2021-04-08 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号
そこで、まず、更田委員長の方に、この事故後、原子力災害対策マニュアルというものを作られておりますけれども、例えば福島原発事故のような過酷事故が再び起きた場合に、放射能のモニタリングの実施体制というのはどのようになっているのか。
そこで、まず、更田委員長の方に、この事故後、原子力災害対策マニュアルというものを作られておりますけれども、例えば福島原発事故のような過酷事故が再び起きた場合に、放射能のモニタリングの実施体制というのはどのようになっているのか。
原子力規制委員会は、原子力災害対策マニュアルに基づいて、放射性物質が大量に放出されたような事故に対して航空機モニタリングが必要になった場合は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構と連携をして、必要に応じて、自衛隊等の関係機関の支援を受けて、航空機モニタリングを実施する体制を整備しております。
国は、この地域防災計画、原子力災害対策編ということになりますが、このひな形として原子力災害対策マニュアルを各地方団体に提供しており、また内閣府は、原子力、原発が立地する十三の地域に国や地方公共団体などを構成員とする地域原子力防災協議会を設置するなど一定の関与を行っているとは承知をしておりますが、いわゆる特重施設の設置や最新のIT技術をもっても、原発に対するテロ対策をそういうふうに強化をしても、なお最悪
現在は経産大臣ですけれども、今、だけど、柴山大臣がおっしゃったように、これ、原子力災害対策法、それから原子力災害対策マニュアルで、大学、研究機関等の所有に係る施設で事故が起きた場合には文科大臣が原子力災害対策本部の副本部長。 副本部長というのは、じゃ、どういうふうに規定されていますか、この法律の中で。
そして、これが九百十五しかないということは、六二%で、三八%はないんですから、これは災害対策マニュアル、ちゃんとつくらないといけないと思いますよ。 あと、次、確認します。 コンセッション方式ですが、これもイエスかノーかで答えていただきたいんですが、今、広域化したときの一部事務組合、この一部事務組合もコンセッション方式は可能なのかどうか、これだけ答えてください。
このときには完全に都市機能が麻痺するということがあったのでありますけれども、こうした経験を踏まえて、豪雪災害対策マニュアルなどの作成をしたということがございました。
五年前の平成二十四年七月九州北部豪雨の被害を受けまして、例えば福岡県朝倉市におきましては、市職員の災害対応をまとめた災害対策マニュアルの作成、あるいは避難勧告や避難指示の適正な発令時期をあらかじめ定めました避難勧告等の判断・伝達マニュアル、あるいは避難所の見直しなど、防災の実務的な体制の整備を優先して取り組むということで、市の地域防災計画の改定などがされたと伺っております。
お尋ねをいたしますが、このBCP策定が進まない理由また現在の状況について厚労省としてどのように考えているのか、また、多くの病院には災害時の初動体制を整理した災害対策マニュアルがあります、これとBCPの違いは一体どういうものなのか。お尋ねをしたいと思います。
災害対策マニュアルと業務継続計画の違いについてでございますけれども、平成二十五年に、前年度の厚生科学研究に基づきまして「BCPの考え方に基づいた病院災害対応計画作成の手引き」というものを示しております。
また、今御答弁いただいた災害対策マニュアルとBCPの違い、もちろんこれは災害の規模や種類にもよるかと思いますが、先ほど言った、災害対策マニュアルは急性期ということで、そこに観点を置いてまずはというふうに考えられる施設が多いんだと思います。 このアンケートというか記事の中にも、災害対策マニュアルとBCPの違いや関連性が非常にわかりにくいという理由もあります。
東電が事故前に作った原子力災害対策マニュアルには、炉心損傷割合が五%を超えていれば炉心溶融と判定すると明記されていたそうです。この公表があるまで東京電力は、社内マニュアルのメルトダウン基準の記載を見落としていたために二〇一一年五月まで公表が遅れましたと、公表が遅れたんですと、そのように説明してきたんですよね。
マニュアルにその記載があったということがわかったということですが、そのマニュアルというのは、原子力災害対策マニュアルという東京電力の社内のマニュアルでございます。
このアメリカの原子力艦船に関する原子力災害対策マニュアルは二〇〇四年に作られたままなんですね。私は、二〇一三年に質問主意書を出して、福島原発事故の深刻な被害から原発の避難基準が見直されているということを踏まえて、この原子力艦についてもマニュアルを抜本的に見直すことを求めました。横須賀の市長も、二〇一四年にこの問題で政府に考えを示すように外務大臣に要請をされております。
原子力艦の原子力災害対策マニュアルの改訂をめぐるこれまでの検討過程においても、作業委員会における議論を踏まえつつ、事務局である内閣府と連携し、米側に対し、周辺住民の避難等の防災対策の検討に必要となる情報について確認を行っております。
これを受けて、今度は原子力艦の原子力災害対策に係る検討のため、昨年十一月、この対策を主管する内閣府の下に原子力艦の原子力災害対策マニュアル検証に係る作業委員会が設置され、現在まで有識者及び関係省庁による議論が続いております。外務省はこの委員会のメンバーです。
一方で、私どものマニュアルは原子力災害対策マニュアルと申しまして、これは、今申しました防災業務計画を実際に実行していく上で必要となる業務の範囲や手続、手順などを詳細に定めたものでございまして、いわゆるこれは社内で独自に定めた運用規定でございます。いわゆるマニュアルでございます。 以上でございます。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 先ほど当方の審議官からお答えさせていただきましたように、原子力災害対策マニュアルは事業者である東京電力が独自に作成した社内マニュアルでありますので、原子力規制委員会はこれを法的に知り得る立場にはなく、報道の直前までその内容については承知しておりませんでした。 なお、今回、東電が発表するに当たって、当方にもそのマニュアルは届いております。
○日原政府参考人 原子力艦の原子力災害対策マニュアルの見直しにつきましては、現在政府内で行っております東京電力福島第一原子力発電所における事故を踏まえた原子力安全規制の見直しの検討結果を踏まえて関係省庁におきまして対処することといたしておりますので、まだ検討体制について定まったものはございません。
それで、内閣府に引き続き伺いたいんですが、原子力艦の原子力災害対策マニュアルなんですが、今後の見直しについてどのような体制で行う予定ですか。
横須賀市長が繰り返し原子力艦の災害対策マニュアルの見直しを岸田外務大臣に求めておられます。岸田外務大臣としてどのように受けとめていらっしゃいますか。
○今村(洋)委員 原子力災害対策マニュアルの方は、読みますと、一義的な責任は事業者にあるといいながら、原子力事業者の応急措置に係る命令、(ベントの実施)等というのは委員長が行う、指示をするというふうになっていまして、原子力事業者の応急措置に係る支援確保については内閣総理大臣が行うというふうになっています。
これらを踏まえ、年内を目途に改善点を整理した上で、国や自治体の訓練実施方法や防災計画、国の原子力災害対策マニュアルなどに反映することにより、実効性や対応力の向上を図ってまいりたいと思っております。 よろしくお願いします。
○政府参考人(佐々木克樹君) 原子力艦の原子力災害対策マニュアルの見直しにつきましては、現在、政府内で行っております東京電力福島第一原子力発電所における事故を踏まえました原子力安全規制の見直しの検討が引き続き行われているところでありまして、その結果等を踏まえまして、関係省庁におきまして適切に対処してまいりたいと考えております。
○政府参考人(佐々木克樹君) 原子力規制委員会は、原子力艦の原子力災害対策マニュアルに基づきまして、原子力艦の原子力災害に関する通報等を受けた場合は大気中放射性物質拡散予測計算を行うこととなっております。 なお、発災時の備えとして具体的な事故を想定した計算は行っておりません。
○政府参考人(佐々木克樹君) 繰り返しになりますが、原子力艦の原子力災害対策マニュアルの見直しにつきましては、現在政府内で行っております福島原発における事故を踏まえた原子力安全規制の見直しの検討結果等を踏まえまして、関係府省において適切に対処してまいりたいと考えております。
○亀岡大臣政務官 まさに、今委員が言われたように、政府においては、原子力発電所の原子力事業所における原子力災害の応急対策とはもともと別に、厳しく、我が国に寄港した原子力艦において原子力災害が発生し、または発生するおそれがある場合においては、関係省庁の活動要領として、原子力艦の原子力災害対策マニュアルを平成十六年にしっかりと策定しているところであります。
一方で、二〇〇四年に国が定めた原子力艦の原子力災害対策マニュアルでは、応急対応範囲として、空母が半径三キロ、潜水艦は半径わずか一・二キロにとどまっております。 原発と原子力艦で指針が異なることを憂いて、見直しを求める関係自治体の声が高まっておりますが、内閣は見直し作業に着手をするお考えはありましょうか。
委員指摘の病院における避難につきましては、厚生労働省として、医療機関に対して、災害対策マニュアルや業務継続計画、いわゆるBCPでありますけれども、これを作成するよう指導を行っております。また、病院のみでの避難が困難である場合、被災都道府県の調整のもと、安全性を確保した上で、DMATやドクターヘリが派遣されて患者搬送を支援することが可能な体制ともなっております。
○神田政府参考人 災害時におきます医療機関の体制についてでございますけれども、これにつきましては、一般の医療機関におきましても災害対策マニュアルや業務継続計画を策定しておくこととされておりまして、必要に応じて、例えば被災が大きくて外来を中断するとか、あるいは、状況によっては、今回の東日本大震災の際もございましたけれども、病院避難をするというような重要な判断について、あらかじめ基準を定めるということとか
また、こうした海外との協力活動を円滑に進めるため、昨年十月には原子力防災会議におきまして、緊急時の具体的な対応手続等について定めた原子力災害対策マニュアルを策定したところでございます。 今後とも、必要に応じまして見直しを図り、より実効性を高めた体制を整備してまいる所存でございます。 以上でございます。
この法律に基づきまして、各主体の行動計画として、国は原子力災害対策マニュアル、自治体は地域防災計画、事業者は原子力事業者防災業務計画、これを策定することとされておりますけれども、実際に関係自治体、また事業者の皆さんの計画は既に整備されているのかどうなのか、その実態をまずお伺いをしたいこと。
この点については、東日本の教訓を踏まえて、防災基本計画であるとか原子力災害対策マニュアル等々において、複合災害が発生をし、対策本部が複数設置をされた場合なんかには、重複する要員の所在の調整であるとか、物資とか輸送の手配など、共通的な措置内容を集約するだとか、必要に応じて合同的な会議運営を図る、こういう効率的な運営に努めるということにはなっております。
またSPEEDIの話に戻ってしまいますが、SPEEDIのときのような、二度と使えない、活用できないということがないように、是非ともワールドSPEEDIも原子力災害対策マニュアルにきちんと入れて緊急時の対応に必ず備えるということをやっていただきたいと思うんですが、今日は原子力規制委員会にも来ていただいていますので、ちょっとそのことについてお話を伺いたいと思います。