2020-11-17 第203回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
何で二分の一かというと、法律に公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法というのがありまして、ここに、災害復旧事業は原則原状回復と、原状復旧というふうに書いてあるものですから、原状回復が基本ということになって、ここは三分の二になるんですけれども、改良復旧になったら、その部分は二分の一になります。 そうすると、その三分の二、二分の一の割合で、激甚でばんと上がっていきます。
何で二分の一かというと、法律に公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法というのがありまして、ここに、災害復旧事業は原則原状回復と、原状復旧というふうに書いてあるものですから、原状回復が基本ということになって、ここは三分の二になるんですけれども、改良復旧になったら、その部分は二分の一になります。 そうすると、その三分の二、二分の一の割合で、激甚でばんと上がっていきます。
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、これがいわゆる農業関係の災害復旧事業の根拠になる法律でありますけれども、ここ、一番上に囲ってあるところですね、ここを見ますと、災害復旧事業の基本は原形復旧であります。
御指摘のございました雉子尾川でございますが、これは、国の権限代行の対象というふうに県の方からは御要請をいただいていない区間ではございますけれども、県の方で、これまで土でありました河岸をコンクリートブロックで被覆をするというような形で機能の強化を図るというふうに予定をされておりますので、国といたしましては、こうした県によります災害復旧事業に対しまして財政負担が過重とならないように、公共土木施設の災害復旧事業費国庫負担法
○柳田稔君 災害等廃棄物処理事業費国庫補助や廃棄物処理施設災害復旧事業費国庫補助の適用に当たりましては、補助率を始めとして補助内容が大幅に拡充され、前回の質問のときには感謝申し上げたところでございます。 一方、こうした補助事業を実施する上で重要なことは、市町ごとの事業費を正確に算定することでございます。
○柳田稔君 昨年の七月の豪雨に係る災害等廃棄物処理事業費国庫補助や廃棄物処理施設災害復旧事業費国庫補助に必要な経費は、昨年度の予備費及び第一次補正予算で措置されていましたけれども、第二次補正予算、さらには本年度の予算には計上されておりません。
廃棄物処理施設災害復旧事業費国庫補助に関しては補助率が大幅にかさ上げされました。本当にありがとうございました。 これら二つの事業については、今月以降、順次、各市町は査定を受けておると聞いております。もう既に始まっているというふうに聞いております。各市町村の状況を踏まえて、市町に寄り添った査定をお願いしたいと存じます。
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法におきましては、異常な天然現象により生ずる災害によって被害を生じた災害復旧事業について、その事業費の一部を国が負担することとされているところでございます。 凍上災につきましては、この異常な天然現象を、十年に一度程度を超える異常な低温としております。
災害復旧等を国が代行する場合の費用につきましては、道路法の規定では道路の管理に関する費用として当該道路管理者の負担となりますが、災害復旧につきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づきまして、地方負担を軽減する措置などが適用されます。具体的には、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法が適用される場合、災害復旧事業費の国の負担分は三分の二以上となることとなっております。
一般的に、自然災害によりまして自治体が管理する道路、河川等の公共土木施設が被災した場合には、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づきまして、国として復旧の支援を行うことが可能となってございます。
地方公共団体が施行する公共土木施設の災害復旧事業については、早期復旧を図るため、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定に基づき、三年以内に事業を完了できるように実施をしておるところでございます。
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法がございまして、先生お話しのように、国が三分の二以上の補助をするということになっております。そこで、標準税収入を勘案いたしまして、一定の事業費を超えた場合には、地方の負担はそれ以上ふえないというふうにされております。 また、改良復旧事業につきましては、先生お話しのとおり、復旧部分は三分の二、改良部分については二分の一の補助率となっております。
異常積雪による災害復旧事業として、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による国庫補助の対象になるのは、主にガードレールなどの道路附属物ということになっております。
こうした規定を受けて、いわゆる復旧についてはそれぞれ、例えば公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を初めとする個別法がありますし、それから援護についても災害救助法があるという、そこのところはちゃんと規定があるわけですね。 今回、御指摘の大規模災害からの復興に関する法律を用意いたしました。
具体的には、例えば、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法だとか、激甚災害に対処するための特別の財政支援に関する法律であるとか、土地区画整理法あるいは被災者生活再建支援法、職業安定法、中小企業信用保険法等々、こういうことで個別的に対応しているんですね。 ですから、そういう意味で、今、西村副大臣から申し上げたような答弁に、説明になったということであります。
農林水産省は、農地等の災害復旧事業を進めるに当たり、災害復旧に要する事業費等が一定の基準を満たす場合に、これはなかなか長い法律ですが、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づき、農地等の復旧に要する費用を国が都道府県に補助しております。
そして、県は、これは農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則第一条に基づくわけでございますが、災害発生後六十日以内に災害復旧事業計画書を農林水産大臣に提出することとなっております。この農林水産大臣というのは、具体的には地方農政局長に権限が委任されております。
この単価は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令に規定される、これまた長いんですが、農地にかわる農地を造成するのに要する標準的な費用の額という考え方に基づいて算定される。要するに代替地の費用ですね。田や畑、果樹園など農地の種類によって単価は異なると思いますが、この一覧表は都府県と北海道という二種類の価格になっておりまして、そのほかは一律となっております。
○大臣政務官(津島恭一君) また、災害復旧事業につきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法によりまして、国が三分の二以上の補助をすることとなっております。さらに、地方の負担を極力抑える措置として交付税措置がなされる仕組みとなっております。 今後も、緊急災害対策派遣隊や災害復旧事業を活用することにより、被災した地域への支援を努めてまいりたいと考えております。
災害復旧に当たっては、被災施設を原状に復帰することが原則でございますので、下水道は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、もう御存じだと思いますが、浄化槽は財政援助法と、根拠法が全く異なるものですから、地方自治体が自由に選択できるようにするためには、この法律の立て付けをどうするかというところを乗り越えないと困難があるのではないかというふうに承知をしております。
災害復旧事業費国庫負担法の第八条の二で、復旧事業の期間について定めがございます。「当該年度及びこれに続く二箇年度以内に完了することができるように、」云々ということで、二カ年度以降のことについては国庫負担しないというふうに読めるわけでございまして、これを何とか五年程度に延長してもらいたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
これまでの災害からの復旧復興では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法において災害復旧事業を原状に復旧するものと定義をしていることが復興事業を行う上での足かせとなってきました。つまりは、どんな大胆な復興プランを描いても、被災した施設をもとのスケールで復旧するのでなければ、予算査定を通らず、国庫負担がおりないのであります。
今先生おっしゃいました、例えば公共施設である道路ですとか下水道などの堆積土砂の処理につきましては、自治体が災害復旧事業の一環として行います場合には、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法という法律に基づきまして、費用の三分の二以上を国が負担します。
この災害復旧事業におきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法という法律がございまして、基本的には国が三分の二以上を負担するということで位置づけられております。 さらに、今回の災害は激甚災害法により指定されておりまして、この場合、さらにその国庫負担率のかさ上げをするということで、その負担率は、国庫負担法の方で整備をされております。
今御指摘いただきましたように、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法におきまして、市町村の工事につきましては、これは道路に限らないものでありますが、一カ所の工事費用が六十万円に満たないものにつきましては適用除外というふうにされているところであります。
最初に、災害復旧のための土木工事を県、国が代行する法案についてでありますが、対象となる事業が、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法で規定された事業となっています。どれも復旧のために緊急を要する事業だと思います。他方、今回の大規模災害では、例えば宮城県の村井知事が、単なる復旧ではなく再構築だと述べておられます。独自の災害復興計画を立案して、十年をかけて復興に当たると言っておられます。