1947-11-27 第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第20号
この前の委員會でも私は水谷商工大臣にお尋ねしたのでありますが、我が委員會におきまして、確か十月の十六日でありましたと思いますが、公聽會を開いたときに、公聽會の公述人として賛否兩論の人々が參つておりまして、委員會の委員の方が皆聽いておられたわけでありますが、勞働者の代表の方がこもごも立ちまして、炭鑛國管案に對する賛成の意見を述べられた。
この前の委員會でも私は水谷商工大臣にお尋ねしたのでありますが、我が委員會におきまして、確か十月の十六日でありましたと思いますが、公聽會を開いたときに、公聽會の公述人として賛否兩論の人々が參つておりまして、委員會の委員の方が皆聽いておられたわけでありますが、勞働者の代表の方がこもごも立ちまして、炭鑛國管案に對する賛成の意見を述べられた。
然るにこの現に問題になつておる一つの炭鑛國管案としましても、初めは出發がそこにいくらかの餘裕を持つておつた。併しながら段々皆なくした。そこでイデオロギーでなくて、生産増強であるというような變な言葉で逃れられるということは、水谷君のために私は措しむ。そういうイデオロギーに我々は立つておるが、皆取られてしまつたと、ちやんとなぜはつきり言えないか。
これはいろいろ事情等がございますから結構でございまするが、岡田君が當委員會の委員といたしまして、昨十四日の讀賣新聞の紙上におきまして、「變質した石炭國管案、修正案はやみ取引、踏みにじられた社會黨案」という表題のもとに、「炭鑛國管案が九月二十五日國會に提出されてから約二箇月、保守政黨の牛のよだれのような審議引延ばし作戰によつて今日に至つた」という記事がございます。
○下條恭兵君 私電氣委員もやつておりますので、電氣委員會の方では、この問題で早くからこのようなことをやりたいということであつたのでありまして、私も勿論趣旨において贊成でありますが、先程電氣委員會の打合會の樣子を見ておりますと、來週月曜日にでも早速開きたいと言つておるのでございますが、この炭鑛國管問題の委員會とかち合わんような時間にして頂くように、特に一つお願いしたいと思います。
次に八月一日附の衆議院の皆さんが現地に行かれた報告書を讀ましていただきますと、その第十章に炭鑛國管に對する現地の意向として、勞資とも兩者共通の意見とされて、國管實施により資金、資材、生活物資等の補給状態がただちに好轉し得るや否や疑問がある、こういうような報告を、私どもはいただいとおります。
去る八月讀賣新聞が計畫しておりまする紙上討論第一囘におきましては、炭鑛國管案で石炭の増産ができるかという問題につきまして、鑛業關係においては、炭鑛國家管理で増産ができるというのが七・四%であり、國家管理では増産ができないというのが一四・八%であるのであります。炭鑛關係者以外においては、一般の人は國家管理で増産ができるというのが二四・一%であつて、増産ができないというのが五三・七%であります。
七月初頭の商工大臣のお話では、炭鑛國管にそまさに増産の現質的に要求を滿たさんために構想されたものである。これによりまして、政府は直接責任をとるのだ、かように申されておられますが、非常に商工大臣としては讓歩されたのでありましようが、この不滿ながら讓歩された、その不滿のこもついているこの法案につきまして、はたして石炭増産の確信があるか、責任がもてるか、私はこれをまず商工大臣にお伺いしたいのであります。
○橘委員 川崎君の炭鑛國管案に關連しての勞働問題の質問に關連して、私も一言承つてみたいと思つております。と申しまするのは、石炭業を勞調法の公益事業にお加えになる御意思があるかどうか、この問題です。
そういうことから、逆に三ケ年の間に國管案でやるのは實際は駄目だなんという實績を作つて、三年後に又元通りにしようというような行き方が、この法案からは資本家側になさるのじやないか、ということを心配しておるのでありますが、こういう點について、この炭鑛國管案を今實施しようとする立場の商工大臣の、ぱつきりとした基本的なお考えを承りたいと思うのであります。
この報告書は石炭増産上各地區炭鑛共通の問題として、至急具體的處置を講ずる必要があると認めると、諸事項を要約するとともに、各地區の特色を併記したものでありまして、資金關係、資材關係、勞務關係、食糧關係、厚生關係、技術關係、輸送關係、電力關係、その他及び炭鑛國管に關する現地の意向ていう十項目より集成せられております。
第十の炭鑛國管に對する現地の意向につきましては、法律案が未だ國會に提出されておりませんし、本委員會等におきましても、未だ審議の權能もありませんから、炭鑛國管についての現地の意向を伺い、現地派遣委員諸君が參考までに報告せられたということに、止めておきたいと思うのであります。なお志免炭鑛と勝田炭鑛の比較に點も、御報告だけに止めておきたいと思います。
第十項といたしまして、炭鑛國管に對する現地の意向であります。國管案に對する理解の廣狹深淺ないし政府案なるものがまだはつきりしておりません點から、現地の意向も複雑多岐にわたりますが、大體その意向を要約して言いますと次の通りであります。