2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
それから、大規模接種センターの手当の件でございますけれども、大規模接種センターにおいてワクチンの接種の任務に当たる医官、看護官に対しましては、災害派遣等手当の特例措置として日額三千円などの手当を支給することとなりました。 新型コロナウイルス感染症への対応に当たる隊員の処遇につきましては、任務の困難性等を適切に評価し、引き続き対応してまいりたいと考えます。
それから、大規模接種センターの手当の件でございますけれども、大規模接種センターにおいてワクチンの接種の任務に当たる医官、看護官に対しましては、災害派遣等手当の特例措置として日額三千円などの手当を支給することとなりました。 新型コロナウイルス感染症への対応に当たる隊員の処遇につきましては、任務の困難性等を適切に評価し、引き続き対応してまいりたいと考えます。
具体的には、独自の自衛官俸給のほかに、任務の特殊性に応じて、航空手当、乗組員手当のいわゆる配置手当や、災害派遣等手当、海上警備等手当の特殊勤務手当も支給することとしております。 いずれにしましても、自衛官の給与体系については、自衛隊の任務の特殊性等を踏まえて、これにふさわしい処遇となるように、今後とも不断に検討してまいります。
新型コロナウイルス感染症の対応に当たる隊員に対しては、一般的な自然災害に対する災害派遣時に支給される災害派遣等手当の日額千六百二十円よりも高い水準の手当として、日額四千円などの特別手当を支給しております。
また、自衛隊の災害派遣等手当では、日額一千六百二十円の手当があります。こうしたところも参考にしていただいて、国の制度支援を拡充する考えはあるかないか、お答えいただきたいと思います。
○政府参考人(岡真臣君) 災害派遣手当につきましては、先ほども御質疑ございましたけれども、遭難者等の捜索救助等の作業に引き続き二日以上従事する自衛隊員には、災害現場における作業の危険性等を考慮し、災害派遣等手当として日額千六百二十円を支給、また、特に生命に著しい危険を伴う人命救助の作業等については日額三千二百四十円を支給することとなっているところでございます。
今委員御指摘いただいたように、災害派遣等手当及び死体処理手当について申し上げれば、昨年十二月五日の安全保障委員会における広田先生の御指摘も踏まえて、小野寺前大臣から、今後甚大な被害を伴う災害が起きた場合には、東日本大震災の特例に倣って同様の措置を講じてまいりたいと答弁をさせていただいたと承知をしております。
いわゆる災害派遣等手当についての御質問でございますけれども、これにつきましては、金額につきましては日額千六百二十円という、これを基本として支給をすることとしておりますが、さらに、人命の救助の作業などで特に生命に著しい危険を伴う作業に従事した場合には日額三千二百四十円を支給するということとされております。
災害派遣等手当についても、その一つでございます。 先ほど大臣からも御答弁を申し上げたところでございますが、一般職におきましては、東日本大震災の特例、一般職においてはこれはまだ続いておるところでございますが、東日本震災以外の災害派遣等手当の上限について、昨年五月に、全国知事会の要望や原子力関係閣僚会議の議論を踏まえ定められたところと承知をいたしております。
災害派遣等手当及び死体処理手当に関する検討状況についてですが、まず申し上げたいのは、防衛省としては、災害派遣等手当等を含め自衛官の特殊勤務手当については、自衛隊の活動や部隊等の実情を十分に踏まえながら、その改善に向けて不断の検討を行い、適切な措置を講じているところであります。
手当については、一般職の職員と同様に支給される扶養手当などのほか、特殊な任務に従事する自衛官については、その特殊性を考慮した手当、航空手当、乗組手当等のいわゆる配置手当や、災害派遣等手当、海上警備等手当等の特殊勤務手当等を支給することとしております。
原子力災害対策本部の設置に係る災害が発生した場合において、自衛隊法第八十三条の三の規定により派遣された職員であって、遭難者等の捜索救助等の作業に引き続き二日以上従事する者または人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴うものに従事する者に対しまして、災害派遣等手当を支給することとされています。 支給額につきましては、作業一日につき千六百二十円でございます。
東日本大震災においては、甚大な被害が広範にわたっており、隊員が行う捜索救助等の活動は従来の災害派遣等における活動を大きく超えるものになっているということから、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正、これは平成二十三年六月二十九日でございますが、行われまして、平成二十三年三月十一日、震災の日でございますが、この日に遡及をして災害派遣等手当及び死体処理手当について特例措置が認められたところでございます
自衛官の具体的な処遇の例について申し上げれば、自衛隊の任務の特殊性を踏まえた手当として、航空手当、艦艇の乗組手当などのいわゆる配置手当や、災害派遣等手当、海上警備等手当などの特殊勤務手当が支給をされております。
自衛官が災害対策基本法に基づく災害対策本部が設置された災害等におきまして遭難者等の捜索救助等の作業に引き続き二日以上行った場合には、災害派遣等手当として、作業一日につき千六百二十円が支給されることとなっております。
○真部政府参考人 まず、先般の御嶽山における救助活動、こういったものに当たります隊員に対しましては、今委員御指摘のとおり、災害派遣等手当といたしまして、作業一日につきまして千六百二十円が支給されるところでございます。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項でございますが、東日本大震災等の災害時に災害派遣活動に従事した自衛官等に対する災害派遣等手当に関するもの、電子複写機の保守の実施に関するものなど計四件につきまして検査報告に掲記しております。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
特に、災害派遣等手当と死体処理手当、これをやはり引き上げるべきだ、そういうことを二回にわたって質問もし、申し上げました。 十六日に、政府として、約二倍に引き上げる方針を固められたことについては、私も、野党ではありますけれども評価をさせていただきたいと思います。
その上で、要するに、遺体を扱うような死体処理手当、あるいは遺体は扱わないけれども今回の災害派遣全般にかかわっておられる災害派遣等手当等についても、私は、これだけ過酷な環境の中で長期化してきているんですから、引き上げの配慮は当然必要である、そのように思います。
防衛省内においても早急に検討を進め、引き続き関係省庁との協議を行いまして、できるだけ早く、災害派遣等手当及び死体処理手当、二つの手当の増額それから支給範囲の拡大を行うこととしたいと考えておりまして、ぜひ今後とも御指導、御鞭撻、応援いただければというふうに思います。
○佐藤(茂)委員 先ほど質問がありましたので割愛しますけれども、私ども公明党としても、今回の災害対応で本当に中核として頑張っていただいております自衛隊の皆さんのことを考えましたときに、三月二十四日に賞じゅつ金を一・五倍に引き上げられたのはもちろんですけれども、やはり非常に長期にわたる過酷な任務になってきているわけですから、一つは、そういう御遺体を取り扱う作業をした場合の死体処理手当、さらに災害派遣等手当等
災害派遣等手当は、災害対策本部等が設置された大規模な災害に災害派遣命令等により派遣された隊員が、遭難者の捜索救助、道路の警戒等の危険または困難な作業に従事した場合に、災害現場における心身の労苦を評価して支給される手当でありまして、このため、災害派遣命令等により派遣されれば、自衛官、事務官、技官等を問わず、災害派遣等手当が支給をされております。
災害派遣それから原子力災害派遣に従事しております隊員には災害派遣等手当というものが支払われます。具体的には、災害対策基本法に基づく災害対策本部が設置された災害、それから原災法に基づく原子力災害本部が設置された災害等におきまして、捜索救助等の業務を引き続き二日以上行った場合には、災害派遣等手当として作業一日につき千六百二十円が支給をされます。