1995-02-07 第132回国会 衆議院 建設委員会 第2号
○豊田(高)政府委員 今次の大災害で各種の公共土木施設がいろいろな傷み方をしていますが、これは公共土木施設災害国庫負担法に基づきまして当然国庫負担の対象になるわけでございますが、ただ、今回の災害が大災害にかんがみまして激甚災害に指定されておりますので、通常の災害によります国庫負担率よりは相当高い負担率になろうかと思います。
○豊田(高)政府委員 今次の大災害で各種の公共土木施設がいろいろな傷み方をしていますが、これは公共土木施設災害国庫負担法に基づきまして当然国庫負担の対象になるわけでございますが、ただ、今回の災害が大災害にかんがみまして激甚災害に指定されておりますので、通常の災害によります国庫負担率よりは相当高い負担率になろうかと思います。
次に、文部省にお願いを兼ねて申し上げたいと思いますが、けさほどから出ておりますけれども、降灰の問題で、公立学校の災害国庫負担法の適用範囲ですね、これについていろいろな話も出たようですけれども、同じことを申し上げるわけですが、この前、現地にお互い先生方も一緒に行ってもらって、あの学校の校庭でのせつない学校からの要請というもの、また子供がそれでどういうような苦労をしているかということ等もつぶさにお話を承
そういうようなこと等考えていないで、やはり現地の実情を、もっと本当に被害を最小限にして、子供が、そしてまた施設は最小限の被害の中で国の公立学校の災害国庫負担法の適用等の範囲を緩和していただいて、そして助成措置を検討していただきたいと思いますが、その辺どうですか。
一つは、現在の公共土木施設災害国庫負担法、いわゆるこの法律で、雪寒道路として市町村道が対象になるように、今対象になっていませんが、将来制度化というものを考えられないのか、これが一つ。 それから、道路に非常に附属物があるわけですね、ガードレールほか、これも大変な傷みなんですよ、雪が消えてみると。これも対象に考えられないか。
○井沢説明員 災害の査定につきましては、現在、災害国庫負担法並びにそれに基づきます査定の要綱というのがございます。そういう問題は、現在まで長いことかかりまして積み上げました実地上の条件と申しますか、そういうものが事細かく規定されております。
災害国庫負担法という法律ができたゆえんのものは、やはりこれは国民の財産、生命を守るために国の費用を全額投ずるのだという趣旨から出ておるわけでありますから、こういう急傾斜地の場合におきましては、これはもう人命に直接関係するのでありますから、基準を下げてそうして適用をしていただきたいと思う次第でございます。どうかひとつよろしくお願いをいたします。
その後、いろんな、建設省といたしましては、ここに書いてございますように県から提出された調査資料、それから最も私どもの権威あるものと考えておる京都大学の防災研究所の資料、そういうものをすべて総合いたしまして、まあ長期間にわたって検討いたした結果、これは災害国庫負担法にうたっておる異常な天然現象ということで採択したわけでございまして、そういうことで現地のほうには言っているわけでございます。
○古賀説明員 どうも具体的なお答えはできないのですけれども、調査団が近いうちに派遣される予定でございまして、もしも日本と同じように措置するとすれば、公共土木施設災害国庫負担法によりまして、公共施設等については応分の負担をやっていくということになろうかと思います。激甚法の場合も同様の措置がされると思います。
○佐藤(肇)説明員 神戸市がやりましても、災害国庫負担法によりまして、国が高額の補助をするわけであります。それからあれを改修として、新しく新設いたしました場合も国と市と両方で分担してやっておるわけでございまして、決して市がやるといっても全部市にまかすということではございません。
今度の法律では、それを砂防指定区域内は都道府県が負担するように災害国庫負担法の適用に置こうという考え方でこの法律案を提案しておるわけであります。
○国務大臣(中村梅吉君) 御説のとおり災害全般にわたって基本的な法律を作るか、あるいは先ほど申し上げましたように、農林災害、商工災害、厚生災害等種々雑多で、その災害の様相によって非常に違って参りますから、そういうものとは別に、公共土木災害国庫負担法の再検討により公共土木関係だけでもやるか——問題は確かにあると思います。
あちらこちら全部困ったわけですが、こういうものをあなたの方では、かさ上げというようものは災害復旧なりと認めないんだということで、絶対に今のあなたの方の公共土木施設災害国庫負担法、この公共土木施設の国庫負担法によるところの三分の二の負担をしようと今までなさっていられなかったわけです。兵庫県にいたしましても、大阪にいたしましても、これは大きくいって今の災害ですよ。
現在の公共土木施設災害国庫負担法というような法律の内容を見て参りましても、地方の財政負担を軽減するという措置をとるために、超過部分の国庫負担率がきめられておるわけであります。現在の制度は、私は、非常によくできておる、こういうように感じておるわけであります。これになぜ特例法を作るかという問題になるかと思います。
○關盛政府委員 ただいま下水道の災害復旧を、公共土木施設災害国庫負担法の公共土木施設の中に加えるべきではないか、特に下水道の構造が合流式のような場合には、雨水を合流するわけでありますし、同じような公共土木施設という機能を営んでおるというお説でございまして、この点につきましては建設省といたしましても、下水道法の制定の際に、公共土木施設負担法の公共土木施設の中に挿入すべきであるということについて、いろいろ
この災害国庫負担法では、「等」と書いてあるのですね。暴風雨とか、地震、雷、火事、おやじじゃないけれども、そういうものを、みな「等」と書いてありますがね。地盤沈下も、自然現象ですよ。これもやはり、一つの災害として国がやろうとするならば、やる道はあると思うのですね。
従って、一般の災害国庫負担法の中に、これを文教施設と限定せずに、社会教育施設並びに私学についてもその項目を設けて、通例の災害について、社会教育施設については幾ばくの助成をする、私学についてはどうだということを、まず母法の中で整備しておくことが必要ではないかと思います。
もう一つお尋ねしておきたい問題は、前回の委員会のときに、特例法の同率補助を府県に適用する場合にあっしは、補助額を、災害の高率補助分と、そうでない分とに、按分形式で割り当てていくというふうなお答えを願ったのでございますけれども、今度この政令の基準の案の中には、第三項に、「災害国庫負担法特例の計算については旧市町村区域によることが出来る。」こういうことを書いてございます。
だから、災害国庫負担法の五条も、そういう統一をこの際考えるべき段階ではないかと私は思う。従って、これは、あるいは事務当局の方ではお答えしにくいかもわかりませんが、むしろ、それは含めておるとか、含めていないという、あいまいなというか、そういう単なる解釈論によらずして、必要な点ならば、当然法律の中に明文としてうたっておく必要がある。
それからいま一点は、特別法として二分の一の補助をするということ、ところが通例の災害に対しては、公立学校においては三分の二の、いわゆる災害国庫負担法があるが、私学にはそれに見合うものは何らないわけです。
それに関連をいたしまして、一般の災害国庫負担法においても歩一歩を進める必要があるのではないか。いつまでもその保有坪数の限界にとどまってはこれはいかに法律で、あるいは国会におきましてわれわれが改良復旧等を要望いたしましょうとも、それは今後の災害予防をかねたり、あるいは学校が避難場所になったりするだけの効果を持つ建物にはなりがたいと思うのです。
この四条二項は災害国庫負担法にはないと思うのですが、三分の二の国庫補助をする場合においても、この改良復旧を認めることが適当じゃないか。地方でも非常に要望しているし、また実際に即して適当ではないかと思うのでありますが、文部省、この際に、災害国庫負担も同時にこの四条二項をつけ加えて改正案を出すという御意向はお持ちでございませんか。
ですからああいう所に、たとえば災害国庫負担法を改正いたしまして、ああいう所がこわれたとき、これは全部災害の公共事業でやるということにしておきましても、まだ災害を受けたことがなくて、突然ことしやられたというような所は救うような方法がないような気持がいたしておるわけでございます。もちろん災害を受けた所はもう再びこわれないようにしなければいかぬわけでございます。
○田中一君 災害国庫負担法にそういう不備がある。少くとも、あなた方の所管する国土が災害を受けたということに対して、これはかすり傷だからおれの知ったことじゃないということはいかぬですよ。
私どももこの実現を強く期待をいたしておるわけでございますが、府県の小災害につきましては、七号台風までのところにおきましては、御案内の通り公共土木の災害国庫負担法が高承負担の建前でできておりますので、特にこれを講ずる必要がないようにも考えて進んで参ったのであります。
もちろん私どもの方といたしましても、この問題をいろいろ研究しなければならぬということで、三十年当時一応災害国庫負担法の一部改正をやろうということで、各省集まっていろいろ議論をいたしたことがございますが、当時その問題もいろいろ研究いたしました。