2016-03-18 第190回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
そして、災害公営住宅建設の場合も集会所などコミュニティーの拠点をつくるということがなされたわけです。実態がどうなっているのか伺いたいと思います。 それから、災害公営住宅をつくられて、もう既に入居されている方々の自治体組織がつくられているのかどうか、調査はされているのかどうかです。 残念なことですけれども、災害公営住宅にやっと入られても、孤独死が次々と起きているところです。
そして、災害公営住宅建設の場合も集会所などコミュニティーの拠点をつくるということがなされたわけです。実態がどうなっているのか伺いたいと思います。 それから、災害公営住宅をつくられて、もう既に入居されている方々の自治体組織がつくられているのかどうか、調査はされているのかどうかです。 残念なことですけれども、災害公営住宅にやっと入られても、孤独死が次々と起きているところです。
国交省におきましても、これまで、被災者の高速道路無料化措置や常磐自動車道の前倒し開通、さらには災害公営住宅建設など、重要な復興の事業を担っていただいておりました。 さて、今般、復興庁が復興集中期間以降の方針について発表いたしました。これまでの事業を精査し、一部地元負担を求める内容でございます。
そして、事業の中身は、土地区画整理や防災集団移転促進事業、災害公営住宅建設事業など、市町村にとってはこれまで事業実施の経験がないところが大半である。 そして、このように述べておられます。 派遣された職員が被災地公共団体で担当する仕事により、当該職員の能力が磨かれると思われます、こういうふうに書かれておられました。
一方、今、どうして充足されないのか、こうなりますけれども、高台移転等の防災集団移転促進事業や災害公営住宅建設事業を初めとした復興事業のために、事業量が震災前の八十倍を超えておるということもございまして、被災自治体における復興事業が非常に膨大な量になっておるわけでございます。
被災地では、防潮堤復旧や高台への集団移転、災害公営住宅建設などを進めるに当たって、事業用地に当たる土地の地権者が行方不明であったり、相続未登記であったりして、早期の用地取得が難航し、事業が遅延するケースが生じています。 政府は、民法の不在者財産管理制度の活用や土地収用制度の運用改善による収用手続の迅速化などの対策を講じてきていますが、現場においては、その効果は限定的との声が上がっています。
その上で、住宅というものでございますけれども、まず住むところというので、仮設住宅は大変大事な役割を果たしているわけですが、その仮設住宅はあくまで仮設でありますから、これからどういう自分たちの住む場所が確保できるかという意味では、防災集団移転促進事業ですとか、あるいは災害公営住宅建設、これが非常に大事になってくると思いますが、この二つについて、現状について報告をいただきたいと思います。
それで、今、災害公営住宅建設、入居者も募集ということ、入居されておる方もおりますが、災害公営住宅は一戸当たり幾らぐらいするんですか。平均でいいですので。
災害公営住宅建設、復興道路整備、また高台での住宅用地造成等、この事業施行に当たりましては、通常の認定手続や収用裁決申請を行う時間的な余裕がないです。特に、相続処理を含めまして、行方不明者も多いことから、関係人の把握が困難な場合が多いです。説明会、公聴会等の簡略化、また申請手続の簡略化が望まれます。土地利用のワンストップ化に係る特例措置とあわせて検討をしていただきたいという御要望でございます。
なお、防災集団移転事業や災害公営住宅建設、海岸堤防建設等の大規模な公共事業、あるいは再建計画に対する対応につきましては、この宮城県の検討会から今後示される最終報告を踏まえて対応を検討していきたいというふうに考えているところでございます。
御指摘のとおり、瓦れきだけではなくて、これから、防災集団移転事業、災害公営住宅建設事業あるいは公共施設の復旧復興、こういったものが進む段階で自治体の負担も出てまいります。したがいまして、この自治体負担、災害自体が非常に大きなものでありますから、例えば国が九八%負担するとしても、自治体にとっては残りの二%の額というのが非常に大きくなる可能性があります。
国土交通省住宅 局長 川本正一郎君 気象庁長官 羽鳥 光彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○災害対策樹立に関する調査 (原子力発電関係機関の在り方に関する件) (原子力発電施設の事故災害における情報管理 の在り方に関する件) (南九州における火山観測体制の強化に関する 件) (災害公営住宅建設
○説明員(大富宏君) 御指摘のように、台風九号による被害家屋は一番鹿児島が多かったわけでありますが、鹿児島の中でことに名瀬を中心とします奄美大島だけで九百近くの全壊、特に特異な現象としましては、御承知のとおり非常に保護世帯あるいは老人世帯、そういった世帯が被害世帯の中で多うございまして、これに対処いたしましては災害公営住宅建設、それから住宅金融公庫の災害復興住宅特別貸し付け、二つの道があるわけでございますが
第三番目が、災害公営住宅建設事業でございまして、災害によって住宅を滅失した罹災者に貸与するための公営住宅を建設する。以上のほか、住宅金融公庫で融資十億を考えておりまして、被災住宅の復興をはかるために建設及び補修資金の融資を行ないます。 以上でございます。
第三番目といたしまして、災害公営住宅建設事業といたしまして、災害によって住宅を滅失した罹災者に貸与するための公営住宅を建設する。なおそのほかに住宅金融公庫の融資十億を見込んでおりまして、被災住宅の復興をはかるため建設及び補修資金の融資を行なう。以上でございます。
公営住宅につきましては、災害公営住宅建設等につきまして、被害の実情に応じ、地方公共団体と協議の上、所要の措置を講ずることにしております。公庫住宅につきましては、災害復旧のための住宅資金の貸し付けを行なうことといたしまして、七月十三日から申し込みの受け付けを開始いたしました。なお、被災地に住宅相談所を開設しております。
災害公営住宅建設事業につきましては、三百万の予算をもちまして、災害公営住宅の建設を四十一年災害につきましては完了する予定でございます。 災害復興住宅の融資につきましては、十億の予算をもちまして災害を受けた住宅の復興をはかるため住宅金融公庫は十億円をもって、その建設及び補修資金の融資を行なう予定にいたしております。
次は、住宅でございますが、過年災の災害公営住宅建設事業は、ここに書いてございますように、一番下にございますように、七月末日現在で五百六千七戸について事業を実施している、こういう状況でございます。
お手元に配付しております一枚刷りの「昭和三十六年六月発生豪雨による災害公営住宅建設計画及び特例法適用資料」というものがございます。これにつきまして簡単に御説明申し上げますと、一番左の欄に事業主体の市町村名があります。
○小平芳平君 住宅災害復旧対策のこの表ですけれども、災害公営住宅建設戸数、三十五年度建設戸数、三十六年度建設計画と、このチリ地震津波を受けた地方は、地形上やはり高潮とか津波に、いつも洗われる特別の地域だと思います。当然耐火建築で、しかもしっかりした鉄筋建築の耐火建築が建てられなければいけないと思うのです。
これにつきましては災害公営住宅建設計画の欄に四十戸というのがございますが、正確ではございませんけれども、ここに災害対策として書いてあるわけでございます。一般の公営住宅の割当を追加いたしまして、罹災者用にこれを運用していただくという意味で割り当てたわけでございます。
これら二十項目に及びます北海道の要望につきましては、それぞれ対策が講ぜられて参っておりまするが、特に早急に措置いたすべき住宅及び生活資金、資材の問題につきましては、災害救助法による応急仮設住宅と応急修理戸数の限度引き上げ、災害公営住宅建設ワクの決定、各種生業資金の貸付、そのほか災害復旧用材の確保が実現されまして、そのほか、沿岸漁村振興のための不可欠な要件であります漁業施設の災害復旧事業の特別助成につきましても