2019-02-26 第198回国会 衆議院 総務委員会 第5号
地方公務員災害補償法第六十九条の規定に基づく非常勤職員に対する公務災害補償に要する経費につきましては、その八割を特別交付税措置により措置をするということといたしております。
地方公務員災害補償法第六十九条の規定に基づく非常勤職員に対する公務災害補償に要する経費につきましては、その八割を特別交付税措置により措置をするということといたしております。
このため、収穫後の被害については農業共済制度の対象外となっているところでありますが、このような農業共済における課題も踏まえて、平成二十九年の農業災害補償法の改正におきましては新たに収入保険制度を導入をいたしました。収穫後の農産物の被害も含む農業者の経営努力では避けられない収入減少や、農業者個人の青色申告ベースに広く補償することとしたところでもございます。
今委員も御指摘いただきましたけれども、自衛隊員が公務上災害を受けた場合には、私ども、国家公務員災害補償法を準用した、私どもの防衛省の職員の給与等に関する法律に基づきまして、負傷した自衛隊員に対して、療養補償として治療費の全額を国が支給をするほか、障害の状態になった場合には障害補償等が支給されることになっております。
自衛官が公務上の災害を受けた場合には、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条において準用する国家公務員災害補償法の規定に基づき、他の国家公務員と同様の手続を行っているところでございます。 具体的には、認定手続につきましては、補償事務担当者が当該災害を探知した場合、あるいは、被災者又はその御遺族の申出により調査を行うこととなってございます。
次に、公務上の国家公務員災害補償法での制度というふうに思いますが、公務災害について伺いたいと思います。 国外でPKOの任務中に、不幸にして負傷をしてしまったり、その結果、いわば健常者とは異なった体の状態になった場合、公務災害の手続は申請主義でありますから、負傷した隊員がそのときに自分で手続をしなければならないのか。
ことし四月に施行の農業保険法、改正農業災害補償法に基づきまして、新たな仕組みである収入保険の受け付けがことしの秋に始まるということで、この収入保険制度の保険料や積立金に充てる二百六十億円が計上されています。
午後五時三十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十五号 平成二十九年六月十六日 午後四時三十分開議 第一 社会保障に関する日本国とスロバキア共 和国との間の協定の締結について承認を求め るの件(衆議院送付) 第二 社会保障に関する日本国とチェコ共和国 との間の協定を改正する議定書の締結につい て承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 農業災害補償法
○議長(伊達忠一君) 日程第三 農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長渡辺猛之君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔渡辺猛之君登壇、拍手〕
休憩前に引き続き、農業災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○委員長(渡辺猛之君) 農業災害補償法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
農業災害補償法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として公益社団法人全国農業共済協会会長高橋博君、北海道農民連盟書記長中原浩一君及び農民運動北海道連合会委員長山川秀正君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
農業災害補償法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進事務局審議官藤原豊君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(渡辺猛之君) 農業災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。山本農林水産大臣。
六 平成二十六年度国有財産無償貸付状況総計算書 第 七 平成二十七年度国有財産増減及び現在額総計算書 第 八 平成二十七年度国有財産無償貸付状況総計算書 第 九 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出) 第 十 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出) 第十一 農業災害補償法
現在額総計算書 第六 平成二十六年度国有財産無償貸付状況総計算書 第七 平成二十七年度国有財産増減及び現在額総計算書 第八 平成二十七年度国有財産無償貸付状況総計算書 第九 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出) 第十 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出) 第十一 農業災害補償法
○議長(大島理森君) 日程第十一、農業災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長北村茂男君。 ————————————— 農業災害補償法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔北村茂男君登壇〕
————————————— 農業災害補償法の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
今御提案申し上げている農業災害補償法の改正案につきましては、政府の再保険が必然的なものとして埋め込まれているところでございます。 民間の再保険についての他国の例でございますけれども、例えばアメリカの農業保険では、政府の再保険が一応措置されてはいるんですが、実施主体の判断によって、実施主体が有する責任の一部を、政府の再保険とは別に、民間に再保険しているケースがある。
内閣提出、農業災害補償法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、宮腰光寛君外四名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
したがいまして、農業災害補償法、これは、今、食料・農業・農村基本法という基本法のもとできちんと位置づけられておりますけれども、実は旧の農業基本法の時代の文章と全く同じ、同言で書かれている災害対策で、唯一残っているものであります。
農林水産委員会専門員 石上 智君 ————————————— 委員の異動 六月六日 辞任 補欠選任 古川 康君 前田 一男君 細田 健一君 熊田 裕通君 同日 辞任 補欠選任 熊田 裕通君 細田 健一君 前田 一男君 古川 康君 ————————————— 本日の会議に付した案件 農業災害補償法
内閣提出、農業災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、公益社団法人全国農業共済協会会長高橋博君、東京大学大学院農学生命科学研究科教授安藤光義君、東京大学大学院農学生命科学研究科教授鈴木宣弘君及びキヤノングローバル戦略研究所研究主幹山下一仁君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。
智君 ————————————— 委員の異動 六月一日 辞任 補欠選任 池田 道孝君 勝俣 孝明君 笹川 博義君 八木 哲也君 同日 辞任 補欠選任 勝俣 孝明君 池田 道孝君 八木 哲也君 笹川 博義君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 農業災害補償法
農業災害補償法の改正案について質問をします。 今回の農業災害補償法の改正案は、新たな収入保険制度の導入と、現在の農業災害補償制度の改正でなされており、論点が数多くあると感じています。今回質問し切れなかった問題は次回に回したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
内閣提出、農業災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省大臣官房総括審議官水田正和君、生産局長枝元真徹君、経営局長大澤誠君、内閣官房内閣審議官澁谷和久君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山本(有)国務大臣 農業災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 農業災害補償制度につきましては、昭和二十二年の制度創設以来、七十年以上にわたり、災害によって農業者がこうむる損失を補填することにより、農業経営の安定に大きく貢献してまいりました。
角田 秀穂君 同日 辞任 補欠選任 安藤 裕君 青山 周平君 うえの賢一郎君 森山 裕君 大西 宏幸君 宮路 拓馬君 鈴木 義弘君 岡本 充功君 角田 秀穂君 真山 祐一君 同日 辞任 補欠選任 青山 周平君 古川 康君 ————————————— 五月三十日 農業災害補償法
内閣提出、農業災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣山本有二君。 ————————————— 農業災害補償法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
地方公務員災害補償法第二十七条においては、療養補償の対象となる療養の範囲を規定しており、いわゆる通院費も同条第六号に規定する移送に該当するものであれば、補償されることとされております。
先生お尋ねの、実施機関が行った決定、判断に不服がある場合どのような手段があるかということでございますが、国の場合は、まず、国家公務員災害補償法第二十四条第一項の規定に基づきまして、人事院に対して審査申し立てをすることができます。それから、ただ、人事院の審査申し立てを経ずに直接訴訟を提起する、こういった道も用意してあるというところでございます。 以上でございます。
———— 議事日程 第二十一号 平成二十八年五月十二日 午後一時開議 第一 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出) 第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法
———— 議事日程 第二十一号 平成二十八年五月十二日 午後一時開議 第一 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出) 第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法
————◇————— 日程第四 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(大島理森君) 日程第四、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長小里泰弘君。
漁船損害等補償法及び漁業災害補償法改正案につきましては、委員各位既に御承知のとおり、去る四月六日、参議院本会議において全会一致で可決をなされ、我が院での審議を待っておるというふうな状況で、先ほど答弁にもありましたとおり、平成二十九年四月にこれを実施するという決議も、関係の団体におかれまして、組織統合についての決議ということでなされております。
内閣提出、参議院送付、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
内閣提出、参議院送付、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○森山国務大臣 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
————————————— 委員の異動 五月十日 辞任 補欠選任 井野 俊郎君 青山 周平君 池田 道孝君 金子万寿夫君 同日 辞任 補欠選任 青山 周平君 井野 俊郎君 金子万寿夫君 池田 道孝君 ————————————— 五月九日 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法
○小里委員長 次に、内閣提出、参議院送付、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣森山裕君。
るための民 法及び家事事件手続法の一部を改正する法律 案(衆議院提出) 第五 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給 法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給 法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) 第六 独立行政法人環境再生保全機構法の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第七 漁業経営に関する補償制度の改善のため の漁船損害等補償法及び漁業災害補償法
本法律案は、最近における漁業を取り巻く情勢の変化に対応し、漁業経営に関する補償制度を改善するため、漁船損害等補償法について漁船保険組合の区域制限等の廃止、漁船保険等により填補する損害の範囲の拡大等を行うとともに、漁業災害補償法について内水面において営む養殖業の養殖共済の対象への追加等を行う等の措置を講じようとするものであります。
○議長(山崎正昭君) 日程第七 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長若林健太君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔若林健太君登壇、拍手〕