2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
原発事故対応は、東海村での民間企業ジェー・シー・オーの臨界事故を契機に制定された原子力災害特別措置法というのがあります。原災法、原災法と言われていますが、ここでは、事業者である原子力会社が原子力事故に関しては責任を持つ、こうされているわけであります。そして、同時に、当時は自衛隊法も改正されました。自衛隊の災害派遣の中に、原子力災害派遣というものが追加されたわけであります。
原発事故対応は、東海村での民間企業ジェー・シー・オーの臨界事故を契機に制定された原子力災害特別措置法というのがあります。原災法、原災法と言われていますが、ここでは、事業者である原子力会社が原子力事故に関しては責任を持つ、こうされているわけであります。そして、同時に、当時は自衛隊法も改正されました。自衛隊の災害派遣の中に、原子力災害派遣というものが追加されたわけであります。
今お答えにあったように、今の状況、原子力災害特別措置法、原災法の下では、オンサイトの対応は電力会社、今お答えのとおりであります。改正された自衛隊法には、原子力災害派遣も加えられているわけであります。
そういうことで、私は、その災害特別措置法に関連して、まだまだ終わっていない、あるいは、今どういうふうに政府が対応しておられるのかということをお聞きをしたいと思うんです。 特に、先般、女川原発が、審理が済み、そして地元の同意、再稼働がいつかというように言われている。私は、万が一のときに完璧がない、そういう中で再稼働をすることはいかがなものかというふうに思っているんです。
○五味政府参考人 原子力災害特別措置法はもとより、消防組織法等に基づきまして、消防機関は、当該地域の原子力災害について応急対策を実施することとなります。 原子力災害にかかわらず、消防機関が行う活動に対しましては、消防庁長官は指揮監督権を有さず、各市町村の長の指揮のもとで活動することになります。
それで、まず確認なんですけれども、原子力災害特別措置法、原災法、原災法と言われますが、この所管は小泉進次郎内閣府特命大臣でよろしいでしょうかということであります。
○政府参考人(青柳一郎君) 特定非常災害は、特定非常災害特別措置法におきまして定義が設けられておりますけれども、ちょっと長いんではしょりますけれども、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、被災者の権利利益の保全等、同法に定める措置を講ずることが特に必要と認められるものとされているところでございます。
これまで特定非常災害特別措置法に基づき特定非常災害に指定された災害は、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年台風十九号、そして令和二年七月豪雨でございます。
○吉川沙織君 今御答弁いただきましたように、特定非常災害特別措置法第二条の書き出しにこうあります。「著しく異常かつ激甚な非常災害」と書いてありますけれども、では、この判断をどのようにするのか、具体的な判断基準を伺います。
これは、非常災害特別措置法に基づいて、延長期間の上限を政令の中で定めまして、さらに法務省告示を制定して、在留外国人の在留期間の満了日を一律に延長したという措置を講じたことがございました。 これは、在留期間というのは法律に定められておりますので、これを延長する場合には法律上の根拠が必要ということになります。
また、原子力災害特別措置法に基づく東京電力の応急措置に関する報告総件数ですが、ALPSに関する報告も含め、二〇一九年十一月末時点で二万五百件程度ございます。この中から、二〇一九年のALPSに関する応急措置の報告は、漏えいなど、これ続報などがございますので延べ件数でございますが、延べ二十六件でございます。
原子力災害特別措置法の中で原子力災害対策本部の組織という項目がございまして、その中で、原子力災害対策副本部長は、原子力災害対策本部長を助け、原子力災害対策本部長に事故があるときはその職務を代理するというふうに規定をされているところでございます。
これにつきましては、特定非常災害特別措置法に基づきます特別非常災害に指定された災害である場合には、建築基準法の特例については、一定の条件のもと、一年を超えない期間ごとに供与期間の延長が可能とされており、これとあわせて、災害救助法に基づく供与期間についても、都道府県知事がその必要性を判断して、内閣総理大臣の同意を得た上で延長することとされております。
○山本政府参考人 いわゆる避難計画、地域防災計画、避難計画というふうに称してございますが、これは、災害対策基本法と、それから原子力災害特別措置法の規定によりまして、地方公共団体が、先ほど御説明ありましたように、原子力災害対策指針等に基づき作成することになってございます。
さらに、災害救助法におきます応急仮設住宅の供与期間についてでございますが、原則二年とされておりますが、熊本地震で設置された応急仮設住宅につきましては、特定非常災害特別措置法によりまして指定された災害でございまして、一年を超えない期間ごとに供与期間の延長が可能となっているものでございます。
大震災で設置しました応急仮設住宅につきましては、被災地の復興状況や被災者の実情を踏まえまして、特定非常災害特別措置法に基づき、一年を超えない期限ごとに延長を行うことが可能となっております。 平成二十八年度、いわゆる自主避難者への仮設住宅の提供が終了するに当たっては、改めて住宅支援の在り方が議論となったところであります。
立憲民主党は、国が避難計画に責任を持つ原子力災害特別措置法改正案と、一日も早い原発ゼロに向け工程表を示した原発ゼロ基本法案を策定し、次期通常国会までに提出します。 原発ゼロは、今やリアリズム。具体的なプロセスこそが問われる段階です。 こうした法整備に総理は賛同いただけますか。お答えください。 現代は古いイデオロギーの時代ではありません。
この対象となる災害ですけれども、条文上は「著しく異常かつ激甚な非常災害」としているものでして、この文言は特定非常災害特別措置法で用いられている文言と同じものでございますので、抽象的に申し上げますと、その災害のレベル感としましては特定非常災害と同レベルのものを想定したものでございます。
経産省としても、ガスの災害特別措置の認可、また、マル経融資に迅速な対応を行うように商工会、商工会議所に要請を行うなど、それぞれ政府の取り組みに敬意を表するところであります。 さて、今回、九州地方、熊本、大分を中心に震災が発生したわけですが、九州には地熱発電所が多く立地をされておられます。今回の震災によって地熱発電所にどのような影響があったのか、お伺いします。
それからまた、特定災害特別措置法で一年を超えない期間ごとに延長が可能だということです。延長期間の定めは、しかしないと。このことを私はもっと自主避難者に情報として発信すべきではないかと思うわけですね。 それから、みなし仮設住宅は建築基準法の基準を満たす通常の建物ですから、供与期間の二年三か月以上これは住み続けられる。
○倉林明子君 原子力災害特別措置法十五条、二十五条、これに関わった汚染水漏れ事象というのはもう少し多かったんじゃないかと思います。これは追って、また改めて確認をさせていただければ結構です。 その上で、繰り返し報道もされ、そして汚染水漏れが起こったというたびに漁民を始め多くの信頼を失ってきたし、風評被害の大本にもなってきた、これが汚染水漏れだったと思っているんです。
○国務大臣(山谷えり子君) 東日本大震災による応急仮設住宅の提供は、災害救助法に基づく応急救助として実施しているものでありまして、その提供期間は原則二年とされておりますけれども、東日本大震災で設置したものについては、特定非常災害特別措置法に基づきまして、各県において一年を超えない期間ごとに延長を行うことが可能というふうになっております。
災害救助法に基づく応急仮設住宅の提供期間は原則二年とされていますが、東日本大震災で設置したものについては、特定非常災害特別措置法に基づき、各県において一年を超えない期間ごとに延長を行うことが可能でありまして、現在、福島県においては、被災者がいない五町村を除き五年目までの延長を行っております。
○国務大臣(山谷えり子君) 災害救助法に基づく応急仮設住宅の提供期間は原則二年でありますが、東日本大震災で提供しているものについては、特定非常災害特別措置法に基づき、一年を超えない期間ごとの延長が可能となっています。
オフサイトセンターにつきましては、原子力災害特別措置法の緊急事態の応急対策拠点として指定された施設でございます。原子力の緊急事態が発生した場合の国の原子力災害現地対策本部が置かれる場所でございます。
また、その提供の期間についてでございますが、災害救助法に基づく仮設住宅の提供でございますので原則二年とされておりますが、東日本大震災で設置したものについては、いわゆる特定非常災害特別措置法に基づき、各県において一年を超えない期間ごとに延長を行うことができるようになっておりますので、現在、福島県におきまして、被災者がいない五町村を除き、五年目までの延長を行っているところでございます。
災害救助法に基づく応急仮設住宅は、被災者の方への応急的、一時的な救助として仮の住まいを行政の方で現物で提供するというものでございますので、その提供期間は原則二年でございますが、ただ、先ほど申し上げましたように、東日本大震災の場合は、いわゆる特定非常災害特別措置法に基づいて、その救助を行う各県において一年を超えない期間ごとに延長を行うことができるとされておりますので、この規定に基づきまして、現在、応急仮設住宅
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 災害救助法に基づく応急仮設住宅の提供期間は原則二年とされておりますが、東日本大震災で設置したものについては、特定非常災害特別措置法に基づき、各県において一年を超えない期間ごとに延長を行うことが可能であり、現在、被災三県において五年目までの延長を行っています。
東日本大震災で設置したものにつきましては、特定非常災害特別措置法に基づきまして、一年を超えない期限ごとに延長を行うことが可能となっているところでありまして、現在、福島県におきましては、被災者がいない五町村を除きまして平成二十八年三月までの延長を行っているところであります。