1951-05-21 第10回国会 衆議院 本会議 第37号 なお炭鉱業関係業者から、本改正案について、幼壮齢林の伐採合理化が実施されれば坑木の不足をもたらし、ひいては採炭に支障を来すようなことはないかという陳情もあつたのでありまするが、本法律案におきましては、坑木適材のごとき幼壯齢林の伐採をいたずらに制限するものではないのでありまして、所要の坑木の生産はあくまでもこれを確保せんとするものであります。 野原正勝