1966-08-11 第52回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号 それから次に、国庫補助、起債対象外で都府県等が行なった災害復旧費充当財源は、激甚法の第二章第三条の適用のいかんにかかわらず、特別交付税で措置することとなるべきであると思うのでありますが、これについての御所見をお伺いいたしたいと思います。 さらに、収穫皆無地の固定資産税は当然免税となるべきものであり、これについては地方公共団体に御指示もなさったようであります。 石田宥全