1947-11-18 第1回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
今囘補正いたしました追加豫算の概略について御説明いたしますと、當初豫算は六月末日をもつて勞働者災害扶助責任保險法を廢止し、七月一日より勞働者災害補償保險法に吸收施行の豫定をもつて成立いたしたのでありますが、勞働基準法とともに勞働者災害扶助責任保險法が七月一日より施行の豫定が九月一日よりとなりましたので、これに伴い本特別會計においても、差額二箇月分を修正減少することとし、さらにさきに申し上げた本年度豫算一割節減
今囘補正いたしました追加豫算の概略について御説明いたしますと、當初豫算は六月末日をもつて勞働者災害扶助責任保險法を廢止し、七月一日より勞働者災害補償保險法に吸收施行の豫定をもつて成立いたしたのでありますが、勞働基準法とともに勞働者災害扶助責任保險法が七月一日より施行の豫定が九月一日よりとなりましたので、これに伴い本特別會計においても、差額二箇月分を修正減少することとし、さらにさきに申し上げた本年度豫算一割節減
第十に、失業保險法案第五十三條、第五十四條及び失業手当法案第二十七條の罰則に関する規定については、労働者災害補償保險法の規定と同樣に、最高六箇月の懲役を科し得ることとし、なお、被保險者に支拂う賃金より保險料を控除したにもかかわらず保險料を納付しない事業主に対しても罰則を適用いたすこととしたのであります。
第二点は、労働者災害扶助責任保険事業に関する歳入歳出を、労働者災害補償特別会計において経理することについて、所要の改正を行はんとするものでありまして、從來の労働者災害扶助責任保險特別会計法は、六月三十日限り廃止せられたのでありますが、これは七月一日から労働者災害補償保險法が施行されることを前提としてとられた措置でありました。
新らしい勞働者災害補償保險法ができて、これに乘り變つて行く。こういう考えを持つておつたわけであります。 それから健康保險の方の特別會計は、その特別會計はずつと續きますから、これは問題はなかつたわけであります。當初の考えでそういうふうにしておつたのであります。そういうことで特別會計の方はさういう方法を取つておりまして、七月末を以て特別會計は全部消滅いたしたわけであります。
○政府委員(河野一之君) 勞働基準法によりまして一定の傷病のための手當を出さなければなりませんが、これを業主が直接出すという形でなしに、保險料を業主から取りまして、國が直接勞働者にやつてやる、こういうことが勞働者災害補償保險法であります。基準法が基礎にありまして、業主がやらなければならんことになつているのを、それを保險料を取つて國家が保險して、國家が直接やる。
それから、これに關聯してお話の、勞働者災害補償保險法の取扱いでございまするが、これは両方に實は關聯を持つ、お話のように一般の健康保険と同じようにやつた方が便利じやなかろうかという意見も立ちます。併しながら勞災保険は、勞働基準法の中の勞働者補償に関する詳細な規定に基いて、その事業主の負擔する負擔を保險化したに過ぎないのであります。
○中嶋(勝)委員 第二にお伺いいたしたいと思いますことは、舊軍人軍屬の傷病患者の治療費支辨について、全面的に勞働者災害補償保險法を適用もしくは準用してはどうであろうか、この點でございます。これをお尋ねいたしますることは、勞災法では業務上の傷病の場合、療養補償、療養の實施または費用の負擔、療養間休業する者には、別に休業補償日分の六十があります。
すなわち勞働者と災害、補償保險法の適用を受けることについての御囘答で、舊軍人軍屬の公務起因の傷病患者、この者を適用もしくは準用していただくことに對して、現在ではそれができない。
○國務大臣(米窪滿亮君) これは實は、勞働基準法が七月一日から實施すると、一應議會でもその見當を申上げたのですが、全國における地方勞働基準局ができましたけれども、その下の監督廳がまだできない、そういつたこと、竝びにその他の諸種の事情でこれが九月一日ということに延びて、勞働者災害補償保險法、丁度裏表になる保險を行わなければならない點、そういうことと睨み合せて、どうしても勞働基準法の全部でなくとも、その
從いまして勞働基準法が基礎であり、勞働者災害補償保險法というものが、それに保險制度としてできている從來のような勞働者災害扶助責任保險と異なりまして、業主の補償を保險制度において國が直接やつてやる。業主の責任を保險するというのでなしに、國家が業主に代つてやつてやる。その代り保險料として業主から取る。こういう關係に相成つております。
これは七月一日から勞働者災害補償保險法が施行せられることを前提としまして取られた措置でありましたが、御承知の通りこの法律は勞働基準法との關係からその施行期日が延期せられましたのでありまして、その關係上勞働者災害補償保險法の附則で廢止せられることになつておりました勞働者災害扶助責任保險法も、その廢止の時期が延期せられました。
しかるに、この裁断でも裁断できずいたしまして、結局たれが裁断いたしたかと言いますと、資本家代表六人と労働者代表六人が出まして、結局労働者災害補償保險法に対して、労働省にこれを主管せしめるものであるという所轄問題を決定いたしたのであります。
それではその信念の相違とはどういうものかというと、厚生省の從來扱つて來た保險というものは、一應は社會保險ということになつておるのでございますか、問題の勞働者災害補償保險法、今日の言葉で言うと、勞働者災害扶助責任保險法と言いますが、それとその外の國民保險、國民健康保險、厚生年金、こういつた各種の保險があるので、これを概括して社會保險と稱するのでありますが、厚生大臣はこれ等の保險は皆それぞれ繋がりがある
これは七月一日から勞働者災害補償保險法が施行せらるることを前提としてとられた措置でありましたが、御承知の通り同法は勞働基準法との關係から、その施行の期日が延期せられました關係上、勞働者災害補償保險法の附則で廢止せられることとなつておりました勞働者災害扶助責任保險法も、その廢止の時期が延期せられましたために、七月一日から同法が廢止せられるまでの期間における勞働者災害扶助責任保險事業經營に關する歳入、歳出
しからばそれに對してどうすかるということですがこれは勞働基準法の命ずるところによつて、すなわち勞働基準法の第七十五條から八十何條まで、それから勞働基準法の別表によるところの、別表第一身體障害等級及び災害補償表というようなものがスタンダードになると思うのですが、現在まで名前は變つておりませんが、現在の名前で言うと勞働者災害扶助責任保險法、勞働者災害補償保險法と名前が變るのですが、この關係においてどうなるかと
七月より一齊に増産運動にはいつたが、坑内の惡條件は必然的に災害の増加が豫想されるので、勞働者災害補償保險法、勞働基準法が早急に實施せられるように、一般に強く要望されておるのであります。なお一般的に退職金問題も制度として早急に實現されるよう要望されております。 次は住宅であります。炭住計畫も、これは新築、補修ともにでありますが、資金、資材兩面から進捗度はよくないのであります。
又勞働基準法、勞働者災害補償保險法というようなものを早く實施して貰いたい、こう申しております。そうして又御承知の通り炭鑛は非常な危險の多い面も重勞働でございますので、いわゆる勞務者が安心をして長く炭鑛に止まるというためには、どうしてもその死後乃至相當の年配まで勤めた後の生活の保證、いわゆる退職金の制度の確立と申しますか、これを是非やつて貰いたいというような聲が到る所にございました。
一例を申し上げますれば、船員疾病保險も、船員の養老年金も、船員法における災害補償の裏打ちをするところの船員の勞働者災害補償保險法も、一つの船員保險という保險會計に保險されておるのであります。そこで海員の、自分たちの同志は自分たち職場にある者が救いたいという聲は昨年の九月爭議以來の聲であります。そこで新しい船員の失業保險は、船員保險法の改正によりまして、この保險會計に取入れて實施をいたしたい。