1998-04-10 第142回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
条例を別途新設しなくても、現在ある条例の中にこの災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案、つまりこれは災害被災者等支援法になるわけでありますが、ここに言う生活基盤回復支援金をどう支給するかということを条例の中に組み込んでいくという作業になると思います。その結果、今、田浦委員がおっしゃったようなことが今後の震災に対する対応として起こるのであります。
条例を別途新設しなくても、現在ある条例の中にこの災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案、つまりこれは災害被災者等支援法になるわけでありますが、ここに言う生活基盤回復支援金をどう支給するかということを条例の中に組み込んでいくという作業になると思います。その結果、今、田浦委員がおっしゃったようなことが今後の震災に対する対応として起こるのであります。
まず、災害被災者等支援法を出されている発議者に対してお伺いいたします。 この法案は、衆参両院の超党派の議員有志による被災者支援法実現議員の会、これには私自身も参加させていただいておりますけれども、この会が被災地を初めとする市民の皆さんと相談しながら共同でつくり上げる、そういうふうにやられてきたもので、それが市民・議員立法と言われるゆえんだと思います。
そうすると、災害被災者等支援法と随分共通するものがあるのかなと、そんな思いもするわけですが、その点、一点お伺いいたします。
本法律案は、このような状況にかんがみ、国と地方自治体が、被災者の自助努力による生活基盤の回復を公的に支援することが公益に合致し、また被災地復興に不可欠であるとの認識に立ち、災害弔慰金の支給等に関する法律を、被災者等の支援を行い、その福祉の向上に資するための災害被災者等支援法と位置づけるとともに、災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金に関する現行の制度に加え、新たに、災害によりその居住する住宅が全壊
その提出した法案、災害被災者等支援法という法律でありまして、これは現在ある災害弔慰金の支給等に関する法律を改正して、従来の死亡したあるいは負傷した、けがしたという、そういう人間の身体的なものに対する救援、支援だけじゃなくて、住居の全半壊という物的な被災に対しても法的な支援をするということでもって、全体として一体国が日本国民に対して社会的な安心システムがいかにあるべきかということの一つの答えが出る、こう