1957-03-26 第26回国会 参議院 農林水産委員会 第20号
そうしましたならば、里山等において現に、農地改良によって、農改地革によって一つの反感を持って、そうして薪炭林の払い下げをすることを中心にして、非民主的な、非常に反動的な行動をとっているものを制圧することもでき、同時に、不当な新炭料の値上り等を抑圧することができるのではないかと思うのであります。
そうしましたならば、里山等において現に、農地改良によって、農改地革によって一つの反感を持って、そうして薪炭林の払い下げをすることを中心にして、非民主的な、非常に反動的な行動をとっているものを制圧することもでき、同時に、不当な新炭料の値上り等を抑圧することができるのではないかと思うのであります。
その場合に、炭料を支払ったばかりでなくして、たとえばAという鉱業権者がBという租鉱権者に自分の鉱区の一部をやっておった。ところがそのBという租鉱権者がAの鉱区を盗掘してしまった。そしてAという鉱業権者は自分の譲っておる租鉱権の範囲内でBは石炭を掘って、自分に斤先料を納めておる、こう思っておったというわけです。その場合に被害が起った。
しからばその盗掘者が、鉱業権者に採掘をした炭料に相当する賠償金と申しますか、それを支払った場合には、この責任は一体どこにありますか。