2020-06-02 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
むしろ、ほかの入札を考えている人たちは、体制が重要だと、仮に体制をしっかりと整えた、そういう提案をしたとしても、この評価の点数配分見ると、明確に書いてあるではないですか、十七点の配分のところに。人員補助体制が組まれているか、経産省からの要望等に迅速、柔軟に対応できる体制が整っているか、これに対しては十七点しか配分がされていないと。 どう思おうが、もう御自由であります。
むしろ、ほかの入札を考えている人たちは、体制が重要だと、仮に体制をしっかりと整えた、そういう提案をしたとしても、この評価の点数配分見ると、明確に書いてあるではないですか、十七点の配分のところに。人員補助体制が組まれているか、経産省からの要望等に迅速、柔軟に対応できる体制が整っているか、これに対しては十七点しか配分がされていないと。 どう思おうが、もう御自由であります。
今先生御指摘のこの資料は、これは文部科学省がこういう点数配分をしたのではなくて、関西大学の方で研究委託をした中で、例えばこういう評価の方法があるんじゃないかといって出してきたものでありますので、あくまで参考の指標でございます。
ですから、見直しに当たっては、私は、集団、個別の対象医療機関に、何度も申し上げるんですが、レセプト一件当たりの平均点数が高いことということではなくて、もう二十年近く触っていないわけですから、今の現状にきちっと鑑みたやり方をしていかないと、国でこうやって、かかりつけ主治医機能を強化してくださいと、点数配分しましたと言っているのに、実際はそれが算定できない、萎縮診療につながってしまうんでは元も子もないと
これ、ADLと医療区分をケースミックスしてこういう点数配分されたわけでございますけれども、四十九万円が現行のあれですけれども、もうAでプラス、Bでやっとこさプラス一万、あとはもう減額という、そういう状況でございます。 次は、十二ページ見ていただきます。 これ、二〇〇五年十一月二十五日時点での中医協へ出された医療区分、ADL区分でのケースミックスでのパーセンテージ。 十三ページ。
それからまた、改定率の計算根拠を開示することと、また医療材料について各項目に含まれる製品群の価格の分布状況を公開することという御提案につきましては、改定率に即した点数配分を行うための積算についても公表された社会医療診療行為別調査による項目別の、項目ごとの算定頻度を基礎データとして行っておりまして、求めがあれば開示をしているところでございます。引き続きそのようにしてまいりたいと思っております。
なお、ちなみに、確かに医療機関にとりまして、そういう意味では実質的な診療報酬の引き下げと申しましょうか、厳しい点数配分になることは理解できるところでございますけれども、御案内のように、厳しい保険財政、それからそれぞれの立場で御協力いただくということから、今回、かつてない幅の診療報酬の改定、特に診療報酬本体につきましては、医療全体といたしまして、削減、引き下げをお願いしているところでございまして、なかなか
しかし、先ほど来ごらんいただいておりますように、昭和五十六年以降、医科に比べて総枠の歯科の点数配分が少なくなったということを踏まえて、歯科の場合には医科と同じような形の初診料の点数を持ち上げられなかったという結果がこういう状況になっているというふうに理解をしているわけであります。 再診料については、それぞれその頻度によりまして診療科によって大差があるわけであります。
それからもう一点は、初診料と再診料というところだけを取り上げて目を通しますと、医科と歯科の間では確かに差があるということはそのとおりであるけれども、それは今まで歯科の領域が改定の点数配分について、歯科特有の補綴、要するに義歯、入れ歯の領域に技術料の部分を振り分けて、初診料の方には点数を配分されなかったというようなお答えがあったわけであります。
○高木(俊)政府委員 まず、医科と歯科の初診料、再診料の差異でございますが、これは、医科と歯科とで何か診療報酬の点数配分で差別を設けているためにこういうふうになったということではございませんで、先生もう御案内のとおりだと思いますけれども、医療の特性とかあるいは診療行為の内容、それによってそれぞれ点数を定めておる。
そして、お尋ねの賃金につきましては、これはまさしく労使の問題だと承知をいたしておりますけれども、私どもは今回の改定の中で処遇改善につながるような工夫をして点数配分をしたということが一つ。
四月より行われる診療報酬改定においては看護婦の労働条件や処遇改善に配慮をした点数配分になっており、現場での努力が評価されたものと関係者は歓迎しておりますが、今後とも診療報酬の改定が看護婦の処遇改善に結びつくような仕組みが検討される必要があると思います。 以上、基本指針に関して幾つかの問題を申し上げましたが、厚生大臣並びに総務庁長官の御所見をお伺いしたいと存じます。
○政府委員(黒木武弘君) 今回改定におきます点数配分等は、先生御指摘されたとおりでございます。 私どもは、今回の改定におきましては、特に看護料等を含めました看護関連経費を重視して引き上げたわけでございます。
それからもう一つは、点数配分について、部分点とかあるいは選択点とかいろいろなことを新聞で言っておりますね。ああいう調整のこともあるでしょう。いずれにしても、使わないということを前提にしますと、今のままではなかなか縮められない、これは私は言えると思うのです。 使った場合、調整した場合どうなるか。調整した場合には、公表される点数は格差を縮め、しかも選択科目の格差を縮めることはできます。
ここにぼくは点数配分その他について十三兆円の医療産業の中でも問題があるんじゃないかとかねがね思っているんです。それがいみじくも今度国立病院でこういう事象が出て、それに対して、恐らく私はこのまま放置をすると国公立病院の中で基準看護を辞退する組が出てくる公算が大きいと思うのです。
○勝又武一君 筑波の推薦入学試験制度というのは、一次が書類選考、二次は面接と作文、こうだと思うんですが、特にそのうちの書類選考という形態ですね、それから面接と作文というのは、何か作文に至っては、「愛」とか「友情」とかいう非常に抽象的な論題が多くて、率直に言いまして、作文なり、面接も、A、B、Cというような点数配分。
○政府委員(石原信雄君) 御案内のように現在の態容補正に用います種地区分は、いわゆる中核都市である甲地と、その周辺市町村である乙地と、それからそれにどちらにも関係のない丙地と、この三つの区分がありまして、この丙地について、丙地と乙地の適用に関連いたしまして甲地からの距離をどう計算するか、これにどう点数配分をするかということで、以前からいろいろ意見があったわけであります。
これらについてはその変動したままで、すなわち四十五年国調人口によって点数計算を決めた時点のままで五十三年度に適用することがいいのか、それとも五十三年度の財政実態、具体的には五十一年度の決算あるいは五十二年度の実績見込みなどを基礎にして、各費目ごとの財政需要の実態と、それからこの変更するであろう態容補正の種地の状況、これをにらみ合わせながら最も妥当な点数配分をするにはどうしたらいいのかということを、一部
○政府委員(石原信雄君) 市町村の種地区分につきましては、各種の実態調査等を踏まえまして、中核的な都市と、それからその周辺都市と、それからどちらにも属さない都市と市町村と、この三つの類型ごとにそれぞれ行政需要の影響度といいましょうか、関連を検討した結果、現在の省令で定めておりますように、甲地、乙地、丙地それぞれの点数配分を決めているわけであります。
この機会に種地の点数配分あるいは極地区分、すなわち現在は市町村の都市化の状況によりまして、いわゆる中核都市的な市町村は甲種地というふうに位置づける、またその周辺市町村につきましては乙種地という位置づけ、それからそのどちらにも属さない、一般的に申しまして山間地の市町村などにつきましては丙種地という位置づけになっておりまして、これらの位置づけそのものについても見直すべきではないかと、このような意見をちょうだいいたしております
○政府委員(石原信雄君) 現在の交付税法並びにこれに基づく省令の規定による点数配分に対してそのまま新しい国調のデータを適用いたしますと、団体によってかなり変動が生じてまいります。それらの変動がその後の市町村行政の実態に照らして妥当なものかどうかという点についてはかなり検討を要する面があると思います。
○佐藤三吾君 そうしますと、いまあなたおっしゃった内容から言えば、甲地の場合に人口集中地区に対する点数配分が現行七百五十点ですね。これを改めると、そうして点数計算の仕方を変えるんだというふうにとっていいですか。それともそうではなくて、その数値は残しながら、何というか、基礎の方を若干変えていくとか、こういうような意味合いですか、いまあなたのおっしゃった内容です。
○政府委員(石原信雄君) まあ御指摘のように、現在の態容補正係数の適用の基礎となります種地区分につきましては、まず甲地については人口集中地区人口を総点数七百五十点満点、それから経済構造比率を百五十点満点、それから宅地平均価格指数を百点満点、こういう点数配分で種地の決定をしております。
従来とも国調の統計数値が改まるときには点数配分の見直しを常に行ってきております。そういう意味で、五十年国調のデータによって種地の再計算をする場合に、現在の点数配分を変えないということを決めているわけでありません。一応現在の点数配分で試算はしてみます。
さらに、先ほど湊参考人からお話がございましたように、その問題が適切な問題であるという御批判を高等学校側からもいただいているわけですけれども、その問題について、すべての人間が非常に上位の点数をとるということではなくて、そこに当然の正規分布的な点数配分は出てきておりますので、今後ともそういうことはあり得ることだと思います。
そこの点数配分をどうするのかというお話だと思いますが、そこは、共通一次と二次の状態をうまくどう組み合わせるかという点は、これは各大学に任せてございます。ですから、まだはっきりいたしません。
そういうふうに分けて考えました場合に、診療報酬の点数配分をいたします場合に、看護婦さんの分は、その中で診療介助のほうについては医師サイドに配分をして、それから患者さんのお世話のほうは看護婦さんのほうに配分をするというようなことをかりにいたしますと、その割合が一割五分から二割くらいということであるとする。