1992-03-05 第123回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第4号
そういう意味で、この実効性を確保するためには、かつてNEDOの中に炭鉱管理委員会をつくったことがあるのですが、やはりフォローアップをしていくような、いろいろできておりますけれども、そういう本当に確実に実効性を確保するという何らかの集中的なものが機構的にあってもいいのではないか。協議会でもいいですが、それが石炭鉱業審議会になるかもしれません。
そういう意味で、この実効性を確保するためには、かつてNEDOの中に炭鉱管理委員会をつくったことがあるのですが、やはりフォローアップをしていくような、いろいろできておりますけれども、そういう本当に確実に実効性を確保するという何らかの集中的なものが機構的にあってもいいのではないか。協議会でもいいですが、それが石炭鉱業審議会になるかもしれません。
併し国家管理法の中に盛られておる條文から考えますと、全国炭鉱管理委員会の諮問にりおいてきめるわけですが、その場合に全国炭鉱管委員会の議に上つた場合、政府は炭鉱管理委員会が仮に三千四百万トンしか出ない、出せないんだということを言つたのは対して、四千万トン出せ、四千万トンの数字だけはどうしても出さなければならんという意思表示をしておれば、そうして数字が仮に三千八百万トンにきまつたか、四千万トンにきまつたかは
これは公団解散前後に開かれました国管法に基く全国炭鉱管理委員会、いわゆる全管と申しますが、その全管の席上でも決議をいたしまして、ぜひともこの貯炭の処理に関しては協議会的なものをつくりまして、各方面の意見をいれて適正に処分をしてもらいたいというような意見がありまして、その意見が通産大臣にも提出されております。
言い換えますならば、臨時石炭鉱業管理法にありました生産協議会、或いは全国地方に跨ります炭鉱管理委員会を廃止して、これに代わるべき何らかの法的措置を講じないのであります。これは炭鉱石炭行政における民主的な要素を完全に取つてしまつて顧みないことになるのであります。
そこで先ほど提案者に御質問したときには、時間の関係上、御答弁も制約されて漠とした御答弁しかいただかなかつたのでありますが、臨時石炭鉱業鶯理法第三章における特色というものは、炭鉱管理委員会の諮問を経て経営対策を立てる、こういうようなことになつておる。
ただこの法律をつくつたねらいというものはどこにあるかというと、第三章において明記してありまするように、炭鉱管理者が著しく不適任かつ無能の場合においては、全国炭鉱管理委員会に諮つて、事業主に対して、当該炭鉱管理者の解任を命ずることができる、そういうことになつております。
○稻垣國務大臣 ただいま申し上げましたように第一・四半期、第二・四半期には数量を指示いたしたのでありまするが、第三・四半期につきましては、全炭鉱管理委員会と御協議をしました結果、いわゆる一應目標を掲げるという形において、これを施行して行くというようにいたしたわけであります。
○加藤木證人 二十五日半地方炭鉱管理委員会を開いたのですが、一應問題の解決は山元において経営者と労働者と留保交渉によつて解決させるべきであるという決定をしたのでありますが、二十七日の團体交渉は決裂状態になつておるように聞いております。それから昨日の地管委員会においては最後の論議を盡した後の採決に至りまして労働者側委員が総退場して採決に加わらなかつたということを聞いております。
私は全国炭鉱管理委員会の炭鉱側の幹事として、また炭價專門委員といたしまして、昨年の夏以來この炭價問題について、組合側としておもに担当して参つたつもりであります。
この裁定その他の許を行う場合には、地方炭鉱管理委員会に諮問することといたしておるのであります。尚この法案の内容は、現在進行中の鉱業法改正草案に大体織込まれておりますので、同法改正の曉には概ね恒久的に制度化されるものを予測せられるのでありますが、石炭につきましては特に増産のため緊急に前述の事項を実施する必要がありますので、臨時立法といたしまして特に今回ここに提出いたしました次第であります。
すなはち重要鉱物増産法においては着業許可の制度、鉱区の調整命令、使用権の強制設定等の強い規定が盛られておりましたが、これらはすべて当事者の自発意思に委ねることとし、鉱区調整及び使用権設定について、当事者間の協議不成立の場合、その裁定申請をまつて、はじめて行政的に介入することといたし、この裁定その他の許可を行う場合には、地方炭鉱管理委員会に諮問することといたしているのであります。
○水谷國務大臣 本間さんにお答えいたしますが、指定をするについては、全國炭鉱管理委員会の経営者の代表には、いわゆる大手筋の代表者、あるいは中小炭鉱の代表者、それに應じた労働組合というものがありまして、それらの点は十分に檢討されたのであります。
さらに、ついでに申しておきまするが、さつきの指定炭鉱と、それから指定されない炭鉱のアンバランスの問題でありますが、これは全國炭鉱管理委員会に、指定されたものと指定されないものとの、労資双方の代表がはいつております。
國管法の施行状況でありまするが、これを調べてまいりますると、中央機構につきましては、いわゆる中央炭鉱管理委員会が、ようやく五月の十三日において第一回の会合を開いた。しかも、今日に至るもなお全委員の発令を見ておらぬということを聞いております。指定炭鉱の問題も最終決定を見ていない。從つて、炭鉱管理者の選定も、生産協議会の発足も、他日を期しておるどいうことを聞いておるのであります。
この全國炭鉱管理委員会は、ただいままで三回ほど委員会を開きまして、來るべき月曜日から小委員会に移しまして、今月中に大体指定炭鉱の基準決定が終りまして、來月初めに一應指定炭鉱を全部一括してやれるという運びになつておる次第であります。
聞くところによりますると、炭鉱國管の基本となる全國炭鉱管理委員会も、いまだ委員が全部できてないというような状態、その無責任ぶり、ついに今日は毎月減炭の一途をたどるのみにて、前途まことに憂慮にたえないところがあります。水谷商工大臣は、自信たつぷりで、國管実施後は増産可能と言明したこともお忘れになつてはいないと私は存じます。
それからこれは私が得た情報でありますが、中央の炭鉱管理委員会は、さようなことがないように聞いております。しかし各地方の石炭局の地方炭鉱管理委員会には、炭労は協力するが、全石炭は協力しないということを聞いております。もしさような事実があるならば、これは管理委員会運営の上においてゆゆしき問題であると考えております。
さらに第三点の指定炭鉱の場合でございますが、これは石炭廳長官並びに生産局長は、もうおつつけすぐにきまりますが、全國炭鉱管理委員会は、もう内定はしておりますが、いろいろの手続があつて、まだ発表の時期になつておりません。本きまりになりましてから、約一月間で指定炭鉱はきめたいと思つております。
○西田委員 それでは現在の地方石炭局は、局長はきまつておるが、石炭局自体の構成が完全にできておるかどうかしれませんけれども、地方炭鉱管理委員会の委員のメンバーになるべき人が、労働組合側のあらかじめの人員はおわかりでありましようか。
すなわち今日のところ、わずかに石炭局長の任命が終わつたのみで、全國及地方炭鉱管理委員会の委員の構成も発表されず、指定炭鉱も、予定されておるのはわずかに十局しかないということでありますが、これははたして事実なりや否や。商工大臣から國管に対する準備の経過を詳細に報告されたいと思うのであります。
この協議会では、石炭局長の人選、炭鉱管理委員会の人選、管理法施行令、同施行規則、諾計画様式り成案化、石炭局の廳舎及び局員の選定方法等につきまして協議を重ね、石炭廳機構の拡充整備につきましても討議を行つた次第であります。この結果、管理態勢の中核となるところの石炭局長候補者も決定いたしまして、この局長候補者を中心といたしまして石炭局のスタツフの選定を急いでおる次第でございます。
さらにまた全國炭鉱管理委員会の代表委員に対しましても、すでに経営者の方からは答申されたというような状態でございまして、目下着々準備を進めておる次第でございます。 さらに、これに関連いたしまして、石炭國家管理法と併行して行われるところの企業援助機関設置の問題に関しましては、さきに苫米地さんにお答えした通りでございまするから、さよう御了承願いたいと思います。
するものと監督を受ける者とが直接対立する従來の弊害を避け、石炭の生産に関する技術、勞働、経理、それぞれの面における民間企業のエキスパートが生産行政に融け込むように措置すると共に、又従來のごとき形式的な委員会制度とは異なる行政民主化のための実のある組織を設定しなければならないという見地から、本管理法案におきましては、原案第四十五條乃至第五十三條に規定する石炭局を、又第五十四條乃至第六十一條に規定する炭鉱管理委員会
○政府委員(平井富三郎君) 地区部会の運用につきましては、五十五條の末項に「地方炭鉱管理委員会は、その定めるところにより」ということがございまして、炭鉱管理委員会において地区部会の運用を決定いたすことになつております。 それから先程田村さんから御質問のありました石炭局の職員の数でございますが、これを御囘答申上げます。現在確定いたしまして分は、増員分が四百七十名であります。
更の又めくつて頂きますと、それに炭鉱管理委員会は、石炭生産に関するその事項について関係行政廳に建議することができるということもあるのでございまして、お説のような趣旨はこの炭鉱管理委員会において十分やつて行けると、このように考えております。
○田村文吉君 この第七章の炭鉱管理委員会の制度を見ますると、大体に非常にあらつぽく御規定になつておりますので、先刻帆足委員から御尋ねがあつたように何だか刺身のつま見たいで丁度戰時中に各種の委員会が設けられまして、案を出して大体これでよろしうございますか、結構でございますというような形になるようにできておるようなふうに拜見できるのでありまして、先刻大臣の御答弁で、もつとしつかりした氣持で民主的に取り運
エキスパートを石炭局長以下石炭局員にいたしますと共に命令なり指示なりは、炭鉱管理委員会の議を経てから発令されるわけであります。石炭局の構成は、炭鉱管理委員会の活用ということによりまして、その弊は十分完全に拂拭される、かように存じております。
○平岡市三君 法文を見ますと、遅滯なく、地方炭鉱管理委員会に諮つて、至急指示をすると、こう書いてありますが、例えば一つの炭鉱において大きな落盤があつた、そこは結局一時中止しなくちやいかん、他の新らしい方面に向つて行かなければならんということの起きた場合に、一應炭鉱管理委員会に諮つて、それを待つておるというようなことでは、やはり増産の支障になりますからして、或る程度の止むを得ざる事業計画の変更に対しては
○政府委員(平井富三郎君) この指定の基準及び具体的な指定は全國炭鉱管理委員会に諮るわけであります。從つてこの全國炭鉱管理委員会の事業者の代表、或いは労働者の代表というものは、全國各区に跨つたものから選任されます。これは一つの公開の席上において討議されると同樣でございまして、この基準及び指定というものは廣く公表されて、その中で行われるというふうに考えております。
○委員長(稻垣平太郎君) 岩木委員、それは炭鉱管理委員会の節にお譲り願つたらどうでございましようか。今この第二章だけの質疑をやつておりますから……。
○大屋晋三君 そうすると、つまり官吏又は炭鉱管理委員会の委員に対する心構えを示したという意味合に解釈してよかろうと思いますが、その通りですか。
○政府委員(平井富三郎君) 炭鉱管理委員会は商工大臣、石炭局長の諮問によりまして、この法律の管理に関する根本の方針、或いは具体的な適用の問題について、諮問に應じて意見を確定して行くわけであります。