2005-07-22 第162回国会 衆議院 国土交通委員会 第26号
各支社におきましては、これを受けまして、鉄道事故及び災害応急処理準則というものをつくりまして、招集体制あるいは業務分担等を規定しているところでございます。 社員の招集の基準でございますが、本社のマニュアルによりまして、重大事故のため復旧、救護、支社の支援等を行う必要があるときなどは、招集可能者の半数、これは二種Bというふうに会社では呼んでおりますが、二種B体制をとる。
各支社におきましては、これを受けまして、鉄道事故及び災害応急処理準則というものをつくりまして、招集体制あるいは業務分担等を規定しているところでございます。 社員の招集の基準でございますが、本社のマニュアルによりまして、重大事故のため復旧、救護、支社の支援等を行う必要があるときなどは、招集可能者の半数、これは二種Bというふうに会社では呼んでおりますが、二種B体制をとる。
今、先生の御指摘の点でございますが、JR西日本のこのマニュアル、これは同等のものが、JR東日本の場合は運転事故応急処理手続、それからJR東海の場合は運転事故及び災害応急処理取扱細則というようなマニュアルをつくって規定しているところでございます。
JR西日本では、事故発生時の取り扱いにつきまして、先ほど言ったようなマニュアルをつくりまして、連絡体制、非常招集等について規定しておりますが、また支社におきましても、これに基づきまして、鉄道事故あるいは災害応急処理の準則というのをつくりまして対処してきたところでございます。
また、支社に対しましては、本社から、鉄道事故及び災害応急処理準則というものを定めて、これに基づいて、事故及び災害等の場合の処置、連絡あるいは非常招集並びに支社及び現地対策本部の設置方、組織、業務についての基本的な項目を定めたものを規程に定めておりまして、支社においてこのマニュアルを備えつけるように具体的に定めておるところでございます。
従つて先ほどのお話のうち災害復旧のために、或いは災害応急処理のために要した費用外のものについてはもとよりこれには該当いたしせんが、少くとも応急措置のため並びに復旧措置のために、直接或いは間接必要とした地方公共団体の負担しなければならん部分については、全額起債を求めるのみならず、その利子についてはこの四条の規定によつて政府が特別平衡交付金で負担してやる、こういうふうに私たちは了解しておるのです。