1980-10-30 第93回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
○政府委員(倉橋義定君) 先生御承知のように、労災補償につきましては、労働基準法に基づきまして使用者に災害補償義務を命じておりまして、その使用者の災害補償義務を公の保険制度によりまして補償をするというものでございます。したがいまして、一義的な意味合いといたしましては、無過失賠償責任に基づく損害賠償の性格を有するものと理解しております。
○政府委員(倉橋義定君) 先生御承知のように、労災補償につきましては、労働基準法に基づきまして使用者に災害補償義務を命じておりまして、その使用者の災害補償義務を公の保険制度によりまして補償をするというものでございます。したがいまして、一義的な意味合いといたしましては、無過失賠償責任に基づく損害賠償の性格を有するものと理解しております。
これは明らかに災害補償義務者である使用者が同時に不法行為の加害者である場合に、二重の責任を課して不利益になることを防ぐための特別措置ではないかと考えられるわけですけれども、その点は審議官の方ではどういうぐあいに考えておられますか。
また、業務災害に関する労災保険給付は、労働基準法上の災害補償義務の履行確保を図る考えから、保険の形式をもちまして災害補償事由がある場合に労災保険給付を行うこととしているわけでございます。このようなことから、労災保険の保険給付の性格といたしましては、業務災害によって生じた損害のてん補を図る機能、こういったような点では労働基準法上の災害補償と同種のものでございます。
次に、この国の学校災害補償義務が立法化されてしかるべき根拠といたしましては、これは憲法二十六条が規定いたしております国民の教育を受ける権利の保障にその根拠が求められる。
それに対しまして学災法の方は、本来国の学校災害補償義務を定める、予定するわけでございますから、これにつきましては国が国費でその裏づけを考えるというのが当然予定されている筋でございまして、ただこの場合も国民の教育を受ける権利の保障の任に当たっていく地方公共団体、自治体などからもその一部の費用負担はあってしかるべきかと思いますが、あくまで学災法の場合は災害補償給付の財源は国費中心であるべきだろうというふうに
それから補償責任を負うものにつきましても、事業主がその責任を負担するものという考え方が一般的にとられておりますが、これは日本なりの特殊の事情がございまして、日本の場合は工場法で扶助責任が課せられている、現在も労働基準法で個々の使用者に対する補償責任として、災害補償義務が課せられておりますが、各国の立法例としてはむしろ異例に属するのでありまして、たとえばドイツなどは最初から使用者の個別責任としての災害補償
第三十四条の二は、この改正法律案によって新たに設けられる長期傷病者補償及び第一種障害補償費は、従来の労災保険の給付と異なり労働基準法上の使用者の災害補償義務をこえる部分がありますので、原因である傷病の特殊性、使用者負担の増加等をも考慮して、その労働基準法の打ち切り補償または障害補償に相当する部分をこえる部分について、その一部を国庫が負担することとしたのであります。
船員の支払う一部負担金に対する船主の負担義務を船員法による災害補償義務とみなしまして、船員法の諸規定を適用することにいたしておるわけでございます。
消防団員の災害補償につきましては、先年の改正によりまして、市町村公共団体が災害補償義務を負わされたのでありますが、法律を改正いたしましても先立つものはやはり財政的な裏づけでありまして、今もって完全な補償ができかねているような現状でありますけれども、その規定を改正していただきまして間もなく、私の方で指導いたしまして、大体各府県単位に災害補償組合ないし災害補償会というふうな共助機関を設けさせるというふうに
先ほど申上げましたように法律を制定して頂きましたし、それに基く条例準則も定めて市町村に示して勧告はいたしましたものの、やはり財政関係で市町村が非常に悩むという関係がございまして、何かこれをやつて行く方法はないかというわけで非常に研究いたしました結果、日本消防協会等でも非常に研究して頂きまして、差当り県単位に各市町村が負担すべき災害補償義務を各市町村同士で分散したらどうかという考えからいたしまして、県単位