2011-06-13 第177回国会 参議院 本会議 第21号
また、この対策は、災害廃棄物処理としては市町村の事業であり、住宅周辺の障害物除去としては県の災害救助事業です。国が補助しますが、市町村、県それぞれにも財政負担が生じます。ところが、事業としては一緒にまとめて実施せざるを得ないんです。国が費用を全額持つから、誰でも実行できる公共団体がやってくださいという強いメッセージが必要なのです。総理の御見解を伺います。
また、この対策は、災害廃棄物処理としては市町村の事業であり、住宅周辺の障害物除去としては県の災害救助事業です。国が補助しますが、市町村、県それぞれにも財政負担が生じます。ところが、事業としては一緒にまとめて実施せざるを得ないんです。国が費用を全額持つから、誰でも実行できる公共団体がやってくださいという強いメッセージが必要なのです。総理の御見解を伺います。
内訳は、災害復旧事業に係る地方負担四千四百億円、それから災害等廃棄物処理、瓦れきの処理などでありますけれども、これで五百九十億円、災害弔慰金等支給事業四百九十億円、災害救助事業四百十億円となっております。合計して七千三百億円でありますが、このうちの六千七百億円はいわゆる起債が充当できます。
今後とも、関係省庁との連携を密にしながら、他の災害救助事業と同様、厚生省においてしっかり対応してまいりたいと考えております、どうかよろしくお願いします。
そしてその起債を認めていただいて、その基金の果実で災害救助事業を各都道府県の責任でやってもらう、こういうことも考えられるのではないだろうかと私は思います。
特に、御質問ありました特別交付税の点でございますけれども、被災の地方公共団体が実施します災害救助事業だとか災害復旧事業など一般財源がかなり必要でございます。
今回長崎県が設置をいたします基金につきましては、国あるいは地方公共団体が、国の補助あるいは交付税措置等によりまして実施をいたします災害復旧事業あるいは災害救助事業、そういうものとは別に、これらを補完するために住民等の自立復興を支援する事業、あるいは農林水産業に係ります災害対策事業、復興事業、さらには商店街の活性化、あるいは観光振興事業等を行うものでございます。
そうすると、その各号に掲げる仕事の中に「災害救助事業に要する経費」こうなっている、だから国は全く関係ない、こういうことはないのです。そして「補助金等」の中に貸付金は入っておる。だから、貸付金を早く出してもらわないとこういう結果が出てくる。 私は、これを根拠にもう一回、金利負担についてできるかできぬかお伺いしたい。
○首藤政府委員 特別交付税の災害に対応します配り方といたしましては、ただいま御指摘がありましたようにたとえば災害救助事業費の裏負担とか給付金でございますか、こういうものだとかいうように所要になりました実額、これを基礎にして算定いたしますものももちろんございます。
災害救助事業はきまって農林省が一番悪い。補助は翌年回しになって、市のほうは事業をやっちゃう。たとえば、ため池でありますと、さっきの決議では補助対象の拡大というのを書いてありましたけれども、補助率の引き上げはないわけです。一般のため池は五〇%です。どういうふうにやっているかといいますと、五〇%ではとてもできませんから、県が一〇%持つ、市が一五%持つ、そうして二五%、地元が二五%持ってやらしておる。
となっておりまして、四号に「災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合」こういうことが出ておるわけなのです。
それからもう一つ特別交付税の問題でございますが、これは御案内のように、公共下業災害を基礎にいたしまして、その事業ワクの二%を基準といたしました特別交付税を当該年度に配付する、もう一つは、災害救助事業費を基礎にいたしまして、その二割を当該年度に配付する、これは翌年度以降はないという建前に一応なっております。
○茨木説明員 現在の解釈では、災害救助事業は、御案内のように災害が起きました直後に、たき出しでありますとか、いろいろやりますが、そういうものを考えております。それから応急事業と申しますのは、一応、本式の復旧事業をやりますまでの間の対策事業を考えておるわけでございます。
ところが、地方財政法第五条の第四号に「災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合」この場合は「地方債をもってその財源とすることができる。」こういうことを明記してあるわけでしょう。そうしますと、自治省としては、災害のためにつなぎ融資をしたその利子というものは、災害応急事業費あるいは災害復旧事業費及び災害救助事業費、この項目に入らぬという解釈ですか。
たとえば公立文教施設災害復旧事業、災害救助事業、あるいは防疾、これは病気でありますが、防疾関係事業等につきましては、それぞれこれらの事業に要する費用と、当該事業主体である地方団体の財政力との関係において、打撃の大きな場合を被害激甚地として指定することが適当であり、またたとえば社会福祉施設の災害復旧事業あるいは除塩事業、あるいは排水、排土事業、公営住宅災害復旧事業等につきましては、それぞれ府県または市町村
その機能は公共的土木事業、総合開発事業、災害救助事業等の広汎な地域に亙つて統一的な処理を必要とするもの、いわゆる広域的性格を持つたところの事務、事業をやる、或いは伝染病予防であるとか、営業の規制、各種の試験検定、或いは各種の産業の奨励のような区々的に処理することが不適当な事務は、まさに県の公益的な行政機能の第一であり、又特殊の施設であるとか、施設の設置、管理、大規模の保健衛生施設等の維持管理のような
結核予防に要する経費や、生活保護に要する経費等のごとく、実施後日なお浅く、その円滑な運営をはかるために、国がその全部または一部を負担する法令に基いて実施しなければならない事務に要する経費、その第二は、現行のいわゆる公共事業費や失業対策費等のごとく、国民経済に適合するように、総合的に樹立された計画に従つて実施しなければならないために、国がその全部または一部を負担する建設事業に要する経費、その第三は、災害救助事業
例外の第三として、法律または政令で定める災害にかかる事務で地方税法または地方財政平衡交付金法の適用によつては、その財政需要に適合した財源を得ることが困難なものを行うために要する災害救助事業その他の経費については、国がその経費の一部を負担するものとしております。これに該当するものといたしましては、そのほか土木災害復旧に要する経費、農林災害復旧に要する経費等を制限列挙いたしております。
それは地方財政法の第五條第四項によつて、災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合は、地方債によつてこれをまかなうことができるようになつております。ところが昨年の暮に、政府はこの地方債の起債條件を変更いたしたのであリます。その結果、従来安かつた起債利率が相当引上げられ、そしてこれの償還、すえ置きの年限につきましても、著しく短縮されておるのであります。
○政府委員(荻田保君) 一番顯著な例は義務教育に從事する職員に要する経費一号、それから六号の災害應急事業、災害復旧事業及び災害救助事業、それから十四号の生活保護に要する経費、この三つの三号につきましては、比較的はつきりと現在でも決つておるわけであります。
それから次の四号が災害復旧あるいは災害救助事業、このような災害の場合にはどうも起債によるよりやむを得ないだろう。それから第五号、これが一般的な事業に対しまする分でありまして、これについて二つの制約を置いております。