1952-06-16 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第50号
法案五十一条には、鉱業権者の納付すべき納付金の額として、不毛田について「基準賃貸価格に、二千を下らず五千をこえない範囲内において、都道府県別に政令で定める倍数を乗じて得た金額」と規定せられておりまするが、納付金の基準は鉱業法の原則に基く賠償の限度である土地の対価を中心に敢行すべきであつて、実際に鉱業法に基き行なつている賠償額、その他公共事業のために潰地だとか、炭住敷地の買収だとか、農地売買の一般取引例等
法案五十一条には、鉱業権者の納付すべき納付金の額として、不毛田について「基準賃貸価格に、二千を下らず五千をこえない範囲内において、都道府県別に政令で定める倍数を乗じて得た金額」と規定せられておりまするが、納付金の基準は鉱業法の原則に基く賠償の限度である土地の対価を中心に敢行すべきであつて、実際に鉱業法に基き行なつている賠償額、その他公共事業のために潰地だとか、炭住敷地の買収だとか、農地売買の一般取引例等
もとより農地に対する納付金の基準は、賠償の限度である土地の対価に基礎を置くべきものでありまして、従来の公共事業のためのつぶし地、炭住敷地の買収実例、その他農地売買の一般取引例等により定められるべきものでありまするから、賃貸価格の三千倍程度を最高とすべきが妥当であろうと考えます。
○福永公述人 根拠は、かねて炭住の問題で、炭住敷地についてこれまでに行われました事例を根拠といたしております。 それからただいまお話の賃貸価格と言われます点は、大体二十円見当をいたしている次第であります。
鉱業用地特に炭住敷地につきましては、食糧増産と石炭増産とを総合調整するために、炭鉱用地委員会を設ける必要があろうと思われるのであります。 次は品位の向上でありますが、これは炭價政策、銘柄配炭、選炭用の資材、資金の確保等によりまして、品位の向上をはかることが必要であると認められる次第でありますが、その本年度の実績を調べましたところ次の通りでありました。