2020-04-15 第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
今回の調査を受けて、災害救助制度を見直すべきではないんでしょうか。
今回の調査を受けて、災害救助制度を見直すべきではないんでしょうか。
大臣の所信に、大規模・広域的災害時に被災した地方公共団体による災害救助事務が迅速かつ円滑に実施されるよう、災害救助制度の検討を進める旨の発言がございました。災害救助法とは、言うまでもなく、大規模災害が発生した際に、応急的に、必要な救済を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図る制度であります。
とりわけ、委員の御指摘のとおり、初期段階における災害救助制度の迅速、円滑な運用は重要であります。今後も職員を積極的に派遣できるように、人材育成と体制の整備に努めてまいります。
また、大規模広域的災害時に被災した地方公共団体による災害救助事務が迅速かつ円滑に実施されるよう、災害救助制度の検討を進めてまいります。 次に、水害対策の強化についてです。
また、大規模・広域的災害時に被災した地方公共団体による災害救助事務が迅速かつ円滑に実施されるよう、災害救助制度の検討を進めてまいります。 次に、水害対策の強化についてです。
また、災害救助制度や被災者生活再建支援制度の地方自治体の負担について、東日本大震災における対応のように、地方自治体がなるべく負担をしなくていいように交付税などで手当てすべきではないでしょうか。 いずれにいたしましても、私たち民進党は、被災者に寄り添って、必要なことは与党、野党の枠組みを超えて政府に協力してまいりたいと思っております。
○塩川委員 ですから、厚労大臣として実情を承知されていなかったということであるわけで、答弁にありましたように、これについてきちんと、被災三県だけではなくて、受け入れの都道府県、四十四都道府県に対してもしっかりと周知を行う、被災者支援をおくらせるようであれば災害救助制度の仕組みの見直しも必要だということを強調しておくものであります。
まず、大塚副大臣に災害救助制度に関してお伺いしたいと思いますが、私のところに、人を介してでありますけれども、兵庫県弁護士会の笹野哲郎会長が出されている緊急提言というのが届いておりまして、これによりますと、災害現場で都道府県の皆さん方が、緊急に、積極的に救助に踏み切らなければいけないというようなときに、やはり財政の負担のことを考えてちょっとちゅうちょされるような面があるのではないかというような御指摘があるんですね
仮設住宅は、先生御案内のように、二年前の六月から十月まで順次できて供与を開始いたしまして、早いものは今月、災害救助制度上の期限、最高二年という期限が来るわけでございますが、おっしゃいましたように、これから梅雨季あるいは台風季と続くことでもございますので、私どもといたしましては、今月期限が来るものも含めまして、当面台風季をしのぐことも念頭に置きまして、十月までは必要なものを引き続き利用できるように、県当局
例えば、災害復旧につきましては高率の補助制度もございますし、あるいは災害の応急対策、あるいは災害救助制度というようなものを一つ一つ考えますと、それなりに整備がされているわけでございまして、こういう特殊な災害というものに対してどのように対応ができるかというような問題ではないかと思うわけでございます。
○志苫裕君 これは国土庁さん、災害救助法等を所管をするところとして、私いま質問をしながら——まあいまのはいまの通産省の答弁で結構ですが、質問しながら、水は半分、ガスはゼロというのも何となく、まあ役所流の理屈があるのかもしれませんが、聞いてる方からすると余り大した違いがないような気もいたしますので、これは話の出たついでですが、その災害救助制度の検討課題にしていただけませんか、いかがですか。
私ども、災害救助制度のもとにおいて日赤が一つの大きなそういう応急の活動をする位置づけを持っている、こういう認識に立っているわけでございます。
が、しかし、一番期待されるのは災害救助制度であり、また災害弔慰金並びに災害援護資金の貸し付け制度と、それからもう一つは住宅の融資制度であろうと、こう思うわけでございます。
一、災害救助法による救助の程度、方法及び期間の延長等の諸措置を改善するとともに、多様化した災害に対処できる災害救助制度の確立に努めること。 一、ダムの洪水調節については、関係自治体等の意見も聴取し、指導をさらに強化し、洪水時におけるダム放流による災害の防止に努め、住民の不安を解消すること。
災害救助制度及び各種災害融資制度等の改善を含め、個人災害に対する総合的施策の確立が何より緊急の課題であります。 第二は、中小河川の改修促進についてであります。 最近の治水対策は、ともすれば道路、住宅等国土開発施策に比して国民的関心が少なく、政治もこれに強い関心を持つことを忘れていたことを反省しなければなりません。
災害救助制度、これは同じ法律がございます。 社会保険の関係では、医療保険制度の中で、健康保険、医療保険法というのが向こうにございます。それから国民健康保険法というのは向こうにございませんで、これは今会期に勧告予定でございます。そして予定といたしましては来年の七月から施行されるようにしたいということでございます。
現行災害救助制度の趣旨あるいはその内容については十分御承知のことと存じますので、くどくどしいことは申し上げませんが、御承知のように、災害救助は、災害直後における混乱した状態の中で、生活のために必要な措置を講ずる仕組みでございます。これにつきまして、救助を実施するための程度であるとかあるいは方法であるとかあるいは期間につきまして、一応の基準は定めてございます。