1961-10-16 第39回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第7号
そしてまた、その当時災害対策の基本法を作れという声が非常に強かった、その基本的な柱は、先ほども申したように、改良復旧にしろということと、それから自動的に激甚地の指定が行なわれるように、国庫負担の区分が明らかにされるようにしようということ、さらにその次には個人災害に対するところの援護の手を伸べよういうことが、社会党の災害救護法として出て参りまして、そういう声が出て参りました。
そしてまた、その当時災害対策の基本法を作れという声が非常に強かった、その基本的な柱は、先ほども申したように、改良復旧にしろということと、それから自動的に激甚地の指定が行なわれるように、国庫負担の区分が明らかにされるようにしようということ、さらにその次には個人災害に対するところの援護の手を伸べよういうことが、社会党の災害救護法として出て参りまして、そういう声が出て参りました。
今度の台風でも三縣の状況から考えて見ますと、又方のの希望なども聞いて見ますと、実は我々はこの第二國会におきまして災害救護法の成案に一緒に参加することができたのでありますが、あの当時の状況から申しますと、今後災害があつた場合には、赤十字社が主になつていろいろのものを備蓄して、早速それに対して大いに対処するというようなことになつておつたと思いますに拘わらず、案外赤十字社の働いたところはあまり見ませんでした
それを警察官が指導するという立場で、警察官のみに與えられた処置なのでありますが、今度は逆に警察に許さなくて消防が許されるということになるのでありますか、その点はいかがでありますか、また最近救護法との関係もあるのですが、災害救護法では、行政執行法第五條を執行するということでありますが、行政執行法は廃止になつておりますから、代執行法というものとは関係が違つていると思いますが、その点をお示し願いたいと思います