2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
一方で、半壊世帯や一部損壊の世帯であっても、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資や、地方公共団体において、条例等で独自の支援制度を設ける等の公的支援は行われているところであります。 また、さきの実務者会議の報告書では、保険、共済に加入する等の自助の取組が重要であるとされており、自治体等とも連携して、保険への加入を促進していくこととしております。
一方で、半壊世帯や一部損壊の世帯であっても、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資や、地方公共団体において、条例等で独自の支援制度を設ける等の公的支援は行われているところであります。 また、さきの実務者会議の報告書では、保険、共済に加入する等の自助の取組が重要であるとされており、自治体等とも連携して、保険への加入を促進していくこととしております。
一方で、一部損壊の世帯であっても、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資や、地方公共団体において、条例などで独自の支援制度を設けるなどの公的支援は行われているものと承知をしております。 また、さきの実務者会議の報告書では、保険、共済に加入するなどの自助の取組が重要であるとされておりまして、自治体などとも連携して、保険への加入促進も行っていこうと考えてございます。
そのほか、応急仮設住宅の供与ですとか住宅金融支援機構の災害復興住宅融資、災害公営住宅の整備などといったものが支援制度として考えられるのではないかと思います。
建て替えにつきましては、これは今回の災害には必ずしも限りませんけれども、住宅金融支援機構の融資の中で、通常より低利の災害復興住宅融資というようなメニューが用意されております。
私も、昨日、この災害復興住宅融資の概要について説明を受けましたけれども、やはりこの制度では完済時の年齢の上限が八十歳ということで上限付きでもありますので、そういった中で、このメニューだけで十分に対応できるのかどうかというところも今後出てくるんではないかというふうに考えておりますので、是非地元の自治体からの要望にも真摯に耳を傾けていただきまして、更なる支援メニューの充実を国としても是非取り組んでいただきたいということを
一方で、一部損壊の世帯であっても、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資や、地方公共団体において条例等で独自の支援制度を設ける等の公的支援は行われているところであります。
被災者が一部損壊家屋を補修して復旧する場合、市町村が発行する罹災証明に基づき、住宅金融支援機構による災害復興住宅融資を活用し、低利の融資を受けることができます。この災害復興住宅融資は、機構が国から財政融資資金借入金等を活用して、現在は固定金利を〇・五五%まで抑え、被災者の住宅復旧を支援するものです。
さらに、一部損壊の被害を受けた方に対しましては、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等の支援のスキームもございます。 加えまして、熊本県におきましては義援金によりまして、また県内市町村におきましては独自支援によりまして、支援を行っているケースもあるというふうに認識をいたしております。 引き続き、被災自治体の意見も聞きながら、国と自治体一体になりまして取り組んでいきたいと思っております。
政府といたしましては、この住宅の被害を受けた方々に対して、被災者生活再建支援金のほか、災害救助法に基づく応急修理、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等による支援を行ってきているところでございまして、また、自治体によっては、地域や災害の実情、財政状況などに応じて独自の支援措置が実施されているところもあるところでございます。
それで、今大臣は言われた、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等の支援があると。借金でしょう。借金しか制度がないということなんですよ。屋根を直せば百万円、数百万円かかるんです。一部損壊といっても、屋根だけではないんです。床もお風呂場も壁も、直さなくちゃいけないところはたくさんあるんです。
一部損壊の被害を受けた方に対する国の支援としては独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等があり、地方自治体によっては、地域や災害の実情、財政事情などに応じて独自の支援措置が実施されているところでございます。 今後とも、国レベルでの融資等の支援スキームと被災県、市町村の独自制度を組み合わせることによって、一体となってきめ細かい支援を行ってまいりたいと存じます。
また、被害程度の小さい一部損壊の被害を受けた方に対しては、独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等の支援があり、地方自治体によっては、地域や災害の実情、財政事情などに応じて独自の支援措置を実施されているところです。
なお、住宅に一部損壊の被害を受けた方々に対しましては、これは住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等の支援措置が講じられているところでございまして、引き続き、被災自治体と一体となって、被災者の方々へのきめ細かな支援策を講じていきたいと考えます。
他方、住宅に半壊や一部損壊の被害を受けた方に対しても、災害救助法に基づく応急修理や住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等による支援のスキームが適用されるところであり、引き続き被災自治体と一体となって被災者の方々へのきめ細やかな支援策を講じてまいります。(拍手) ─────────────
住家被害に対しては、鳥取県による支援とともに、災害救助法に基づく応急修理や、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等の支援スキームにより対応してまいります。 また、農業被害に対しては、被災した農家の皆様の一日も早い営農再開を支援するため、共済金が早期に支払われるようにするとともに、農林漁業セーフティーネット資金の貸し付け等を行ってまいります。
一部損壊の場合につきましては、繰り返しになっていきますけれども、応急修理の対象となっておりませんけれども、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等によりまして、国として必要な支援を行ってまいります。 いずれにしましても、引き続き、被災自治体と一体となりまして、被災者の方々へのきめ細やかな支援策を講じてまいります。
先ほど答弁がありましたように、一部損壊に関しましても、災害復興住宅融資等の制度というものを国としても用意させていただいているところであります。被災市町村や都道府県のみで対応が困難な一定規模以上の自然災害が発生した場合、被災者生活再建支援制度など、全都道府県相互扶助及び国による財政支援の仕組みというものがあるわけであります。
被害程度の小さい一部損壊の被害を受けた方に対しましても、独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等の支援がございます。被害の程度に応じまして、国として必要な支援を行ってきておる状況でございます。
また、独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等の支援措置を活用することもできます。 なお、被害認定調査の実態については、これまでも地方自治体からの問い合わせやアンケート調査等を通じて把握に努めているところでございます。 今後とも、一部損壊と判定された方々を含め、地方公共団体向けのアンケート調査などにより、被害認定調査の運用実態をしっかりと把握してまいります。
また、被害程度の小さい一部損壊の被害を受けた方々に対しては、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等の支援措置がございます。こうした制度をしっかりと活用していただくとともに、引き続き、関係省庁や地方公共団体などと連携をしながら、被災者の住まいの再建に努めてまいりたいと思います。
○河野国務大臣 罹災証明は、支援金の支払いだけでなく、例えば義援金の配分ですとか、災害復興住宅融資ですとか、あるいはさまざまな災害の後の減免とか、いろいろな被災者を支援する政策の適用範囲を決める、その判断の基礎的資料としてこの罹災証明があるわけでございますので、住宅を建てたところに支援金を払うから罹災証明の発行が要らないということになると、そのほかの支援策の適用範囲をどう決めるのかという問題が出てくると
また、被災したマンションにおきまして耐震改修や補修を行う場合には、独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資制度による支援の対象としているところでもございます。 地元の地方公共団体と連携をいたしまして、これらの施策を活用して、熊本地震で被害を受けたマンションの補修、再建等に積極的に取り組んでまいりたいと存じます。
そもそも建物自体がどうなのかということがわからないでいて、あわせて、今後、住民に対する生活再建支援金であるとかあるいは災害復興住宅融資だとかいろいろな形で、住宅の場合に適用されるのが罹災証明、住宅以外で、例えば家屋以外で被災証明、こういうものが出せるのかどうなのか。
そこで、まず、この表にもございますとおり、災害復興住宅融資事業等に対する基金がございます。これについて、独立行政法人住宅金融支援機構において融資金利の引下げを行う災害復興住宅融資等事業への国庫補助について、平成二十三年度第一次補正予算五百二十六億円、平成二十三年度第三次補正で一千三百五十八億円、平成二十四年度五百三十九億円が交付されております。
災害復興住宅融資事業は、被災者の自力再建を支援するため、住宅金融支援機構が国の補助を受けて被災者に対し住宅ローンを低金利で融資をするものでございます。 この執行状況につきましては、高台移転やまちづくりに時間を要しており、被災者の住宅再建が遅れているため、平成二十六年末時点で、申請件数ベースでは約三六%、ただ、執行額ベースでは三・二%となっております。
これについての見解と、さらに、この災害復興住宅融資事業等については、申込受付終了が二十七年度から二十九年度ということでありますけれども、この取崩し額や執行率を含めて今後どのような形の中でこれを加速していくのか、御見解を伺いたいと思います。
住宅金融支援機構による災害復興住宅融資の金利の引き下げも行っております。 さらには、仮設住宅からお出になってあいたところを大工さんたちに入ってもらって、そのことによって宿泊費を浮かすといったようなことを、これは小さなことですが、フルに使えば百万あるいは百八十万ぐらいに相当する金額に当たりますが、そういうことも含めて、あらゆることをやっております。