2014-10-06 第187回国会 衆議院 予算委員会 第3号
十九兆円の復興財源フレームについては、必ず必要となる災害扶助、生活再建、瓦れきの処理、インフラ復旧といった、いわゆる救助・復旧費用について積み上げました十兆円程度がまず必要になると見込んだ、もうこれは御存じのとおりです。 その後に必要となる復興費用については、阪神の大震災に比べて、東日本大震災の災害額推計が一・七倍でありますということを勘案して計上した事業費が五・三兆円。
十九兆円の復興財源フレームについては、必ず必要となる災害扶助、生活再建、瓦れきの処理、インフラ復旧といった、いわゆる救助・復旧費用について積み上げました十兆円程度がまず必要になると見込んだ、もうこれは御存じのとおりです。 その後に必要となる復興費用については、阪神の大震災に比べて、東日本大震災の災害額推計が一・七倍でありますということを勘案して計上した事業費が五・三兆円。
そこにいろいろな不公平というような問題が起こって、地方公務員の中にもそういう問題が起こりまして、公務員災害扶助の法律等にもいろいろな制度がありまして、一般民間人が見ると、この退職金についてはいろいろな批判が出てきておる。つまり退職時の俸給を基礎にする、退職した事由、こういうものに対して。
と申しますのは、労災保険法は御承知のように昭和二十二年にできた法律でございますが、その前身というべきものは労働者災害扶助責任保険法でございまして、その労働者災害扶助責任保険法は、このような工場労働者あるいは鉱山における労働者という方々のそういう災害補償を引き継いでおりませんで、その方は健康保険法で引き継ぐというふうな形になっておるわけでございます。
いま事業主に証明さしたらどうかという御提案もありましたが、実は先生御案内のように、戦前の労働災害扶助責任保険法でございますか、これは建設業中心でございますけれども、事業主申請主義でございました。しかし戦後はやはり労働者の権利ということから労働者申請主義に変わったわけでございまして、私はそのことは正しいというふうに思います。
戦前の労働者災害扶助責任保険法におきましては、事業主申請主義でありましたのを、戦後の現行労災保険法のときに、労働者申請主義に直しております。
ここから始まりまして、主要府県で発布されました汽罐汽機有害健康上に対する取締規則、そのあとで例の足尾銅山その他方々に問題が起こって出てまいりました鉱業条例、こういうところから端を発しまして、どうやら労働災害全体に対する国内の一つの世論ができ上がってまいりまして、これが災害扶助、こういった規定に工場法の中で広がっていったという経緯があるわけであります。
そういたしますと、公務で死んだネットの部分というものは十万円内外のものになるわけで、その公務災害扶助料としての年金額という面からいきますと、兵の七万円と大将の十万円内外の差というものは、非常に縮まってきているわけです。
たとえば、賃金、昇給、手当その他給与に関する事項、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項、就業規則に関する事項、直用相互切りかえに伴う労働者の取り扱いに関する事項、雇い入れ及び解雇、退職に関する事項、安全、保健、衛生、文化並びに福利厚生施設に関する事項、災害補償及び災害扶助に関する事項、健康保険、厚生年金保険及び失業保険に関する事項、労務配給物資に関する事項、それから失業対策に関する事項、苦情処理
災害扶助の基準につきましては、松永さんも御承知のように、災害救助はほんとうにその災害直後の混乱した状態をしのぐ一時のものでございますので、これにつきまして中央で一応の基準を定めまして、それに従って地方で、それぞれ規則を作ってやっておるわけでございますが、最近の実情にかんがみまして、ただいま御指摘にもございましたが、若干の引き上げを行ないましたようなわけでございます。
生活扶助や災害扶助で、五十円や百円程度のことをやってみてもどうにもならないのであります。そうなってくると、どうしてもやはりこの欠食の子供、長欠の子供を学校へ出すのには、働らいている子供でも、とにかく昼間飯さえくれれば学校へ出てくるというような実情もあるのでありますから、どうしても学校へこれを出させていくということが、この際やはり不良化を防止するし学力の低下を防止するという最良の方法だと考える。
だから私はここで速記録に残る印象は、その団体と赤十字社が衣類を五千点出したということで終っているような報告じゃなしに、もっと具体的に、どういう工合にその現地では厚生省の係りはどうやった、政府全体の対策本部はどれだけのものを住民に供与してやったということを私はやっぱり明確にしてもらわないと、何か他力本願的な災害扶助で終っておるような印象をここでは受ける。
公庫は、従来災害のたびに災害扶助法の適用のあった地域内で、公庫の対象である鉱工業あるいは商業等の被害について公庫融資をやっておるのでございますが、従来の例を申しますると、大体先ほど御指摘のワクというようなことも、復旧計画が固まるに従って要望書として各地方からワクの設定を要望せられております。
これによつて災害扶助の徹底の適正、適否がきまると思うのでありますが、立法措置を如何にしてこれをやるか。関係諸法律を改正になる意思があるのかどうか。これを緒方副総理にお伺いしたいと存じます。又特別の予算措置でございますが、御承知のように、この二十八年度の予算は近くこれは成立するでございましよう。併しながら今回二千億に余る大災害を控えまして、特別の予算措置をする必要がある。
それから更に今は町村におきますところの税の入る時期でもあるし、何と言つても今日最小限度助けなければならないのは、災害扶助法によつてやるとは言いながら、いつまで一体炊出しを食わしておつても、これは自活の途を与えなければ駄目なんです。彼ら災害民自身の奮起によつて、自分たちの生産手段に訴えて、そうして早く自立して生活の安定をしてもらわなければ困る。
それからもう一つは、昨日の質疑で以て大体救護員の災害扶助の問題が明らかにされましたのでございますけれども、必要なことは、災害救助法を一刻も早く改正して頂きたいということでございます。それでこの政府におきましては災害救助法の改正を次の国会にすぐにも改正なさる意思があるかどうか。このことを特に念を押しておきたいと思います。御答弁願いたいと思います。
この場合直して置いたらどうかというような御意見でありますが、できれば災害扶助一般につきまして適切なそういう処置ができますればこの際やつて置いたほうがいいんじやないかと思いますが、と申しますのは先ほど人事院の岡部法制局長からもお話がございましたけれども、現在の災害救助法に基くところの補償でございますが、これは今の政府によりますというと、大体金額が少いものですからそれを平均するような恰好になつております
○福田(昌)委員 災害扶助に対して社会局でとられた具体的な御説明を願いたいと思います。質問があまり漠然といたしておりますが、今日の災害救助法というものが現実にどういうふうに活用されておるかということを御説明願いたいと思います。
○堀川委員長 次は福田委員から結核予防並びに災害扶助の件について発言を求められておりますので、これを許すことにいたします。
併し災害扶助法によつて縣が負担し、又地方町村が一部負担して持つて來る。これには小言を言わない。これが商工省と厚生省の間にどのような話合がついておりましようか、抱合せ等によつて縣から買いに來る商人を非常に歓待しております。こういうことは、これが一般商人であつたならば、恐らく見向もしない品物であります。
○政府委員(池邊道隆君) この事例を申上げますと、この保險制度の前例は労働者災害扶助責任保險でやつておりまして、その場合はやはり請負金一万円当りで保險料を取つておつたので、今回も事業を対象として取ることにしました。外國の例におきましても大体屋外の土建なんかにおきましては、アメリカでは一階建の建築物は幾ら、二階は幾らと、これも請負金額で取つております。
○丸山委員 大体御趣旨は了解いたしましたが、これは厚生省管轄ではないかもしれませんが、労働者災害扶助法、いわゆる労災の指定医、これは労働省でありましたか、指定病院というものを先般つくられまして、これは厚生省でやることになつたことではないと思いますが、ある一定の設備を持つておるところを労災指定病院といたしまして、そこでなるべく労災は治療を受けるようにという意味で、労災による受診者の受診の病院の資格を認