1960-03-30 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第20号
今御指摘のございましたように、三井鉱山株式会社と、全国三井炭鉱労働組合連合会等との労働協約の第一条におきまして、「会社は、組合(職員組合を除く)が唯一の交渉団体の相手方であることを認める。」こういう規定がございます。
今御指摘のございましたように、三井鉱山株式会社と、全国三井炭鉱労働組合連合会等との労働協約の第一条におきまして、「会社は、組合(職員組合を除く)が唯一の交渉団体の相手方であることを認める。」こういう規定がございます。
○公述人(松尾亀一君) 私、三菱炭鉱労働組合連合会の会長をつとめております松尾亀一です。 このたびのストライキ規制法の存続に対しましては、私どもは全面的に反対をいたします。まずそのことの基盤に立って、五点ばかりあげて、十分反対する理由の裏づけをこれから述べたいと思います。
○参考人(灰原茂雄君) 全国三井炭鉱労働組合連合会の事務局長をさしてもらつております灰原でございます。本日は炭労の委員長だけではなくて、私どももお呼び頂きまして、実情を聞いて下さるという機会を与えて下さいましたことを、四万八千人の我々の組合員に代りまして感謝申上げたいと思います。
(労政局長) 中西 実君 参 考 人 (全駐留軍労働 組合中央執行委 員長) 市川 誠君 参 考 人 (日本炭鉱労働 組合中央執行委 員) 片山 信雄君 参 考 人 (全国三井炭鉱 労働組合連合会
これは北海道の全日通労働組合北海道地区本部、全日本金属鉱山労働組合連合会の北海道地方連合会、全逓信労働組合北海道地区本部、北海道農業団体労働組合、国鉄労働組合札幌支部、国鉄労働組合札幌中央支部、北海道庁職員労働組合、日本炭鉱労働組合連合会北海道支部、これらの各労働組合口が連名で請願したものでありまして、趣旨はただいまのとまつたく同様のものであります。
日本炭鉱労働組合連合会の名義で、いろいろ国会方面にも声明などが来ておるのでありますが、それによりますと、今政府が手持の莫大なる貯炭をダンピングしておる、これはぜひやめてもらいたい。そうしてこの中から二百万トンを日発に放出してもらいたい。
実はこの日本炭鉱労働組合連合会の証人にお願いしておる武藤さんは、炭鉱ストライキの問題で関係方面へ出て行かなければならんということで、代理として副会長の柴田さんが、これも成るべく早く引揚げたいから、説明員として話をしたいという希望のお申出があるのでございますけれども、どういうふうにいたしましようか。柴田さんのお話どのくらい掛かりますか。
以上でありまして、労働委員会あつせん委員末弘嚴太郎さんから、日本石炭鉱業連盟專務理事早川勝氏及び日本炭鉱労働組合連合会の武藤武雄氏あてに申入れ書が出されたわけでありまして、労資双方は、この申入れ書を見ましてそれぞれ引取りまして、それぞれの組織で相談をいたしまして、本日の午後三時までにあつせん委員の末弘さんの方へ回答をすることになつておるのが現在の経過でございます。
会専務理事) 竹歳 敏夫君 参 考 人 (大和炭鉱株式 会社取締役社 長) 鈴木 博明君 参 考 人 (山一炭鉱株式 会社取締役経理 部長) 福田 二三君 参 考 人 (日本炭鉱労働 組合連合会
○武田公述人 私は日本炭鉱労働組合連合会の常任執行委員をしております武田昇と申します。このたびの労働法規の改正案につきまして、私どもの組織並びに金属鉱山の組織を代表いたしましてただいまより意見を述べさせていただきます。 結論から申し上げますれば、二つの理由からして私は現在の改正案を政府が撤回せられるか、または議会がこれを返上せられることを希望いたします。
○猪狩公述人 日本炭鉱労働組合連合会渉外部長猪狩正男であります。 最初に基本方針を申し上げます。われわれの考えておるいわゆる國家公務員法改正に対するわれわれの基本方針であります。 一、労働者としての基本的権利はあくまで認めらるべきである。 二、既得権は全面的に確保されねばならない。