2011-08-18 第177回国会 参議院 文教科学委員会 第11号
まず、被災した公立学校ですが、三分の二は災害復旧国庫負担法で担保されまして、国庫より負担されます。そして、残りの三分の一は激甚法。ほぼ一〇〇%近い校舎の復旧のためのお金が国から出る。一方で、私立学校については、激甚法で五〇%、二分の一の補助、残りは私学助成及び私学事業団援助という形で構成されています。まずこの法律自身で既に公私の格差というものが存在いたします。
まず、被災した公立学校ですが、三分の二は災害復旧国庫負担法で担保されまして、国庫より負担されます。そして、残りの三分の一は激甚法。ほぼ一〇〇%近い校舎の復旧のためのお金が国から出る。一方で、私立学校については、激甚法で五〇%、二分の一の補助、残りは私学助成及び私学事業団援助という形で構成されています。まずこの法律自身で既に公私の格差というものが存在いたします。
先ほどから幾度か出ていますけれども、公立学校については災害復旧国庫負担法によって三分の二が補助をされるということになっています。今回の震災、激甚災害法の対象ということでありますから、補助率が更にかさ上げをされて、実質的には公立については九割を超える、九五%以上の補助がされるということになります。
○義家弘介君 今の御指摘、まず一点お答えさせていただくと、公立と私学でほぼ同じ三分の二、これは非常に誤解もあろうと思いますのでもう一度改めて説明させていただきたいと思いますが、公立は三分の二災害復旧国庫負担法によって担保、そして激甚法で残りの部分を担保。私学の場合は激甚法で二分の一を担保と。
例えば校舎の再建に関しては、公立学校施設災害復旧国庫負担法では、倒壊などによって使用不能になった校舎の代わりに仮校舎を建設する場合は国庫補助の対象になりますが、避難所となったために校舎の使用が不可能になった教室の代わりに建てる仮校舎については国庫補助の対象にならない。これ、阪神・淡路大震災のときに問題が生じました。これは結果的には是正されていますけれども。
○政府委員(柴田啓次君) 公共施設について災害が起きました場合に、まず第一次的に適用されますものは公共土木施設災害復旧国庫負担法——法律の名前あるいは間違っているかもしれませんが、その法律でございます。それらの法律におきましても財政力あるいは財政規模と被害額とに応じましていろいろかさ上げの措置が講じられているのでございます。
これらの学校の施設・設備については、鋭意復旧工事が進められておりますが、公立学校施設災害復旧国庫負担法による国の査定がすでに完了し、特に作木中の学校給食室の改良復旧については、特段の配慮がなされるとのことであります。
ここにおいては、極力改良と、こう言われますけれども、法律がこうなっている限りはなかなか困難だと思いますので、これは政治的な立場でなければ、あるいはまた——さっきも話をしたのですけれども、この法律のできたのは、公共土木施設災害復旧国庫負担法は昭和二十六年、農林水産業の施設災のほうは昭和二十五年ですから、その当時の経済的な事情からは、とにかくいろいろ大幅なことをしちゃいかぬ、予算を節約しなければならぬという
その点につきましては、現行の公共土木施設災害復旧国庫負担法では、原則として原形復旧をたてまえといたしております。ただ、現地における事情がそれぞれ場所場所によって違っておりますし、それから、そのときの流量とかいろんな気象条件によっても異なっております。
これは公共土木工事の災害復旧国庫負担法の考え方というものは、ここに出そうとしているのか。これは説明してほしいと思うんです。
また、治山施設でございますが、これにつきましては、公共土木施設の災害復旧国庫負担法によりまして措置をしていく方針でおります。先ほど申し上げました農産物被害でございますが、二十一日までのところでは約四千万円でございます。なお調査を継続しております。農林省の統計調査部の被害状況等の調査が早急に上がってまいります。その上でまた資料を整備しまして御報告申し上げたいと思います。 概略は以上でございます。
そこで、それをあとで結論づけておりますように、現行法で準用して、それも災害復旧国庫負担法のワク内に入れるように扱おうということでありまして、本筋から言うと多少何だか明確を欠いておりますけれども、この点は建設省並びに大蔵省の方でも了解して本法案が提案になったわけでありますから、いま言われましたように、はっきりしないといえばはっきりしない点もございます。
災害復旧国庫負担法によりましても、原形復旧にいたすことが困難または不適当な場合には、改良的に復旧するというふうな規定がございますし、それにもよってわれわれは改良復旧を促進しているわけでございます。それがかないません場合には、災害関連事業、災害助成事業というものを通じまして改良復旧を現在実施しております。
現在の公立学校施設災害復旧国庫負担法の改正によりまして、そういった改良復旧をやっておるということになっております。そのほか土木関係とか農地等につきましても同種の問題が生じます。
しかし、このことは激甚災害のみに限られるべき事柄ではありませんので今回、公立学校施設災害復旧国庫負担法に一般的にこの措置を取り入れることといたしたいと考えたのであります。 この改正により、今後、木造校舎を鉄筋、鉄骨造の校舎に改良して復旧することが一そう促進されることと期待しております。 以上、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概略を申し上げました。
なお、土木施設の災害復旧国庫負担法の特例法につきましては、当然これを適用の対象にする予定で、目下成案を準備中でございますので、次の国会に提出させていただきたい、こういうふうに考えております。
堆積土砂につきましては、このほかに、一般的に、公共土木災害復旧国庫負担法によりましても、あるいは公立学校施設災害復旧負担法とか、農地につきましては農地の法律によりまして処理いたすことができます。そのほか、宅地内に入りましたものにつきましては、厚生省で所管しております災害救助法によりましても、あるいは清掃法によりましても一部処理することができることになっております。
○説明員(宮崎仁君) 公共土木施設災害復旧国庫負担法は、御承知のように、現地に査定官が参りまして、そして具体的に施設の災害復旧をやるという建前でございます。そういう対象で参りますからには、復旧の対象というのが非常に明確になっていなければならないということと、もう一つは、やはり法律の建前が、原形復旧するという原則でございますので、そういったものとして運営されておるわけでございます。
○松永忠二君 その点はやはり大事なところなんですが、公共土木施設災害復旧国庫負担法というこの関係の法律で実施をするのか、あるいは地すべり防止法としての仕事をするのかということになると、やはりこれは負担率が全然変わってきてしまう。これは当然公共土木施設災害復旧に基づいてやるもんだと私たちは考えておるわけなんです。今までの工事についてはそうだと思うんです。
○委員長(岩沢忠恭君) 今直轄工事をやる場合に、改良工事に対しては災害復旧国庫負担法によって云々ということを説明したけれども、この第二十六条の「第六条第一項の規定により主務大臣が施行する海岸保全施設の新設又は改良に要する費用は、国及び当該海岸管理者の属する地方公共団体がそれぞれその二分の一を負担するものとする。」、災害復旧のやつも二分の一、こう読めるのですが、どうです。
それで、海岸法に基づいて災害復旧をやる場合には、二分の一の負担しか受けられないという法規の中に入るのであって、いわゆる災害復旧国庫負担法の非常に手厚い補助の適用を除外されて、二分の一という軽い補助によるというふうなことにはならないか。その点、御説明願いたい。
従って私は、災害復旧国庫負担法の第二条を改正すべきなんだ。実際の場合には、法律を無視してやっておるのだと私は見ておるのですが、その意味において、私は通常国会にこの第二条を改正すべきなんだと思うので、その点、大臣に御意見をお聞きしたいと思います。
設備費につきましては、公立学校の災害復旧国庫負担法に一応の基準額がございます。これをやはり私学に当てはめてやっていくつもりでございます。