2005-02-18 第162回国会 衆議院 予算委員会 第15号
既に高裁判決の指摘した高温ラプチャー型破損の問題、ナトリウム・コンクリート反応による爆発の問題とか炉心崩壊の問題について、これは国会でも質疑をしてまいりましたが、これら判決で示されているのに、最高裁判決の前に「もんじゅ」の再開を強行するということは、これは裁判手続を無視した全く無謀なやり方で、最高裁判決で高裁判決と同じ立場を示されたときには、進めていったことがすべて覆ってくるということになりますから
既に高裁判決の指摘した高温ラプチャー型破損の問題、ナトリウム・コンクリート反応による爆発の問題とか炉心崩壊の問題について、これは国会でも質疑をしてまいりましたが、これら判決で示されているのに、最高裁判決の前に「もんじゅ」の再開を強行するということは、これは裁判手続を無視した全く無謀なやり方で、最高裁判決で高裁判決と同じ立場を示されたときには、進めていったことがすべて覆ってくるということになりますから
このいわゆる理由書におきましては、「もんじゅ」の事故防止対策では安全確保ができないかどうかについて具体的な認定を行わないままに、多重に施された安全確保のための機能がすべて働かないという前提に立ちまして、そういう非現実的な仮定の下で、今おっしゃったように、炉心崩壊が起こるというようなそういう危険性が否定できないため違法とするなど、原子炉等規制法の解釈に誤りがある、これが第一点であります。
この判決では、例えば配管の破損によりナトリウムと水が接触した場合でも炉心崩壊事故を防止できる対策が幾重にも講じられているにもかかわらず、これらの対策がすべて機能しなかった場合を想定するなど、仮定に仮定を重ねる立論をして安全審査に看過し難い過誤、欠落があるとしております。国としては、安全審査を慎重かつ適切に行っておりまして、こうした判決は受け入れることはできないと考えております。
私は、三つの論点がありますが、時間がないので炉心崩壊はまた別な機会にやりたいと思いますが、この判決の論旨が正当性を持っている、反論に証明する力がない以上、上告は取り下げて、「もんじゅ」については判決に従うべきだというふうに思います。大臣のお考えというのを聞いておきたいと思います。
私どもとしては、上訴いたしましたその理由として、今回の判決では、例えば、配管の破損によりナトリウムが水と接触した場合でも、炉心崩壊事故を防止できる対策が幾重にも講じられているにもかかわらず、これらの対策がすべて機能しなかった場合、それを想定する等、仮定に仮定を重ねる立論をして、そして安全審査に看過しがたい過誤、欠落がある、こういうことを指摘するなど、私どもとしては非常に問題がある、このように認識しております
そして、この判決は、炉心崩壊事故のうち最も重大かつ深刻な事故はチェルノブイリ事故である、この事故は、原子炉の炉心が崩壊した場合の危険性と悲惨さを如実に物語っていて、「もんじゅ」はその可能性がある、その安全審査に重大な問題があるということでこの判決が出てきたんですよ。
床ライナーの問題でありますとか、高温ラプチャーの発生の可否の問題でありますとか、炉心崩壊に至るかどうかという点でありますとか、こういう技術的な点については、正直、いろいろ専門家の皆様のお話を伺って、さらに突っ込んだ議論をする必要があるなということを自分なりには思ったわけでありますが、私は、そのヒアリングの過程の中で一つ感じたことは、今回、行政側の皆さんにかなりちぐはぐな感じを受けたんですね。
今回の判決は、例えば、配管の破損によりましてナトリウムが水と接触した場合でも炉心崩壊事故は防止できる対策が幾重にも講じられているにもかかわりませず、これらの対策がすべて機能しなかった場合というレアケースを想定いたしまして、仮定に仮定を重ねるような、そういう立論でございまして、安全審査に看過しがたい過誤や欠落があるとするなど、私どもとしては受け入れられない問題があるというふうに考えております。
その背景としまして、今回の判決では、例えば、配管の破損によりナトリウムが水と接触した場合でも、炉心崩壊事故を防止できる対策が幾重にも講じられているにもかかわりませず、これらの対策がすべて機能しなかった場合を想定するなど、ある意味では仮定に仮定を重ねる立論をいたしまして、安全審査に看過しがたい過誤、欠落があるとされております。
判決は、国の安全審査には見過ごせない誤りや欠落があったと指摘し、放射性物質が放出されたり炉心崩壊を起こしたりする危険性が否定できないと無効の理由を述べております。 東海村ジェー・シー・オーの事故、電力会社による点検記録の改ざんの問題など、次から次へと原子力に関する重大事件が生じている今、こうした判決を重く受け止めるべきではありませんか。
今回の判決でも、炉心崩壊事故が起こり得ることを指摘いたしておりますが、仮に、暴走事故が起こって炉心内蔵のプルトニウムの一%が外部に放出されたとして、二十万人のがん死が生ずるという災害評価もなされています。しかも、この放出量は極めて控え目な予測であると、計算した科学者は述べておられます。つまり、一たび事故が起これば、周辺住民はもちろん、日本全体にとって破滅的な結果をもたらす可能性が高いのです。
○峰崎直樹君 どうもそこはちょっと、要するに上告をされた場合、もし仮に上告するということになった場合、どうもそういうことがあり得るような可能性ですが、そのときには、高等裁判所では一応敗訴しているわけですから、安全性の問題についても、実は、炉心崩壊事故を起こらない事象として安全基準を容認しているということを実は前提にしているということもはっきりしているわけですね、この今回のやつは。
炉心崩壊事故が起こらない保証はない」と指摘していることについての感想をお伺いいたします。 以上五点について、明確にお答えいただきたいと思います。 次に、原子力政策の将来展望についてお尋ねいたします。 国民生活を守ることは行政、政治の大きな役割ですが、エネルギー供給の将来的な保障は、食糧や防衛などと同様に極めて重要な課題であります。