2016-05-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(萩本修君) 熊本地震の被災者にこの改正法案によって新設される法テラスによる無料相談を実施するためには、委員御指摘のとおり、施行日政令の制定だけではなく、災害地区、実施期間を指定する政令が必要になるところでございますし、先ほど大臣から御答弁いたしましたとおり、法テラスにおいて業務方法書等の各種規定を改正するなどの施行準備も必要になるところでございます。
○政府参考人(萩本修君) 熊本地震の被災者にこの改正法案によって新設される法テラスによる無料相談を実施するためには、委員御指摘のとおり、施行日政令の制定だけではなく、災害地区、実施期間を指定する政令が必要になるところでございますし、先ほど大臣から御答弁いたしましたとおり、法テラスにおいて業務方法書等の各種規定を改正するなどの施行準備も必要になるところでございます。
○国務大臣(岩城光英君) 法テラスにおいて、本改正法案の規定により、被災者に対する無料法律相談、これを実施するためには、施行日、政令の制定、それから政令による災害地区、実施期間の指定、そして業務方法書等の各種規定の改正などの施行準備が必要であります。
したがいまして、熊本地震の被災者に改正法案の規定を適用して法テラスによる無料法律相談を実施するためには、施行日政令を制定して当該規定を施行するのみならず、政令により、災害、地区、実施期間を指定する必要がございます。また、法テラスにおいて、業務方法書等各種規定を改正するなどの施行準備も必要になります。
○萩本政府参考人 今御指摘がありましたとおり、この法律案では、大規模災害の被災者に対する法律相談援助の対象となる災害、地区、それから実施期間、いずれも政令で定めることにしているところでして、実施期間については、災害発生から一年の範囲で定めることとしております。
先ほど自然エネルギーの全量買取り制と申し上げましたけれども、東日本のソーラーベルトというようなものにおいては、その災害地区においては買取り価格を一時的に少し上乗せすると。例えば、三年間以内にそこに着工すれば通常の買取り価格よりも二割、三割上乗せして買い取ると。
実際に、平成十二年にできて以来、新潟の中越地震やスマトラ沖地震とか、全国とか世界の災害地区への応援も経験があるようであります。 メンバーが現職の教員の皆さんであられるわけですので、自分の職場での仕事に加えてこうした活動というのはなかなか両立は難しいだろうと思います。そのため、ぜひこれを我々としては、交代の体制であったり、さまざまなバックアップ体制を考えていく必要があるというふうに感じました。
○山下善彦君 それでは、危険地帯の造成、急傾斜地の指定を受けている場所、また今国会に提出をされております土砂災害地区等ではどのようになっているのか、この点も伺いたいと思います。
先ほども申し上げましたけれども、局地激甚災害地区の指定に関しましては指定基準というものがございますよね、御案内のとおりに。項目とすれば、公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助というので、法第二章の第三条から四条にそういうのが書いてございます。
それで、次でございますが、砂防事業が大変現在重要な事業として雲仙・普賢岳災害地区では行われております。この砂防事業の現在の進捗状況についてお伺いします。
しかも四国は関西一の災害地区である。台風なりあるいは土壌の状態からいって非常に危ないところであります。そういう状態であるし、車両などはいつも問題になるわけでありますが、四国の鉄道の車両の七割は、急行列車、特急列車、大体二十年の耐用年数を経たおんぼろの車が本州から払い下げられて走っておるのです。そういう状態なんです。
現実に、四国におきましては、災害地区でございますので、予土線、土讃線につきましては、具体的に政府の出先機関である建設省の地建あるいは林野庁の出先機関、私ども国鉄の総局等々と地元の学者グループを交えまして、具体的にどうしたらいいかというホールプランを立てて、今度これは道路で施工しようじゃないか、これは林野で施工しようじゃないかというようなことで、四国につきましてはそういう全体計画ができて、具体的な予算
そうしますと、私は大きな地域問題、雇用問題に発展していくおそれがあるのではないか、それを考えますと、私は当然激甚災害地区におきましては、従来のようにケース・バイ・ケースではなくて、行政の方針としての償還猶予の措置が当然とられるべきではないか、こう考えております。その二点に対する質問をいたしまして、時間が参りましたので、私の質問を終わります。
さて、そこで中央区域の問題であるが、これはその区域から災害地区を廃止した場合は、元奔別の住友さんの区域で合理化事業団の方に買い上げになっておる炭量がある。ここはわずかの距離です。しかも七片のいまの火災を起こしたところを何百メーターか横へ行きますと、御承知のとおり奔別のところがあるじゃないか。しかも、これはどちらかというと住友さんは当時、深部をやっていた。
ですから、いま政務次官がおっしゃったように、いわゆる局地の激甚災害地区にでも指定する方向で皆さんがやっていただくということになれば、それでも一つの非常な希望を与えてくれると思いますがね。それはそういう方向で努力をされておるというふうに政務次官の御答弁は理解してよろしゅうございますか。
そうすれば上流の方の川がはんらんをするとか、あるいは湖の周辺を全部コンクリートで固めるわけにはいかぬわけですから、災害地区は別として。そうすればやっぱり水があふれるところも出てくる。そうすれば当面私は成果は上がるであろうと思いますが、これでもって万全を期するというか、心配はない、こういうふうにはなかなかならない、こう思うんですね。
しかしながら、先ほど来副長官が申し上げておりまするように、二十三号プラス二十五号プラス二十六号プラス秋雨前線というようなことで、なおその激甚災害の四%あるいは一・二%プラスアルファーというものの率を下げることができれば、これ全体を充てることができるわけでありますから、そうなりますと、当然、これは激甚災害地区に指定されることは当然でございます。
名古屋の中川区にあります物資保管場所から、いま御質問ございました土のうその他の緊急物資を災害地区の緑区まで、約十キロでございますけれども、これを運搬しますにつきまして、御承知の直線道路であります国道一号が、冠水のために一般の車が行けませんので、それで北のほうへ迂回したわけでございますが、私のほうのパトカーが誘導いたしまして、そして北のほうの迂回道路から現場に行かしたわけでございますけれども、時間が非常
現在、たとえば鹿児島県ですと十班以上の検診班が出まして、災害地区の各家庭を見て回っております。それによって初めて患者が発見されまして次の防疫対策が確立し、迅速にやられるわけでございますけれども、ただ、このような水害発生時の場合、そう言ってもおれない事情がたまたま出てくるだろうと思います。
○沢田政治君 たしか、建築基準法の三十九条だったと思いますが、災害地区指定ですか、こういうものの実効がはたして効果的に行なわれているかどうかと、こういう点について若干の疑問を持つわけです。
現在すでに建設省やっておる点もありますが、まだ具体的に手のかかっていない点もありますので、いま要望されました諸問題につきましては、これを積極的に検討を加えてやるものはさっそくやると、で、私はことしからでもやれるものはどんどん予備費を要求してやれということで強く要望して、御承知のようにダムの問題でも本年のうちに五基は、災害地区でありますが、これをやることに決定をして、すでに工事を近く始める段取りになっております