1968-05-21 第58回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第9号
○八木政府委員 先ほど申しましたように、現行の激甚の指定基準というのがありまして、その指定基準と報告の数字と比較対象するとそういうことだ、率直に申し上げまして、公共土木施設災害B級基準でも二百五十七億なければならぬのが、報告自体では七十八億ということだから、数字だけをもってすれば、あと報告してくるものを予定してもなかなか到達しないのではないかという気持ちを持つのは、決して無理からぬことだと思うのであります
○八木政府委員 先ほど申しましたように、現行の激甚の指定基準というのがありまして、その指定基準と報告の数字と比較対象するとそういうことだ、率直に申し上げまして、公共土木施設災害B級基準でも二百五十七億なければならぬのが、報告自体では七十八億ということだから、数字だけをもってすれば、あと報告してくるものを予定してもなかなか到達しないのではないかという気持ちを持つのは、決して無理からぬことだと思うのであります
「をこえる災害」、B基準は、「事業費の査定見込額が当該年度の全国農業所得推定額のおおむね〇・一五%」これが三十一億。「をこえる災害であり、かつ、一の都道府県の事業費の査定見込額が当該都道府県の当該年度の農業所得推定額の四%をこえ、又はおおむね一〇億円をこえる都道府県が一以上あるもの」こういう基準があるわけでございます。
A 当該災害に係る農業被害見込額が、当該年度の全国農業所得推定額のおおむね〇・五%をこえる災害 B 当該災害に係る農業被害見込額が当該年度の全国農業所得推定額のおおむね〇・一五%をこえる災害であり、かつ、一の道府県の区域内における当該災害に係る特別被害農業者(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第二項に規定する特別被害農業者をいう。)
つまり二つの基本的な考え方がありまして、激甚災害を全国的な規模の大災害、A基準と、比較的規模が小さく、地的なものではあるが、きわめて深度の大きい災害、B基準との二局面でとらえるとともに、従来の災害特例法による実績を下回ることのないよう考慮しようというのが、この第二回防災会議の激甚災害指定基準の全文の中のおもなる条項と承知いたしておりますが、あなた方はこのたびの災害はA基準でいかれようとするのか、B基準