2013-05-17 第183回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第7号
災害立法についても実は同じなんじゃないかなというふうに私は思っていて、災害対応の主体というものを定めていくことについては、基本的には必要だろうとは思います。
災害立法についても実は同じなんじゃないかなというふうに私は思っていて、災害対応の主体というものを定めていくことについては、基本的には必要だろうとは思います。
現在の災害立法は、余りにも風水害に対して軽い取り扱いをされているんではありませんか。生活再建支援法というのは、そういう名のごとく、生活者を中心に据えて、そして弾力的な基準認定を行っていただきたいと思います。建物の構造上の基準ではなくて、生活機能上の基準で全壊、半壊を認定していただきたい。
私は、先ほども同僚委員からもお話がありましたとおり、去る十三日、党の災害立法調査団の一員として現地に赴きまして、自治体の職員の方々から種々聞き取り調査を行ったわけでありますが、この職員の方が消火とかあるいは救助活動の困難さというものを涙ながらに訴えておられたわけであります。 芦屋市の消防司令の方でしたか、家屋の下敷きになった方に、もちろんまだ生きておられるわけですがどんどん火が迫ってくると。
本来災害というものは大体一過性のものでございまして、したがって従来の災害立法というものはそれを想定してつくられているということでございます。そこで、今回におきましても避難所の設置あるいは炊き出し等、これは災害救助法でやっているわけでございますけれども、しかし今後食事供与事業をいつまでも今のような形でやれるかどうか。
こういう立地市町村の考え方の状況変化等も含めて、私は、万が一に備えて我が国に防災対策の確立とそれを裏づける原子力災害立法の必要ありと考えますが、これについて長官の見解を伺いたい。
あくまで地域住民の安全性の限りなき要求と防災対策の万全を期する、この要望にこたえるためにも原子力災害立法の要求をこれから後も強くしていきたい、そういう気持ちを最後に申し上げておいて、質問を終わりたいと思います。
御案内のように、災害立法というのは、実態を踏まえ、実績が相当あって、やはりこれは連年災にすべきであるというようなときにそのものを連年災の対象とするというような扱いになっておりますので、御指摘の点も、今後の災害の発生の程度あるいは沿整施設がさらに将来非常にたくさんできてきて、連年災で救う必要が生ずるというような場合にはもちろん検討しなければならない点があると思っておりますが、現時点におきましてはそのような
思いますけれども、やはりこの災害立法としての天災融資法の性格をめぐっての金利のあり方などについての検討は十分していただきたい、こういうふうに思うわけであります。 時間がございませんが、気象庁来ておると思いますが、気象庁は今回の異常冷害についてどういう科学的な分析をしてきておるのか。私どもがよく村や町へ行きますと、この冷害はまた来る、こういう不安があるのです。
したがいまして、これは火山国であります日本の一つの新しい法律といたしまして、予知から災害復旧に至るまでの火山爆発の関連の法律というものも災害立法として考えていかなければならぬのではないか、こういうふうな感じを持ったのであります。すべて災害復旧は激甚法の指定と天災融資法でやっていくと言いましても、これはちょっと無理な点があります。
ブカレストの地震を見ても、やはりどれだけ都市が耐震構造を備えているかによって被害の程度が違うとはっきり証明されているわけですから、その絶体絶命の任務に照らして、いまの災害立法や財政支出に不備な問題点があるかないかということを、ここでぜひ率直に検討してもらいたい。これが一つですね。
それから火がついたら災害立法として今度は単独の災害立法でやると。
○櫻内国務大臣 台風によるとか地震によるとかの災害をしばしば受けておることは御承知のとおりでございまして、それに伴いまして災害立法がほぼ備わっております。
○小宮委員 今回の災害を私も四国から九州、見て回りまして、特に天草あたりの災害というのは、もう現在の災害立法関係では、災害立法の範囲内では救済できないような実態なんです。したがって、まあ田中総理も日本列島改造論を言っておるわけですから、そういうような意味では、ひとつこの災害をなくする立場から日本列島の改造論をやってもらいたい。
大体、災害は、終局は個人の災害なんで、いまの災害立法では、個人災害は救済する道がないのですが、もう人間尊重で、政治が変わっておるのですから、こういう被災者の生活の困窮や、いろいろな精神的な打撃や、そうしたものをなくするためには、個人災害を救済する方途を見出すことがこの委員会の重大な使命だと私は思います。
いま共済制度ということもありましょうけれども、こういう風水害あるいは地震等々の天災に対しては、この天災、災害立法において、こういう低所得者のやはり救済ということを——さっき人命ということをおっしゃいましたけれども、やはり家財がなければなかなか生活もできない。ふとん一とおり買うにもあるいは畳一とおり家に入れるのもかなり困難されるわけです。
○国務大臣(田中龍夫君) 佐藤先生の御意見と私先般もここで申し上げたように、全く同じ気持もを持っておるものでありますから、対策本部の作業といたしまして、いろいろと研究さしておるのでございますが、基準の場合、それをどうするかという問題だとか、それからまた、現在の災害立法は局地の激甚な災害に対してどうもぴったり当てはまらないものがあるので、別な単行法を考えてはどうかとか、その問題につきましては、どうしたらいいかということを
特に、わが国の災害立法においては、地震の特性に応じた適切な対策が考慮されていないのであります。最近における松代地震、えびの地震、そして今回の十勝沖地震の経験を十分検討し、地震災害対策についてその万全の措置が講ぜられるよう、法の改正等を早急に行なうべきであると思いますが、総理の御所見を承りたいのであります。
○川田説明員 先生の御指摘のとおり、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する法律は災害立法ではございません。また、この法律に基づきまして雪寒路線の指定を行なっているわけでございますが、現状におきましては、仰せのとおり、国道、府県道が中心になっております。
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法、この法律は、法体系上は災害立法ではありませんね。けれども、現在のような産業、経済がこういうふうにスピードを要する時代になりますと、雪が降ること自体が非常な経済格差を醸成するわけであります。
お話しの災害立法が国民経済上大きな影響がある場合云々というようなことがまくらことばになっておりまして、非常に広範な地域に災害が起きれば、災害立法――いろいろなその激甚災害の指定を受ける、恩典がいく、狭いというとそれがない。
しかも承るところによれば、この白農法というものは災害立法ではない、こうおっしゃるけれども、この金が必要なのは主としては災害のときでしょう。病気のときもありましょう。病気のときを除けば、主としてほとんど災害のためなんです。災害立法だと思うのです。それならば一災害、必要があれば最高限五十万円までは貸します——地震のときに五十万円貸したら、七・一七のときにまた必要があれば最高限五十万円まで貸します。
○上田説明員 制度的には、いま特連局長からお話がありましたように、日本の施政権の及ばぬ範囲でございますので、具体的にどうこうすることをしてはおりませんですけれども、実質的には、たとえば三十四年の災害のあとで、向こうの災害立法をどうするかというようなことをこちらのほうへ尋ねてきて、うちのほうで、まだそのころは防災会議というものがあったわけではございませんですけれども、各省にいろいろ教えてもらってつくった