1951-02-23 第10回国会 参議院 労働委員会 第7号
それから炭管法によらなくて、経営参加で形の上においても弱くなつておる。あつてもなきがごとしと、こういう点があるということなんかも起因しておつたと思いますが、結論的にはどうも私が今申しましたように、鬪わざる民同という批判に対して、労働組合は戰うのだという一つの威力を示すのだということの見通しを付けられての戰術が立てられたのじやないかという気がいたしておるわけです。
それから炭管法によらなくて、経営参加で形の上においても弱くなつておる。あつてもなきがごとしと、こういう点があるということなんかも起因しておつたと思いますが、結論的にはどうも私が今申しましたように、鬪わざる民同という批判に対して、労働組合は戰うのだという一つの威力を示すのだということの見通しを付けられての戰術が立てられたのじやないかという気がいたしておるわけです。
それからもう一つは、炭管法が存続しておりますれば、或る程度経営内容も或いはわかると思うのですが、この炭管法の当時と、その後の相違点の主な点を御説明願いたいと思います。
更に租鉱権制度を設定するからだというお話でありますが、それはこの前の炭鉱国管法の廃止になりますときに、鉱業権等臨時措置法がなくなるから、あとの対策を講じて置かなければ困るということを我々は申したにかかわらず、政府でその点の善後措置を講ぜられずに炭管法廃止を強行されました結果であります。この点についての理由にはならぬ。責任は政府にあると私は考えるのであります。
○吉田法晴君 これも炭政局長のお言葉の中にもあつたのでありますが、重要産業である石炭産業には、炭管法を廃止するとすれば、別な構想による基礎法規が必要であろう、こういう言葉があつたのであります。次官の曾てのお言葉の中にも多少それに似たような言葉があつたのでありますが、次官のお言葉は少しぼけておつたと思います。
これを、炭管法を廃止するかどうかという重大な時期に当りまして私は何らの用意なしに炭管法を廃止するということについては反対である。
○吉田法晴君 私は社会党を代表しまして炭管法廃止並びにその関連法の廃止、或いは修正について反対をするものであります。 社会党はもともとこの炭管法なり、或いはこれに関連いたします法の制定に努力をいたしたものであります。
従来不満足ではありましたけれども残された唯一の社会主義的法律であります国管法乃至関連法の廃止に反対をいたしまして、社会党の炭管法廃止或いは関連法の廃止に対する反対の討論とするものであります。(拍手)
尚私共が炭管法廃止に伴いまして心配いたしますことは、炭管法、これは一つの法律でありますけれども、私共が考えておりますのは、炭管法に集約されております石炭行政、或いは傾斜生産或いは重点主義等の名前で呼ばれました石炭行政に関する方針が全くなくなりまして、そしてあと空白のまま放り出される、こういう点を心配をいたしておるのです。
ただ問題になつております炭管法そのものが廃止された後に、いわゆる政府として別に何らかのバツクになる法律がなくていいかどうかということになりますと、これは現状といたしまして、事実上炭管法そのものがなければ、どうしてもいかんというような実情ではございませんので、一応外の方法で以てやつて行るということになるわけでございますけれども、併し根本的に、私共の考えといたし幸しては、やはりこういう重要産業には又別の
石炭増産の臨時立法であつた炭管法がその在存の意義を失つたというように御説明になつておられますが、これは当時炭管法に反対した自由党、即ち本法案の提案者の立場からいえば無理からない御説明だと思うのでありますけれども、我々の立場から見ますと、大体炭管法は飽くまでも増産のための組織法であつたのでありまして、今日の増産に対して大きな支柱的な役割を果したということを認めているのであります。
○境野清雄君 炭管法の目的は、第一は、石炭の緊急増産、第二は、行政、経営、労働の三者が運然一体となつて増産第一主義を実行し得るというこの民主的な態勢を整備する点にあつたのでありますが、炭管法が廃止されまして、そのあとこの態勢は一応解消するというようなお考えだろうと思うのでありますけれども、その後に来るべき石炭行政の方針について何かお考えがあるかどうか、この点を提案者にお伺いいたします。
○吉田法晴君 それでは別な問題に移りますが、炭管法というものについて、私共はただ炭管法が一片の法律であるとは考えておらんのであります。
○島清君 その前に、これは炭管法に関連した問題じやないのでございますが、古衣料の問題について、ほんの僅かお聽きしたいところがあるのですが、お許し願えませんでしようか。
これは中くらいの炭鉱も入つておつたのでありますが、それはまあ大した問題ではありませんけれども、私はこのいわゆる臨時石炭鉱業管理法、簡單に炭管法と申した方が便宜かと思いますが、それと、それから石炭行政に関連いたします、先程も神田委員長も言われましたように配炭公団に関連いたしますいろいろな問題或いは資金、資材その他労務者の優遇問題、こういう問題がいろいろ絡み合いまして今日まで石炭行政というものが行われて
○島清君 安本の方からでございまするが、頂きましたところの資料の中には五ヶ年計画でございましたかしらん、この計画の中に確か二十六年度でございますか、四千七百万トンでございますか、石炭はその需要量を相当に見積つておるようでございまするがこれは炭管法というのを前提として立てられた計画だと思うのでございまするが、この炭管法というのは廃止いたしましても果して日本の産業が要求いたしますところのこの四千七百万トン
その意味においては炭管法の廃止といい、この電気事業法といい、少くとも経済民主化の目的から逆行しておる。特に電気事業のような公益性のものにおいては、国家と経営者と労働者の三位一体の態勢における運営の妙味を発揮するということが、これまでの大臣の御答弁から見れば、当然の帰結でなければならぬと思いますが、この点については納得ができません。
臨時石炭鉱業管理法は、二十二年十二月八日に国会を通過したのでありますが、いわゆる炭管法の重大なる欠陥は、国家の権力をもつて強制するにもかかわらず、これに対する責任ある国家の資金、資材、労力の裏づけがなかつたことであります。これは同法が施行されて以來各方面においてひとしく痛感された事実でありまして、またこの点が同法をして有名無実、煩雑、やつかいな存在にした原因でもあつたのであります。
○風早八十二君(続) われわれは、今この炭管法の廃止に対して反対せんとするその立場を明らかにいたしたいと思うのであります。 炭管法の廃止をめぐりまして、かつて炭管法を主張した社会党その他三派の反対論と、自由党の賛成論とのこの二つの立場が、あたかも対決しておるかのごとくに概観されるのであります。しかしながら、これは決して問題の本質をついておるものではない。
○風早八十二君 私は、日本共産党を代表して、今日自由党議員の提出にかかる炭管法廃止のその意図するところに対して断固反対するものであります。 先ほど労農党の岡田春夫君に対して、前に反対したのに、また今度その廃止に反対するのはどうかというお話がありました。われわれ日本共産党は、この前あの炭管法の出るときにあたりまして、これに対して絶対に反対いたしました。
何の対策もなしに炭管法を廃止して、優勝劣敗主義に帰るということが、はたして正道であるか。なるほどこれは資本主義の正道であるかもしれない。しかしながらこれは独占炭鉱資本の正道にすぎないと、われわれは確信せざるを得ないのであります。
それは炭管法を適用されない中小炭鉱について云々することは、ピントがはずれていると言われたが、これはとんでもない問題だと思う。われわれは炭管法の廃止によつて、実際に中小炭鉱に利益があるか、あるいは不利益があるか、その点を究明することがなければ、何も炭管法の廃止のことを論ずる必要もない。それがどうなるかということが問題であつて、それを避けたら問題がなくなつてしまう。
なるべく問題の焦点を、炭管法の廃止問題に関連してだけに集中していただきます。
○風早委員 そのことなんですが、今ことに問題が根本に入つて参りましたが、やはりこの点の見通しをはつきり立ててもらわぬと、炭管法廃止々々といつても、炭管法というものは、石炭全体の増産の根本問題でありまして、これは社会党、民主党、国協党なんかも、とにかく命がけでこれと闘つたわけですから、これを簡單に廃止される。
この政治的にも行き詰まつた状態のもとで、自由党の議員諸君が、議員提出法律案として、この炭管法を出したということは、いわゆる政
○小金委員 このいわゆる炭管法の廃止法律案の趣旨は、先ほど神田委員の御説明で、私はほとんど盡して余すところがない。こういう理由ならば本法案の提出されたことは、もつともであるということを十分うなづけますので、私は全部を了解いたして、質問は他の同僚議員に讓りたいと思いますが、ただこの臨時石炭鉱業管理法の廃止に関する法律案というのは、たつた一條でありまして、あとは組織法のようなものででき上つておる。
しかも政府がみずから炭管法の廃止をすることまでも考えておるとすれば、これらの問題に対する将来の見通しについても、これらの設置法の今回の改正で意思を表示して、これこれこういうふうな態度で石炭行政をやりたいということを、国民の選良たるわれわれ議員に説明すべきであるにもかかわらず、それらのことも何ら言わないというような態度につきましては、私は非常にこれは信義の上に欠けるものがあると思うことを一言付言して、
もつとも御承知の通り、二十五年度の予算におきましては炭管法が廃止になるということを確定的に裏づけた予算は組んでございません。補償に対しましても一応項目等頭を出しておりまして、随時その必要が生じました場合においては、移用、流用の範囲内において十分予算的措置が講ぜられるようにいたしておりますので、政府の立場も御了承いただきたいと思います。
再び石炭を統制しなければ日本の産業経済は製品安の原価高で重大な段階に来るということが予想されるのでありますが、そのときに、しかも與党である自由党が炭管法の廃止を計画しているというのに、政府としてそれらの石炭行政の前途に関する見通しがないはずは私は断じてないと思う。