1982-08-03 第96回国会 参議院 運輸委員会 第12号
修正案につきましては、賛成論の趣旨から見ても相入れざるもので、修正案では報告義務規定を削除しておりますが、これでは点検指示制度が法制度としての完結性を欠くことになり、反対であります。
修正案につきましては、賛成論の趣旨から見ても相入れざるもので、修正案では報告義務規定を削除しておりますが、これでは点検指示制度が法制度としての完結性を欠くことになり、反対であります。
それからさらには、この国会でいろいろと御意見いただきました定期点検指示制度の運用につきましての具体的な運用通達の作成に取りかからなければならないと思います。
それから、先ほども御答弁申し上げましたように、定期点検整備というものは、本来ユーザーが自主的におやりいただくということであるわけでございまして、点検指示制度をつくったわけでございますけれども、この運用というものは相当慎重にして、行政指導を主体にして、法律上の点検指示の発動はもう本当に限られたものにしぼっていく、こういう観点でいままで御説明してまいったわけでございます。
したがいまして私どもとしては、この法案が通りますれば、第一線のいま申し上げましたような職員の方々に対するこの点検指示制度の仕組みについての実際の運用マニュアルを記載した通達を流しまして、またよくその趣旨を本省などに集めて徹底させる等の措置をやりまして万全を期してまいりたい、こういうふうに考えております。
現在、定期点検整備の実施率というのは五、六〇%、五〇%ないし六〇%だということでございますが、これを引き上げるために点検指示制度、報告制度、報告義務違反に対する十万円以下の罰則を設ける、こういうことですね。そういうことなんですね、簡単に言えば。
○政府委員(角田達郎君) 当初から、点検指示制度の設定しました私どもの目的につきまして御説明しておりますように、私どもは過料を取る、こういうことが目的ではございませんので、定期点検の励行策を図る、そのために私どもがやります行政指導、これにつきましてしっかりやりたい、そういうことで、この行政指導を実効あらしめるための一つの最低限のぎりぎりの仕組みということで御提案申し上げているわけでございまして、ユーザー
したがいまして、ただいま私の方から御説明申し上げました点検指示制度の前提となる整備点検をやったか否かの判定の対象として私どもがいろいろお願いするような車も、いま申し上げました違法な白トラ、ダンプカーあるいは整備不良車等を中心としてこういう対象と全く同じものというふうに私ども考えて運用したいと思っております。
それで、先ほどから私どもが定期点検の指示制度につきましての運用の対象をこういうふうに限定いたしますというふうに御説明申し上げておりますが、そういう整備不良車、いま申し上げました約二万台の整備不良車がその点検指示制度につきましても対象になってくるのではなかろうかというふうに考えております。
○政府委員(飯島篤君) この点検指示制度というものを検討いたしました経緯でございますが、自動車の安全の確保あるいは公害の防止のために定期点検整備の励行を図る必要があるということは、運輸技術審議会の答申におきましても強く指摘をされているところでございます。
それで今回のこの改正案になっていくのだと思いますが、どうもきょうの議論も、おおむね点検指示制度、過料を伴った点検指示制度が本当に妥当なのかどうかにかなりしぼられているようでありまして、私もまずその点伺っておきたいと思います。 この過料を伴った点検指示制度を設けた趣旨といいますか、なぜこれが必要なのか。
○政府委員(飯島篤君) 過料制度ではないのでありまして、点検指示制度でございますが、この点検指示制度によって直ちに実施率が著しく向上するというようなことはちょっと予測できないものでございまして、やはり定期点検というものは、基本的には自己責任に基づいて実施をしていただくということでございますので、ユーザーの自動車の技術なり構造なりについての認識を深めていけば、あるいは点検、整備の必要性についての意識の
○宇野政府委員 ただいま先生から、点検の指示制度の運用についての方針といったことで御質問があったわけでございますが、私ども現在考えておりますことは、この点検指示制度の運用に当たりましては、定期点検が自己責任に基づくものであるという先ほど申しましたこの基本に立って、慎重を期してまいりたいというふうに考えております。
日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、日本共産党及び新自由クラブ・民主連合の五党共同提案に係る修正案は、 第一に、定期点検を行っていない自動車の使用者に対する点検の指示に基づく報告義務の規定を削除するものでありますが、報告義務の規定を削除することは、点検の指示に基づいて講じられた措置について確認することが困難となり、点検指示制度が法制度としての完結性を欠くこととなりますので、反対であります
○飯島政府委員 この点検指示制度は、街頭検査等に際しての行政指導を実効あらしめるものにしたいということから起案いたしたものでございまして、過料の額につきましては、政府として、法律が新しくできる場合あるいは罰則について改正が行われる場合には、時代の変化に対応いたしまして物価等をにらみながら改定をするということが、事務次官会議におきまして法務省から意見が披露され、それで考え方が統一されているということで
それを受けまして、励行策の一手段として点検指示制度を導入したということでございます。
さて、今回の改正案では、特にユーザーの定期点検の実施をより確実にするため、定期点検に対する点検指示制度が盛り込まれております。このことに関連いたしまして、点検の実施率の向上のため、僣越ながら一つ御提案をいたしたいと存じます。 道路運送車両法においては、定期点検が自動車の使用者、すなわちユーザーに義務づけられており、ユーザーみずからの責任において自主的に実施されるべき性格のものであると存じます。
過料だけがいろいろ取りざたされておるようでございますけれども、行政指導としての点検指示制度、これは非常に有効であると私は思います。したがって、私どもとしては、この制度が十分徹底して行われるように期待しております。
それで、今回の点検指示制度というのは過料を科すことが目的ではございませんで、あくまでもユーザーの自主性、ユーザーの自覚というものを尊重してぎりぎりの仕組みということで、街頭検査の強化をしろという御指摘に対して対応したというものでございます。
それで、今回の改正によりまして点検指示制度を導入するといたしましても、この街頭検査の際に有効な行政指導をしよう、さしてほしいというのが趣旨でございます。業務量として、そうばちばちと指示を出したり、いわんや過料を取るというような手続をとることは考えておりませんので、これをもって増員というようなことは考えていない次第でございます。
点検指示制度は、啓蒙指導する、意識を高めてもらうという観点だ、こういうふうにいま申されたわけであります。何回も申しますけれども、そういう観点は本当に納得できない。先ほど来申しました、もっと一般的な形での啓蒙というものについては、運輸省として何かお考えになっているのか、その点についてお尋ねをいたします。
○楢橋委員 最後にお伺いしたいのですけれども、現在五、六〇%と言われております定期点検、整備の励行が、今後の制度改正に関しまして特に重要なものになってくると思いますが、先般、臨時行政調査会から点検指示制度に対する過料につきまして、報道機関では十万円という報道が流れておるわけでありますけれども、この報道がなされまして種々議論が行われたわけであります。