1981-05-07 第94回国会 衆議院 災害対策特別委員会災害対策の基本問題に関する小委員会 第3号
次に、「附則」としては、まず一項で、この法律は今次の五六豪雪から適用をするということにしまして、なお、これを担当する役所、官庁としては、いろいろ検討いたしました結果、厚生省の管轄になる部分も多うございますが、何といっても国土庁が災害担当省でもございますので、これはひとつ国土庁の地方振興局で担当してもらうのが一番妥当ではないかというふうに考えまして、国土庁設置法の一部改正というものを附則の二項に掲げておるところでございます