1974-03-20 第72回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号 その判決文によれば、政治献金というものは、これは災害救援資金の寄付とか、あるいは地域社会への財産上の奉仕とか、あるいは各種の福祉事業への資金面での協力とか、こういうものと同じ性格のものだという言い方をして、会社が納税の義務を持ち、自然人である国民とひとしく国税を負担している以上は、国や地方公共団体の施策に対して意見の表明その他の行動に出たとしても、それを禁止する理由はない。 高沢寅男