検義務違反等に直接罰則をかけるというふうなことは避けまして、先ほど申し上げましたような最後の段階におきます報告義務に秩序罰を科するという制度としたわけでございまして、私どもとしては最低限必要な制度というふうに考えておるところでございます。
私ども、これに基づきまして、法制技術的にどう受けとめるかということで関係省庁とも検討をしたところでございますが、ステッカーを法制化するということは、定期点検義務あるいはステッカーの貼付義務それ自体に罰則云々というような議論に発展しかねないということで、それを見送ることにいたしまして、陸運事務所の職員等が街頭検査の際に有効な行政手段ができるようにするための最低限の制度として、御説明している点検の指示及
このために運輸省では、運輸技術審議会の答申に指摘されているような定期点検記録簿の充実とかあるいはステッカーの制度化とか、街頭検査の強化とかというようなことについていろいろ検討をいたしたわけでございますが、ステッカーを国で制度化するというようなことになりますと、定期点検義務違反あるいはステッカーの貼付義務違反そのものに強制力を持たせる、したがって、罰則をつけるというような議論に発展しますので、そこまでいくのはいかがかということで
そうすると、たとえば整備簿などを見本して、定期点検の時期には定期点検をしていないけれども、その直前に何か、たとえばブレーキがちょっと調子が悪くなったとかなんとかでこの定期点検に必要な個所の点検はやっているというような場合には、これは定期点検義務を履行したことになるんですか、ならないんですか。
この保証期間内における点検義務というのは、保証期間を保証している売り手の責任ということにならなければならなくなると思うのですが、その点はいまの場合、たとえば保証期間中だと仮定した場合は、どういう解釈をするつもりですか。
したがいまして、先ほど申し上げましたように、定期点検義務違反あるいは記録簿の備えつけ義務違反等には罰則はつけておらないのでございます。
○飯島政府委員 まず定期点検義務がユーザーにありますが、定期点検義務違反そのものには何ら罰則はついておりません。 その次に、定期点検記録簿に記載をする、あるいは車に備えつけをする、こういった義務にも何ら罰則はついておりません。ただ、街頭検査等の際に陸運事務所の職員が定期点検記録簿を拝見をして、定められたとおり定期点検を実施していないことがわかったときに、陸事の職員が点検の指示をいたします。
これについては、昭和三十八年三月七日の参議院運輸委員会で、運輸省は定期点検義務違反について、「この義務違反に対しましては、罰則の適用をもってこれに臨むというほど強く義務づけるのはいかがかと存じまして、」云々、このように述べておられるわけであります。
この標章の制定について制度化することを検討すれば、いまお話があった定期点検義務違反そのものに罰則をつけるべきではないか、あるいはステッカーの貼付義務違反にも罰則をつけるべきではないかという議論に発展していきますので、そこまでいくのはいかがか、それでまさに法律技術的に定期点検義務違反そのものにずばり罰則をつけるということはいろいろ問題があるというふうに認識をいたしまして、それは見送ることにいたしたわけでございます