1991-12-17 第122回国会 参議院 商工委員会 第2号
また、特殊材料ガス災害防止自主基準で定めているところのガスは三十七種類あると承知をしておりますが、今回の改正で規制対象となるガスを七種類に絞った理由というのはいかがでございますか。
また、特殊材料ガス災害防止自主基準で定めているところのガスは三十七種類あると承知をしておりますが、今回の改正で規制対象となるガスを七種類に絞った理由というのはいかがでございますか。
○福間知之君 ところで、後段で今申されたジクロルシラン、これは半導体工場で使われているということでございますが、しかも一九八四年に高圧ガス保安協会に特殊材料ガス保安対策推進委員会が設けられまして、八五年に三十七種類の特殊ガスについて災害防止自主基準が公表されました。
○小岩井委員 七品目指定をするということでありますけれども、特殊材料ガスの表を見せていただいておりますけれども、実は、高圧ガス保安協会で出している特殊材料ガスの災害防止自主基準の中に出ております、三十七あるのですか、これだけある中で、シリコン系で六品目、砒素系で五品目、燐系で六品目、硼素系で四品日、金属水素化物で五品目、ハロゲン化物で九品目、金属アルキル化物で二品目あるわけですね。
そうした経過の上に立って、昨年八月に公表した「特殊材料ガス災害防止自主基準」がここにございますが、この内容について私は、より充実させる立場から伺いたいんです。 まず五ページの5に、「本自主基準の適用について」という項目がございます。
また、一九八四年、昭和五十九年ですか、に高圧ガス安全協会に特殊材料ガス保安対策推進委員会というのが設けられて、翌年三十七の特殊ガスについて災害防止自主基準を設定したというふうに伺っておるわけでございますが、自主基準であれば、これは法律的な規制はないように思うんです。 そうなってまいりますと、人命にかかわる重要な安全基準というものが示されていないとすれば大変困ることなんでございます。