1997-04-22 第140回国会 参議院 逓信委員会 第9号
こういう認定点検事業者が無線設備について点検を行い、その結果を記載した書類が提出されますと、国といたしましては、実地検査といいますか、実際に無線局に国の職員が出向いて検査を行うということを省略いたしまして、この点検機関の書類を審査するだけで検査を終了することができるようにすることになっております。
こういう認定点検事業者が無線設備について点検を行い、その結果を記載した書類が提出されますと、国といたしましては、実地検査といいますか、実際に無線局に国の職員が出向いて検査を行うということを省略いたしまして、この点検機関の書類を審査するだけで検査を終了することができるようにすることになっております。
第一に、高圧ガス取締法を改正し、題名を高圧 ガス保安法に改め、民間検査機関による検査及び事業者の自主検査の制度を導入するとともに、製造、販売、貯蔵等に係る規制を見直すこと、 第二に、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律を改正し、液化石油ガス販売事業の許可制を登録制に改め、一般消費者等に対する保安業務の認定保安機関への委託を可能とするとともに、高度な保安体制を有する事業者に対し点検機関
で、その中に点検機関とか点検対象あるいは整理基準というものを設けまして、総点検を命じたものでございます。ただ五月三十日に精神教育参考資料の指定を解除するということにいたしましたので、この通達は意義がなくなりましたので、これを廃止すると、こういうことでございます。
記 実施要領 1 点検機関 陸上自衛隊 海上自衛隊 航空自衛隊 2 点検対象 精神教育の参考として、各幕僚監部が作成、編集、監修した資料又は購入配布した市販図書等 3 整理基準 (1) 次の各号に該当するものは、整理する。