2003-03-26 第156回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
この判決では、例えば配管の破損によりナトリウムと水が接触した場合でも炉心崩壊事故を防止できる対策が幾重にも講じられているにもかかわらず、これらの対策がすべて機能しなかった場合を想定するなど、仮定に仮定を重ねる立論をして安全審査に看過し難い過誤、欠落があるとしております。国としては、安全審査を慎重かつ適切に行っておりまして、こうした判決は受け入れることはできないと考えております。
この判決では、例えば配管の破損によりナトリウムと水が接触した場合でも炉心崩壊事故を防止できる対策が幾重にも講じられているにもかかわらず、これらの対策がすべて機能しなかった場合を想定するなど、仮定に仮定を重ねる立論をして安全審査に看過し難い過誤、欠落があるとしております。国としては、安全審査を慎重かつ適切に行っておりまして、こうした判決は受け入れることはできないと考えております。
私どもとしては、上訴いたしましたその理由として、今回の判決では、例えば、配管の破損によりナトリウムが水と接触した場合でも、炉心崩壊事故を防止できる対策が幾重にも講じられているにもかかわらず、これらの対策がすべて機能しなかった場合、それを想定する等、仮定に仮定を重ねる立論をして、そして安全審査に看過しがたい過誤、欠落がある、こういうことを指摘するなど、私どもとしては非常に問題がある、このように認識しております
そして、この判決は、炉心崩壊事故のうち最も重大かつ深刻な事故はチェルノブイリ事故である、この事故は、原子炉の炉心が崩壊した場合の危険性と悲惨さを如実に物語っていて、「もんじゅ」はその可能性がある、その安全審査に重大な問題があるということでこの判決が出てきたんですよ。
今回の判決は、例えば、配管の破損によりましてナトリウムが水と接触した場合でも炉心崩壊事故は防止できる対策が幾重にも講じられているにもかかわりませず、これらの対策がすべて機能しなかった場合というレアケースを想定いたしまして、仮定に仮定を重ねるような、そういう立論でございまして、安全審査に看過しがたい過誤や欠落があるとするなど、私どもとしては受け入れられない問題があるというふうに考えております。
その背景としまして、今回の判決では、例えば、配管の破損によりナトリウムが水と接触した場合でも、炉心崩壊事故を防止できる対策が幾重にも講じられているにもかかわりませず、これらの対策がすべて機能しなかった場合を想定するなど、ある意味では仮定に仮定を重ねる立論をいたしまして、安全審査に看過しがたい過誤、欠落があるとされております。
今回の判決でも、炉心崩壊事故が起こり得ることを指摘いたしておりますが、仮に、暴走事故が起こって炉心内蔵のプルトニウムの一%が外部に放出されたとして、二十万人のがん死が生ずるという災害評価もなされています。しかも、この放出量は極めて控え目な予測であると、計算した科学者は述べておられます。つまり、一たび事故が起これば、周辺住民はもちろん、日本全体にとって破滅的な結果をもたらす可能性が高いのです。
○峰崎直樹君 どうもそこはちょっと、要するに上告をされた場合、もし仮に上告するということになった場合、どうもそういうことがあり得るような可能性ですが、そのときには、高等裁判所では一応敗訴しているわけですから、安全性の問題についても、実は、炉心崩壊事故を起こらない事象として安全基準を容認しているということを実は前提にしているということもはっきりしているわけですね、この今回のやつは。
炉心崩壊事故が起こらない保証はない」と指摘していることについての感想をお伺いいたします。 以上五点について、明確にお答えいただきたいと思います。 次に、原子力政策の将来展望についてお尋ねいたします。 国民生活を守ることは行政、政治の大きな役割ですが、エネルギー供給の将来的な保障は、食糧や防衛などと同様に極めて重要な課題であります。