1986-10-30 第107回国会 参議院 内閣委員会 第2号
若年者の災害年金でございますが、若年者の場合は当然その後ほかの職業におつきになるということもあると思います。そこで、厚生年金とか共済年金とか、国民年金とか、あるいはまた老齢年金、こういうものとの関係はどのようになるのでしょうか、お尋ねいたします。
若年者の災害年金でございますが、若年者の場合は当然その後ほかの職業におつきになるということもあると思います。そこで、厚生年金とか共済年金とか、国民年金とか、あるいはまた老齢年金、こういうものとの関係はどのようになるのでしょうか、お尋ねいたします。
委員会におきましては、以上二案を一括議題として審議を進め、適正処理困難廃棄物の処理、廃棄物の減量化及び再生・資源化、廃棄物処理事業における労働災害、年金積立金の高利運国策、年金福祉事業団に対する出資金・交付金のあり方等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
それは意見もありますけれども、それでいいとして、厚生年金と災害年金の併給の場合に二割カットした。これは年金の種類別で率を違うようにしてあるのですか、その点明確にしてもらいたい。
その措置の内容でございますが、ガスの障害に起因された疾病、そういう疾病にかかられた患者の皆様方につきましては、障害年金、災害年金者の遺族一時金、あるいは障害一時金というような金額の給付、あるいは療養を希望される方につきましては、その療養費、それから医療手当、特別手当、それから介護を要する方につきましては介護手当という手当を支給いたしまして一応の対策を講じておるわけでございます。
現在の時点で、ガス障害者と原爆被害者の方々の場合の措置の違いでございますが、われわれが調べた範囲では、ガス障害者につきましては先ほど申し上げましたように、障害年金あるいは障害一時金の支給あるいは遺族に対して災害年金者遺族一時金、こういう一時金とか、年金の制度を持っておりますが、これに対しまして原爆の方には葬祭費というものがあるようでございます。
たとえば障害年金とか、災害年金者遺族一時金であるとか、障害一時金であるとか。これは内容を見るとまだ原爆より少し足りないところがあるのじゃない、だろうかというふうな気がするわけなんです。果たしてこの毒ガス障害者の援護対策というものは社会保障の領域なのか、国家補償の精神に沿っておるのかどうかということはどうしても私ども理解ができないのでございますが、これはどのように理解したらいいでしょうか。
調査室からいただきました資料によりますと、一つのモデルとして、この災害年金を計算された資料があります。行政職(一)五等級九号俸、扶養親族妻、子二人、勤続二十年、三十八歳、俸給月額八万五千七百円、一応これをモデルにして計算をされた年金の額が示されておるわけであります。それによれば、補償年金は六十二万六千三百四十円、こういうことになるわけであります。
次に、公務災害年金のスライド制、これは午前中片岡委員のほうからも質問がございましたけれども、公務災害補償法の十七条の十に規定してあるのですけれども、実質的には、これは国民生活の水準、あるいは国家公務員の給与、あるいは物価等を考慮して、それらの変動が生じたときはすみやかにこれを改定することになっておるはずでありますけれども、実質的には公務員給与の額の改定が二〇%以上の変動をしたときに年金額は改定されることになっていますね
党側においては、そのような立場から、最低限百四万円というものを最も重症の人に保障をしてあげるべきであるというような強い要請等もありまして、したがって私としては、そのような情勢を踏まえ、そしてまた、先ほど申しました他の一般の公務災害年金等を考えながら、それは許されるべき当然の金額である、また、そうしてあげるべきが至当であるということで私の決断をいたした次第であります。
これにつきましては障害年金、災害年金者遺族一時金、障害一時金ということで、障害年金につきましては二十九生の四月から、災害年金者遺族一時金につきましては同じく二十九年四月から、障害一時金につきましては四十年の二月からいたしております。 次に健康保険給付でございますが、これにつきまして四十三年の十月に特別手当として月額一方円、療養の給付といたしまして二十九年七月にこれも行なっております。
以上によりましてこの法案が幸いに一日も早くできて実施されるといたしましても、なお不十分の点がございますので、身体障害者の雇用あるいは職業訓練あるいは自画、そういうようなものを全部含めました身体障害者の職業保障法というような法律に近いうちに完成をしていただきたいと思いますし、あるいは国民年金法を改正しますとか、最低賃金法を改正いたしますとか、さらには業務災害年金制度を確立いたしまして、一歩々々福祉国家
さしあたり今回恩給法を統合いたしまして、共済制度に公務上の災害年金も取り入れた。この場合にやはり民間とのバランスあるいは従来の恩給法上の取扱い、そうしたものを尊重いたしまして、それをあまり著しく逸脱しない範囲において国庫負担をきめたわけでございます。現在恩給法のもとで国庫負担が大体七割五分くらいになっておりますが、今度の改正法案でも純粋な国庫負担は七割くらいに相なっておる。
○政府委員(岸本晋君) 公務災害年金をこの共済保険制度に取り入れたことは、国の労務管理的色彩を強めるのじ、やないかという御質問でございますが、必ずしもそうとも言い切れぬのでございまして、現在御承知の通り、国家公務員災害補償法というのがございまして、公務災害の場合の補償は、国が一方的な負担で補償するという制度がございます。
○岸本政府委員 これも、かりに出たならばという仮定の話で話が進んで参るわけでありますが、ただ今までのものは、結局増加恩給とか公務扶助料に相当するような災害年金は、すべて退職年金の形の中に統合されていく、共済組合で保険形式で支給する、こういう形になるわけであります。
医療給付、葬儀給付、隠退年金、障害手当、失業手当、傳職手当、産業災害年金その他の支給。産業災害年金というのは、私共が勝手に付けた名前で、原文の方は、産業年金若しくは工業年金という名前になつております。