2021-03-18 第204回国会 衆議院 経済産業委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会 第1号
昨年、改正炉規法が施行されまして、新たな仕組みができたわけです。今回は、常駐の検査官の方が抜き打ちチェックということで、東電、東京電力の体制の欠陥を見つけることができた。このことは、更田委員長が記者会見でもおっしゃっておられましたけれども、これは非常によかったんだと思います。前進だと私も思います。
昨年、改正炉規法が施行されまして、新たな仕組みができたわけです。今回は、常駐の検査官の方が抜き打ちチェックということで、東電、東京電力の体制の欠陥を見つけることができた。このことは、更田委員長が記者会見でもおっしゃっておられましたけれども、これは非常によかったんだと思います。前進だと私も思います。
次に、核物質防護設備に入ることのできる社員あるいは警備員協力会社には、いわゆる炉規法の第六十八条の二で秘密保持義務がかけられています。それは懲役刑を含む罰則で担保されているんですけれども、一人一人のいわゆるバックグラウンドチェックというのは、どういう形でどの程度行われているのか、答えられる範囲で教えていただきたいと思います。
ちなみに、これは私の所管外ではありますけれども、原発関係の法令ということで申し上げれば、原子力災害の防止、災害賠償法とか、あるいは炉規法とか、これも、一条の目的を改正をして、福島原発事故の文言を入れ込んだといったようなことはしておりません。
何のためにこれまで炉規法で百ベクレルだったんですか。八千ベクレルに上げるということは、人為的にルールを変えるんですよ。変えたら、とことんそこまで、せめてフォローする。 今、大臣は曖昧な御答弁をなさいました。百八十八年より短いと言いたいのでしょう。しかし、それを法律的に規定したものは何らありません。炉規制法でもありません。
この四十年の運転期間、原発の運転期間というのは、炉規法上、法律上書かれています。だから、四十年を変えようと思ったら、この立法府で我々が変えないとできません。二十年、一度だけ延長できる、こういうようになっています。この解釈は、さっき委員長がおっしゃったように、暦の上での四十年なんだという点と、そもそも立法時に技術的な観点も含め幅広い観点から議論をしたんだ、こういう御答弁をさっきしておりました。
炉規法のバックフィットの規定の問題、今委員長も言われましたけれども、四十三条の三の二十三の施設の使用の停止等という表題がありますけれども、そのものにあるように、基準に適合しないと認めれば原子炉施設の停止を命じることができるものでありまして、いわば、こういう形で適用するのは初めての例ということになると、規制委員会の対応が問われているわけであります。
○笠井委員 原子炉等規制法、炉規法の第四十三条の三の六は、原発の設置許可あるいは設置変更許可の基準について、原子力規制委員会は、その電力会社からの申請が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであることというふうに定めております。つまり、新規制基準に適合しないものには許可を出せないというのが炉規法の基本的な、原則的なルールだということは間違いないですね。
これは、平成二十四年六月の炉規法の改正、これは議員立法でございますが、この中で四十年というものが定められました。発電用原子炉の運転をすることができる期間は、当該発電原子炉の設置の工事についてということでございまして、検査に合格した日から起算して四十年とするということでございます。
ここまでに最終処分場の合意形成ができなければ原発がとまるというような、まさにテロ対策施設に係る炉規法のような、最終処分場に係る何かそういう停止法というか、要るんじゃないかと思いますが、どうですか。
それで、冒頭に、規則に基づいてと炉規法の話もされましたけれども、そういうことがありながら、実際には事業者任せになっているんじゃないか。事業者は出して、それは出すか出さないかも自分たちの勝手です、出したけれども、それは方針があるからということを言ったらそれでいいんですということになったら、どうやって本当に適合性の確認をするのか、審査をするのか。そもそもが問われるんじゃないですか。
しかも、私、大事だと思うのは、高裁が、原子炉等規制法、そしてその委任を受けて制定された新規制基準を是とするといいますか、私たちはいろいろ意見はあるんですよ、炉規法とか、あるいは新規制基準に対していろいろな意見を持っています、しかし、この高裁決定は、それはよい、合理的である、そういう立場なんです。
○山本太郎君 電離則や炉規法であっても放射線管理区域は一平方メートル当たり四万ベクレル。東京電力の施設内でも一平方メートル当たり四万ベクレルであれば当たり前、そこは放射線管理区域になります。この放射線管理区域を超える汚染の中で農家に被曝をさせているのが国の実態で、その原因をつくったのは東京電力です。 資料の一、福島県農民連が実際に土壌を測定したデータ。
昨年七月に改正された原子炉等規制法、いわゆる炉規法では、六十二条の二の二、これが新設されまして、規制委員会は基準の明確化に努めるとの文言が盛り込まれましたが、そもそも規制委員会及び規制庁としての評価の際の判断基準、これは明確になっているのか。
電離則や炉規法であっても放射線管理区域は一平方メートル当たり四万ベクレルです。この放射線管理区域を超える汚染の中で農家に被曝作業をさせているのが国の実態です。 資料の二、福島県農民連が実際に土壌を測定したデータ。二〇一六年四月と五月、表の真ん中、色の付いた部分が一平方メートル当たりの汚染、百六十二か所の果樹園を測ったうち、一か所を除いた全てが一平方メートル当たり四万ベクレルを超える土壌だった。
○世耕国務大臣 原発の安全性の確認、判断については、これは炉規法に基づいて原子力規制委員会が行うものですので、ちょっとそのコメントは控えさせていただきたいと思いますが、神戸製鋼に対しては、三菱マテリアルに対しても同様ですけれども、まず、顧客と協力をして、一刻も早く全ての製品について安全検証を終えること、そして調査をしっかりとやること、再発防止策に関して、着手できるものから直ちに着手すること、こういった
炉規法で百、百以上のものはちゃんと管理されるんだって、原発施設内でもされているのに、どうしてそれ全国にばらまこうとしているんですかって。勘弁してくださいよ。もう一回、どこかが汚染されたから、みんな平等に汚染されりゃいいじゃねえかって考え方なんですかって。どこの国の役人なんだよって、どこの国の政治家なんだよって、こんなこと決めているのはという話なんです。
この八千ベクレル問題に対して、昨年五月十一日、定例記者会見で田中俊一規制委員長は、一般論として見れば、同じ放射能、セシウムならセシウムで汚染されたものが、炉規法の世界と除染特措法の世界で違うということは良くないと思いますと御発言されています。これ、非常に真っ当な御意見ですよ。当然ですよね。環境省が法律を守らずにごり押しする方法を見付けたという話なんですよ。
ついせんだって、三月にも、私ども、IRRSを受けた形での炉規法改正等々に当たらせていただきました。
○更田参考人 今回、炉規法改正に当たってお認めいただいた検査制度の改正に当たっては、やはり事業者との間のコミュニケーションの改善、それからスキルの積み重ねによる検査官の能力の充実等々がキーになってまいると思いますけれども、その改正の中で骨子となるのは、事業者責任の明確化、それから、あらかじめ決められた項目をチェックするといったものから、より柔軟な、より重要な点に特化できる検査制度に移行していけるものと
電離則や炉規法であっても放射線管理区域は一平方メートル当たり四万ベクレル、一平方メートル当たり四万ベクレルで放射線管理区域、これを超える汚染の中で農家に作業をさせているのが国の実態です。 厚労省、放射線を扱う労働者を電離則で守られるよう事業者に対してルールがあるのはなぜですか。
まず一つ目ですけれども、四月の七日に炉規法の改正が成立をいたしました。四月の六日の環境委員会におきまして、その法改正に関して十六項目から成る附帯決議がなされました。 今日は、資料を配らせていただいております。
今回提案されている炉規法の一部改正案は非常に多岐にわたっています。炉規法そのものに関すること、それから放射線審議会関係に関すること、また、炉規法について言えば、使用届を出している事業者の問題、そして廃止措置、あるいは放射性廃棄物の処分問題、それから定期検査というふうに多岐にわたっています。 そこで、きょうは二点について私の意見を述べさせていただきたいというふうに考えています。
今回は、炉規法改正というふうに言ってはおりますが、その中でも、例えば放射線障害防止法の一部改正では、危険性の高い放射性同位元素を取り扱う事業者に対して、防護措置の実施などを義務づける、安全水準の向上に向けた共通的な取り組みの見直しを図るということも見直されております。
現状で輸送時に防護措置を義務づけておりますのは、特定核燃料物質、炉規法に基づいて行っております。その場合のことをまず述べさせていただければというふうに思っております。 原子炉等規制法、あるいは、輸送の場合には、輸送手段、輸送方法などによって規制体系が違いますけれども、それに応じて原子炉等規制法、船舶安全法、航空法に基づいて規制をしているところでございます。
今回の炉規法の改正で新設をされた第六十二条二の二についてお伺いしたいと思います。 これは、国際原子力機関、IAEAの全般的安全要件、GSRパート1で掲げられておりますように、等級別扱い、グレーデッドアプローチが重要な規制指針となっております。その観点で、今回日本に初めて等級別扱いが条文になったということは非常に私は高く評価したいと思います。
今、その新しい炉規法、原子炉等の法律ですけれども、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、この改正法案、規制委員会の方から提出されております。この点について、以前から私が当委員会も含め質問申し上げてきた予見可能性及び適正手続の確保等の観点からの修正や、また、先ほどおっしゃっていましたけれども、「もんじゅ」の特性の話も大分されていました。