2012-08-02 第180回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
公共土木施設の災害復旧事業の地方負担分につきましては、公共土木施設災害復旧事業国庫負担法におきまして国が三分の二以上の負担をすることとなっており、この残りの地方負担分についても交付税の措置がなされるなど、地方の負担を極力抑える仕組みとなっているところでございます。
公共土木施設の災害復旧事業の地方負担分につきましては、公共土木施設災害復旧事業国庫負担法におきまして国が三分の二以上の負担をすることとなっており、この残りの地方負担分についても交付税の措置がなされるなど、地方の負担を極力抑える仕組みとなっているところでございます。
ただ、水産物は鮮度が命でございますので、今後とも、必要な応急工事等による漁港機能の確保ということに努めるとともに、いわゆる災害復旧事業国庫負担法等に基づきまして、復旧事業にできる限り早期に取り組むよう努力していきたいと思っております。
○加瀬完君 これは建設省関係になろうと思いますが、公共土木施設災害復旧事業国庫負担法の適用を受ける災害復旧事業のワクに入らない、しかし、地元としては当然災害復旧をしなければならない対象がございますね。この対策は政府としてどのように考えていただけるのですか。
同時に、地元のほうでは一日も早く流失した、損壊した橋梁や、それから河川のいろいろな災害や、道路や、そんなものをとにかく人工災害であろうが自然災害でもかまわないから、解釈はいずれにせよ、一日も早く復旧したいということで、公共土木災害復旧事業国庫負担法の適用によって、昭和四十二年の八月で復旧完了をめどにしてやったと、こういうことだと私は思うのです、ずばりと結論を言えば。
で、当然これは公共土木施設災害復旧事業国庫負担法によって復旧をされることになるわけでありますけれども、従来もこれは現地ではいろいろ問題があったことでありますが、この法律による災害の復旧事業というものは、災害によって必要を生じた事業で、災害にかかった施設を原型に復旧することを目的としておりますので、問題が六つあるわけであります。
本委員会に付託になっております、角屋堅次郎君外四十九名提出にかかる農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案、岡本隆一君外四十九名提出にかかる公共土木施設災害復旧事業国庫負担法の一部を改正する法律案、中村重光君外四十九名提出にかかる昭和三十七年七月及び八月の風水害による被災者の
ただいま河川局の次長から申し上げました通りで大体尽きておると思いますが、現在の災害復旧事業国庫負担法の運用におきましても、建設省と十分にお打ち合わせができた査定方針というようなものができております。
茨城県として特に要望されました事項は、応急対策として、地方交付秘中、特別交付税の大幅交付、特別起債の承認、土木関係災害復旧事業国庫負担金の早期大幅交付、豪雨による道路敷砂利の流失に伴う路面災害を、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の対象として全面的に採択すること、農業土木関係小災害の復旧工事に対する助成措置、農作物の被害対策として共済金の即時仮払い、天災融資法の発動、恒久対策といたしましては、治山治水
○説明員(鮎川幸雄君) 先ほどからお話がございましたように、公共土木施設の災害復旧事業国庫負担法におきましては、原則として原形復旧ということになっておるわけでございますが、さらに災害によって必要を生じた事業で、災害にかかった施設を原形復旧することが著しく困難または不適当な場合において、それにかわるべき必要な施設をすることを目的とするものは、災害復旧事業とみなされておりまして、その範囲におきましては原形復旧以上
災害復旧事業国庫負担限度額を、県工事五万円、市町村工事三万円に、それぞれ引き下げられたいことであります。なお、補助対象外小災害については、全額特例債を認められたいことであります。被害地区に堆積いたしました土砂及び湛水等を排除するための費用につきましては、高率国庫負担の特別措置を講ぜられたいのであります。
御承知のように、公共土木施設災害復旧事業国庫負担法における現行適用限度、府県十五万円未満、市町村十万円未満を、それぞれ五万円未満にしてもらいたいという問題、あるいは、農林水産施設災害復旧事業国庫補助の暫定措置法における現行適用限度、一カ所の工事費十万円以上を五万円以上とし、また、一カ所の工事とみなす個所の間隔五十メートル以内を百メートル以内とすること等についても、過般の十一号台風等を中心にした災害処理
史郎君 建設大臣官房長 柴田 達夫君 事務局側 常任委員会専門 員 武井 篤君 説明員 大蔵省主計局主 計官 松永 勇君 建設省河川局長 山本 三郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事の補欠互選 ○昭和三十二年六月及び七月の水害に よる公共土木施設の災害に関する公 共土木施設の災害復旧事業国庫負担
それから地すべり、山崩れ等につきましては、現在、公共土木施設災害復旧事業国庫負担法の対象とならない事業があるのでございますが、防災上緊急に施行する必要がある地域につきましては、現在既定予算で緊急治水につきまして四億円、砂防につきまして三億円の予算が計上いたしてありますので、この予算のワクの中におきまして緊急対策を講じたいと考えておる次第でございます。
○説明員(磯田好祐君) 先ほど私御説明いたしたのでありますが、現在の公共土木施設災害復旧事業国庫負担法によりまして、その対象にならない地すべり、山くずれ等があるのでございますが、これは、先ほども御説明いたしましたように、本年度予算におきまして緊急の治山費が四億円、砂防費が三億円計上してありまして、この予算によりまして、こういう場合は一応救助されるようになっておりますので、さしあたりの措置といたしましては
ときあたかもルース台風に遭遇いたしまして、その際若干の被害を受けましたが、大したことはありませんが、就航に困るのと、尊い人命を委託するに不十分であるから、二十六年度の災害復旧事業国庫負担金を申請いたしまして、机上の査定で三百五十万円の査定を受け、二十八年の三月、三百四十八万五千五百円をもって代船を建造いたしました。
公共土木施設災害復旧事業国庫負担法その他主として災害関係に関する立法においては、国庫負担額の算定の基準を当該地方公共団体の財政収入との一定割合で定められているものがありますが、その結果同一の事業に対して国の査定が行われる時期が町村合併の時期前後で異なつて来るというような不合理な場合も起り得ますので、これを是正するための措置をいたそうとするものであります。
○説明員(水野岑君) 私どものほうから内閣審議室のほうへ出しましてお手許に配られておるその資料は、公共土木施設災害復旧事業国庫負担法についての災害の被害額なり査定額でありまして、泥土の分は入つておりません。泥土の分は建設省からお手許に資料を単独で出しております。その一番最後のところに公共施設その他とありまして、泥土量と事業費がどのくらいかかるかということをお手許に出しておるわけです。
そういうものは災害復旧としては取上げては相成らんというのが、昭和二十五年度における災害復旧事業国庫負担法の第三条の確か五号にございます。それによつてこういう余り経済効果もないし、先が改修されなければ、殆んど役に立たんのでありまして、途中の交通量というものは、これは知れたものであります。
なおこの場合の国の負担割合は、公共土木施設災害復旧事業国庫負担法に準じまして、地方公共団体の財政力に応じて二分の一乃至四分の三として参りたい。先ほど申しました通り現行は二分の一ということにきまつておりますが、この負担割合を上げまして二分の一乃至四分の三、こういうふうに高率なものにして参りたいということを考えております。 その次は地方公園法案でございます。
昨年、第十回国会におきまして、公共土木施設災害復旧事業国庫負担法が制定され、災害復旧事業に対する国庫負担の一応の原則はきまつたのでありますが、本法施行の状況にかんがみまして、これをさらに合理化するため、今回この改正案を提出いたした次第であります。すなわち改正の第一点は、災害復旧事業費に対する国の負担方法を合理化するという点であります。
公共土木施設災害復旧事業費予算補正に関する決議案 去る第十国会において「都道府県災害土木費国庫負担に関する法律」並びに「昭和二十五年度における災害事業費国庫負担の特例に関する法律」を廃止し、「公共土木施設災害復旧事業国庫負担法」を制定の結果、昭和二十六年度公共事業費中、災害復旧事業費は、当初予定事業費に比し二十五億九千余万円の減額となつた。