2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
国土交通省といたしましては、災害発生直後から、土砂災害専門家を現地に派遣いたしまして、行方不明者の捜索や二次災害発生防止のための助言をしてまいりました。
国土交通省といたしましては、災害発生直後から、土砂災害専門家を現地に派遣いたしまして、行方不明者の捜索や二次災害発生防止のための助言をしてまいりました。
お話のございました顕著な大雨に関する気象情報でございますけれども、大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている状況について、線状降水帯というキーワードを使って危機感をお伝えするものでございます。
また、準備をしているからといって災害発生するとは限らない、あるいは、災害発生したとしても、その程度、被災者数等によって被災者台帳を作成しない場合があるとか、あと、やはり現状でいきますと、マイナンバーを活用しなくても既に同種の情報を得ているといったようなことが考えられるというところがございます。
この情報は、大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている状況について、これまでに多くの災害を引き起こしてきた線状降水帯という言葉をキーワードとして用いることで危機感をお伝えしようとするものでございます。
これらは単に災害発生時に活用できるだけでなく、平時には省CO2型の業務用施設として、また、災害や感染症拡大などの緊急時にはエネルギーの自立した応急施設や一時避難施設等として活用可能であることから、環境省が支援をするということになったものでございます。 本事業を通じまして、地域の脱炭素化とレジリエンスの強化の同時実現を目指していきたいというふうに考えております。
まず、事業継続力強化については、中小・小規模事業者が災害発生リスクを正確に理解するといったことが必要でありますので、本法案では、地方自治体がハザードマップ等を活用して行う中小企業に対する災害リスクの周知を促進することとしております。
また、この釧路、根室地域で唯一の幹線道路であります国道四十四号は、お話がありましたとおり、一部が津波浸水想定区域に位置しておりまして、災害発生時の緊急輸送や迅速な復旧活動を支える高規格道路として根室線は非常に重要であるというふうに思っているところでございます。
十五、ため池を利用した太陽光発電施設の設置については、農業用水の安定的な供給、災害発生の防止に加えて、ため池の有する生物多様性の保全を始めとする多面的機能に支障が生じることのないよう、国としてガイドラインを作成するなど、地方公共団体の取組を支援すること。
これからの出水期、災害発生時には、即応能力を堅持し、即応していただく必要があります。万が一の災害時、隊員の皆様が接種していただいている場合、被災者救援そして支援の際の互いの安心につながると思います。 隊員の皆様はいつワクチン接種を行えるのでしょうか。六十五歳以上の方々が受けたとしても、自衛官、現職で六十五歳の方は誰もおりません。
平成二十八年の海交法改正にて創設されました非常災害時の一連の措置は、船舶同士の衝突による大規模火災などの災害が発生した後に、港内を含む湾内全域におきまして、海上保安庁長官が、災害発生を周知し、航行制限をかけるなどの船舶交通の危険を防止するための措置を実施するものでございます。
前者については災害発生後、後者については予防的対応ということで、明確な区切りを確認させていただいたところであります。 次に参ります。異常気象等のときにおける海上保安庁長官による港長権限の代行制度の創設について伺います。
続きまして、平成二十八年の海交法改正において、非常災害発生時における、海上保安庁長官による交通障害の発生等に関する情報提供や船舶に対する移動命令等の制度が創設をされています。この非常災害発生時における措置と今回創設される異常災害等のときにおける措置は国においてどのような整理をしているのか。大臣からお答えいただけるでしょうか。
災害発生の当初においては、被害状況が不明であって、いかなる被害や活動にも対応できるように最大の態勢を取って対応するということが必要なわけですけれども、生活支援等々について、これは委員も御指摘のとおり、自治体、関係省庁、こうしたところと協力しながら、役割分担というものを明確にしていく、その上で我々の支援を行っていくということが重要であるというふうに考えております。
私どもは、災害発生直後に、公明党の県議団や市議団とともに、土砂崩れで多くの死者が出た芦北町や、また、球磨川の氾濫で市内全域が冠水した人吉市に調査に入りました。その後、山口代表や赤羽大臣、そしてさらに、公明党の対策本部の石井本部長とともに、球磨村、芦北町、そして人吉市、八代市に入りました。
防災訓練は、地域住民に防災について考えていただいたり、さらには、災害発生時に近隣の安全な避難場所への避難行動など具体的な行動を取っていただく、防災上、非常に重要な機会だというふうに思います。 特に、東日本大震災以降、防災に対する住民の意識が高くなって、防災訓練が各地で行われています。
取りまとめた事例の属性を見ると、災害発生から死亡までの期間、死亡時の年代、死因区分等については東日本大震災や熊本地震の調査とおおむね同様の傾向となっておりまして、自治体においては、今後の災害対応においても参考とし、役立てていただけるものと考えております。
したがいまして、本法案におきましては、中小企業と連携して事業継続力強化に取り組む中堅企業に対する災害発生時の金融支援などについても盛り込んでございます。 これらの取組を通じまして、中小企業を含むサプライチェーン全体における事業継続力の強化をしっかりと後押ししてまいりたいと考えております。
○政府参考人(榊真一君) 一団地の都市安全確保拠点施設は、浸水等の災害リスクがある地域において、災害発生時に地域の居住者等が避難し、安全を確保するための拠点となる施設です。 具体的には、災害時の避難路や避難場所、避難者の診療の場となる医療施設、生活関連物資を供給する店舗などを一体に備えた避難拠点として都市計画に位置付け、その計画的な整備を図ることとしております。
このため、本法案では、このような中堅企業に対して、災害発生時の金融支援措置を講ずることにより、中堅企業が牽引する形での事業継続力強化を促すこととしております。 また、事業継続力強化を促進するためには、中小企業が災害発生リスクを正確に理解することが必要です。このため、本法案では、地方自治体がハザードマップ等を活用して行う、中小企業に対する災害リスクの周知を後押しすることとしております。
無電柱化の推進については前回の計画にも挙げられているところでありますが、災害発生時の緊急輸送道路、避難所へのアクセス道の確保等の観点から、その推進は極めて重要であります。 そこで、今回の計画においても引き続き基本的施策として記載することとされた趣旨について確認したいというふうに思います。
具体的には、災害の大規模化、激甚化によって国への支援ニーズの増大に対処するために、災害発生のおそれがある段階から災害対策本部の設置や特定災害対策本部の新設によって、国の災害対策本部が三種類に分けられるなど、防災体制の一層の強化を図ることとされております。
内閣危機管理監ですけれども、これは内閣官房に設置されておりますけれども、大規模災害発生時には、政府の初動対応の総合調整役として中心的役割を果たすということでございます。
現行どおりのままがよいのではという意見もございましたけれども、多数の御意見として、まず、警戒レベルの4に避難勧告と避難指示の両方があると分かりにくい、かつ、避難指示まで避難しない、いわゆる指示待ちにつながるので一本化が望ましいという意見、それから、警戒レベル4の発令後に更に状況が悪化した段階において垂直避難などを促すため発令できる情報も別途必要であるという御意見、さらに、警戒レベル5、現在災害発生情報
SIP4Dは、災害発生時において、浸水範囲や道路の通行止めなど各種災害関連情報を統合して電子地図上に表示し、関係機関あるいは関係者の間での情報共有を行い、迅速かつ的確な災害情報に、災害対応につなげるためのものであります。
こうしたルールや運用の統一を通じまして、委員御指摘の災害発生前の対応に係る個人情報の取扱いを含めまして、条例の規定やその解釈が異なることに起因をいたしますデータ利活用の支障は解消されていくものと考えてございます。
この災害発生時に重要インフラが機能を喪失して国民生活に大きな影響を及ぼしたこと等を受けまして、府省庁横断的に緊急点検、国土強靱化の緊急点検につながっているところであります。 一方、国土強靱化を効果的に進めるためには、委員の御指摘のとおり、平時より政策効果や課題について府省庁横断的に共有することが重要と認識しております。
○小宮山委員 災害発生時の避難場所として用いられる可能性の高い公立小中学校について事前からのバリアフリー整備を行っていくことは、長年、課題として指摘を重ねてきたところであります。二〇一八年バリアフリー法改正時に、避難所となる学校等のバリアフリー化を附帯決議に入れ、昨年、二〇二〇年のバリアフリー法改正では、文科省も所管に加わり、公立小中学校についてもバリアフリー整備の義務化が実現いたしました。
というのは、二度目の就任でありますけれども、やはり、夜中の災害発生やあるいは朝方の災害発生、すぐに事務当局からも連絡があり、官邸に集まったときには、もう各省庁のそれにまつわる代表の方が来られ、しっかりとその現場を確認し、総理の指示あるいは防災担当大臣の指示も含めて今、活用がされているということであります。
さらに、警戒レベル五、災害発生情報と言っておりますけれども、取るべき行動が分かりにくく、また市町村が災害発生を確認できないことが多いので、このままでは有効に機能しないのではないかという御意見もあったところでございます。
東日本大震災において、まず、市町村、都道府県の区域を越えた被災住民の受入れの実施に時間を要したということを踏まえまして、平成二十四年の災害対策基本法改正によりまして、災害発生後に、被災住民の受入れについての他の市町村への協議ですとか、都道府県知事や内閣総理大臣による協議の相手先等に係る助言といった、広域一時滞在の枠組みを整備したところでございます。
この前提に、まず、一点目の質問でございますが、昨年の法案質疑における一部委員の指摘として、改正の結果、コアタイム中、通しで開いている期日前投票所がなくなり、投票時間も短くなる、災害発生後、拙速に国民投票をさせられるというものがありました。