2019-11-19 第200回国会 衆議院 総務委員会 第3号
また、郵便局に行きますと、点字郵便物ですとか特定録音物等郵便物、重さ三キロ以内は無料の第四種郵便ですけれども、これを知らない郵便局員の方々も、何回も何回も行っても知らない郵便局員ばかりというお話もお伺いしましたけれども、これは、各地で問題が起きております。
また、郵便局に行きますと、点字郵便物ですとか特定録音物等郵便物、重さ三キロ以内は無料の第四種郵便ですけれども、これを知らない郵便局員の方々も、何回も何回も行っても知らない郵便局員ばかりというお話もお伺いしましたけれども、これは、各地で問題が起きております。
日本郵政グループでは、これまでも、心身障害者団体が発行する定期刊行物や点字郵便物の郵便料金を、今おっしゃいましたけれども、低廉な水準に設定したり、障害をお持ちで外出が困難なお客様にはできる限り郵便物の集荷に応じるなど、障害をお持ちのお客様の御利用にも配慮しながら商品、サービスの提供を行ってまいりました。
先生御指摘のとおり、万国郵便条約における国際郵便の郵便料金の免除の対象は、これまで点字郵便物ということで限定されておりましたが、今般の改正によりまして、音声の形態などを含む盲人用郵便物ということで対象が拡大されたところでございます。 内国郵便におきましても、既に盲人用の点字郵便物それから盲人用の録音物は無料とされてございます。
それから、今もう一点御指摘がございました、視覚障害者の点字郵便物等ということでマニュアルに書いてあるわけでございますが、それ以外に、外出が困難な高齢者とか、御自身でお出しにくい状況を考えまして、私どもの方で、可能な限り集荷する体制を整えるようにということもあわせて指導をしてまいりたいと思います。
身体障害者の方から差し出される、例えば点字郵便物等の郵便物の集荷については、今までどおり、できる限り応じることとしておりまして、第三種郵便物及び第四種郵便物についても、このような考え方に沿って集荷サービスを行っております。 今後も、引き続き同様の対応を行っていきたいと考えております。 以上です。
このため、点字郵便物につきましても普通取扱いである郵便物の引受け、運送、配達は無料で提供いたしておりますが、特殊取扱いに係る料金は徴収することといたしまして、結果としまして、これまで我が国は点字郵便物の郵便料金免除の規定に対して留保を付してまいりました。 以上でございます。
まず、万国郵便条約の内容に関しましてちょっと御質問させていただきたいと思うんですけれども、この条約第七条三項の点字郵便物についてお聞きいたします。
で、法律で義務付けをいたしますけれども、その縛りは、例えばこれはただにしろとかそういうことでは必ずしもございませんので、そこの範囲については若干の経営のいろんな御考慮もあるわけですが、しかし、その中でもやっぱり極めて重要なその盲人の点字郵便物等々ですね、そのようなもの、これは第四種ですけれども、これは本当にしっかりやっていただかなきゃいけないということで、そういうものについて、万が一にもその経営的にこれが
といいますのも、公社法の際に、四種点字郵便物などについて無料の規定が外されて、いわば大臣答弁で無料が担保されているという形で現状は維持されている。これが民営化で、採算性重視の中で、本当にこういった制度が維持されるのかという懸念を強く持っているからでもあります。
三種、四種、点字郵便物あるいは心身障害者の団体の定期刊行物につきましては、本当に懸念を表明されまして、片石陳述人、我々も国会で随分やりました。総理にも伺いまして、総理はきちっとやる、このように御答弁されました。小泉総理の言うことですから、かえって心配になるかもしれませんが、明確な御答弁がありました。
付け加えて申し上げさせていただきますと、郵便局においては高齢者の方とか障害者の方を支援するような取組ですとか、ユニバーサルサービス、デザインといった配慮についても様々な施策を講じさせていただいておりまして、例えば郵便局舎のバリアフリー化、車いすの方でも楽に出入りできるようにとか、そういった取組でありますとか、目の不自由な方に点字郵便物無料送達させていただくとか、あるいはATMに点字や音声の案内を付けるとか
しかし、第四種郵便の点字郵便物の無料規定は削除される。これもいろいろ問題になって、片山総務大臣に私も質問していったわけですが、無料でなければ認可しないと答弁されたわけです。 そこで、総裁の決意とお約束をひとつお願いしたいのは、第三種・第四種郵便のサービスは後退させないという点について、お考えをお聞かせいただきたい。
やはり僕は、この点字郵便物というのは、本当に、社会の助け合いといいますか、ほかの郵便の料金でまさにそこを補完しているわけでありますから、その辺の役割というものをぜひとも我々も注目していきたい、このように思っておりますので、また、ぜひそういう現場も見ていただきたいなと、できれば御案内を申し上げたいと思いますので。
○政府参考人(團宏明君) お尋ねの万国郵便条約における書状の規定の関係でございますが、この条約におきましては、提供するサービスの内容として通常郵便物と小包郵便物が規定されておりまして、通常郵便物を内容によりまして書状、郵便はがき、印刷物、点字郵便物、小包包装物に種別が分けられております。
その四種の中にはなりますが、十二年度で盲人用の点字郵便物の費用が約六億円ということでございますので、この盲人用点字郵便物に掛かっている負担は約六億円でございます。
、こううたわれていますが、点字郵便物等の無料というのは、私はこの権利を保障する最低限の制度だと。先ほど大臣に意義を伺ったのはそういうことなんですよね。事は障害者の社会参加の権利にかかわる問題です。 大臣、障害者の社会参加の権利、情報バリアフリーの問題、こういう観点からどうお考えなのか、お示しください。
先ほど来、大臣もおっしゃっていますが、盲人用点字郵便物については無料でなければ認可しない、こういうふうに答弁されておりますが、この三種、四種の割引料金についても、値上げした場合は認可しない、こういうふうに答弁いただけるんでしょうか。
今焦点となっております盲人用の点字郵便物及び盲人用録音物の無料の規定を法文から削除したこと、これが実は大問題なんですよね。 そこでまず、前提を伺いたいんですけれども、局長で結構ですが、大臣がおっしゃりたければ無論おっしゃってくださればいいんですが、現行法に無料が規定された時期と無料とした理由、これをお示しください。
万国郵便条約では第八条で、「点字郵便物については、航空増料金を除くほか、郵便料金を免除する。」とされておりまして、無料が維持されるのに、我が国の国内法では無料規定が削除をされる。このために、点字の国際郵便は無料で国内郵便には定めがないことになって、矛盾した規定の仕方になる。どうして、この郵政公社法案で無料規定を残さなかったのか。
障害者団体などからの切実な要望にもかかわらず、点字郵便物の無料化条項を条文上復活しなかった理由も、ここにあります。民間参入による郵政公社の経営悪化を政策減免の廃止や縮小で対応する道を残したことは、この法案の危険性をまざまざと見せつけるものであります。到底、容認することはできません。 次に、郵政公社法案であります。
また、今言われました盲人用点字郵便物の問題でありますけれども、これは先ほど来から大臣が答弁していますように、郵便料金を認可するのが基本でありますけれども、これはしっかりと無料ということを確保していきたい、こういうふうに考えております。
○遠藤(和)委員 法律の枠組みからいうと、公社の総裁の方がお決めになるんだけれども、それに対して総務大臣が認可しますから、点字郵便物は無料ということでなければ認可しませんよ、こういうふうなことを代々の総務大臣に継承していく、こういう理解でよろしいですか。
特に、中でも点字郵便物の無料制度、これを今後もぜひ維持してほしい、これは強く要望されました。 特に、点字郵便物の問題については、万国郵便条約で、要するに国際郵便は無料になっているわけですよね。国内郵便がもし有料ということになれば、国際郵便と国内郵便の間にそごが生まれる、これは大変な問題だ。
これも質問通告はしておりませんが、そもそも論で素朴なお尋ねで教えていただきたいんですが、点字郵便物が郵便料金をゼロにしたという背景は何なのかな。
点字郵便物や点字図書は生活そのものである、点字を読むことのできない視力障害者は録音物に頼らざるを得ないこと、重度の障害を持つ方は外にも出られないで、郵便屋さんと点字郵便物、録音物が外の世界と触れ合う唯一の機会であること、もし有料になって届かなくなると生活の基盤が崩壊すること、切々たる訴えを聞いてきました。
定期刊行物の減免、それから点字郵便物の無料等々も、全体として独占だからこそできているという面もあるわけですね、そういう点。あるいは、ポストが今十七万七千本ありますね。いつでも一通からそこに投入して、それで集配するという仕組みをつくっている。それから、当然、料金の地域の格差はない。五十円と八十円を守るということになっていますね。
そこで、日本郵政公社施行法による郵便法の改正で、郵便法の第二十六条第三項であるところの第四種郵便の方ですね、これで第一項の第二号、盲人用点字郵便物、それから第三号は盲人用録音物等に掲げられている「無料とする。」という、この条項を削除した、その理由は何なんですか。
とりわけ点字郵便物を含め、第三種、第四種郵便が重要な情報保障手段になっている障害者団体の方々の意見など、総務省はお聞きになりましたか、こういう状況について。
点字郵便物というのがあるんですね、第七条に。そこに、「点字郵便物については、航空増料金を除くほか、郵便料金を免除する。」という項目があるんですが、これとのかかわり合いでやはりきちんと条文に置けるんじゃないかなと私は思うんですが、総務省、何か見解がありましたら。
不採算地域からの郵便局の撤退、赤字補てんのための補助金等の導入、政策料金の廃止、盲人用点字郵便物や日刊新聞等の定期刊行物。 過疎地では、大臣も、皆さん御存じのように、新聞は皆、遠いところは郵便で行くでしょう。それから宅急便も、遠いところは、離島だとか山奥は、ラベルをはがして、郵便のラベルで送っているでしょう。こういうことがなくなるということを郵政省自身が言っているのですよ。
盲人用録音物について、先生御指摘のしからば障害者手帳を提出するようなことを条件に個人相互間についても点字郵便物と同じようにすることはできないかということでございますけれども、郵便局におきましてこれらの対象になる方の認定に大変時間を要するといったような認定が容易にできないというほかに、障害者の方にとっても障害者手帳を提出していただくということでわざわざ郵便局にお越しいただくとかえって御負担もかかるんではないか
一つ一つ、私からも確認をいたしましたが、郵便物につきましては、国際郵便の料金については、万国郵便条約上、料金免除の対象が点字郵便物等に限定されておりまして、なかなか議員御指摘のようなことが簡単にできないようでございます。