2019-06-05 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号
しかしながら、いずれにいたしましても、長崎県の漁業調整規則や漁業法では、まき網漁船がイカ釣り漁船を灯船として利用し操業を行うことは違法操業になりますので、水産庁としては、長崎県とも連携して、関係漁業者に対して法令の周知徹底及び指導を行うとともに、洋上での監視なども行ってまいります。
しかしながら、いずれにいたしましても、長崎県の漁業調整規則や漁業法では、まき網漁船がイカ釣り漁船を灯船として利用し操業を行うことは違法操業になりますので、水産庁としては、長崎県とも連携して、関係漁業者に対して法令の周知徹底及び指導を行うとともに、洋上での監視なども行ってまいります。
本件は、長崎県が定めております漁業調整規則によりまして、県知事が許可しております中型ですとか小型のまき網漁船等について、集魚灯を用いて魚を集める灯船の隻数等の規制が行われているという件でございます。
聞くところによりますと、入漁させる中国のまき網漁船、これは日本の国内法では認められていない相当大規模な二百トンクラスの船である、あるいは灯船の明かりも大変明るいものを持っているという話を聞いているわけであります。
したがいまして、私ども資源管理型漁業構造再編緊急対策事業、ちょっと長いのでございますが、これによりましていわゆるまき網漁船の減船に対する助成というのも行っておりますし、今年度からは、例えば船団をもう少し縮小する、運搬船を三隻から二隻にする、あるいは灯船と言っておりますが、魚探船を二隻から一隻にするというような船団構成の縮小、簡素化、最終的には単船まき網漁業への漁法転換といったようなことを今後のまき網漁業
特にポイントとなりますのは、従来の灯船及び運搬船に関する隻数制限を制限条件に移しておりますし、また、先ほどお触れになりました運搬船の総トン数の規制につきましても落しておるわけでございます。それから、主機関馬力数の制限等につきましては漁船性能基準に譲っているという形で、漁船の登録についての内容を改正いたしております。それから、従来臨時休業の規定がございましたけれども、これを削除いたしております。
特にポイントになりますのは運搬船の七百五十トンの総トン数の削除という点であろうと思いますが、実は、旧調整規程は主としてサバの価格の低落と申しますか、低迷と申しますか、これに対処いたしますための規程でございまして、諸般の調整を行うことが内容になっておったわけでございますが、今回の措置はサバの問題ではなくてむしろアジの資源保護を目的としたものであったわけでございまして、したがいまして、灯船の二隻の制限と
それを半年間というのは、昨日経済部長が御答弁いたしましたごとく、サバの盛漁期に限って灯船及び運搬船についての制限を認めたということでございます。
この船団の構成は、この第十一大洋丸が網船になりまして、灯船二隻、作業艇一隻と、作業艇がいるわけでございます。この第十一大洋丸のまき網につきましては、作業艇があって、さらに運搬船が二隻いたということで、全部で六隻で一統を編成しているわけでございます。
あるいは灯船を作業艇ということにしておって、その作業艇は灯船の代用として使っておったのかどうか。その点はわれわれも調査しますけれども、いずれにしても、風速二メーターというべたなぎの中でこういうような事故が起きたということなんです。それに比べて東海黄海方面は常に八メーター以上の風速がある。しかも、気象条件の変化が非常に激しい。こういう中で長官は大胆にも作業艇の廃止を決定してしまったわけです。
そういった現実から見て危険性があるのではないかということでございますが、作業艇の使用禁止が操業の安全性に与える影響につきましては、今回の制限措置がとられることになった以降におきましても、付属船として灯船が二隻、運搬船三隻が使用できることになっているわけでございまして、従来作業艇が行ってきました裏こぎは、これらの、特に灯船によって行うことができるわけでございます。
したがって、今回の生産調整によって、たとえば灯船の問題、あるいは網船が安全かどうかという問題、あるいはさらには生産調整組合法の十二条の一号、二号、三号にほんとうに適応しておるのかどうかという問題については、まだいまから私は長官といろいろやりとりをやらなければならぬと思うのですが、私の持ち時間が四十分ですから、それはこの次にあらためてやります。
○内村説明員 灯船につきましては、灯船が大体一隻四十五トンでございまして、二隻の灯船が一統につき操業するわけでございます。そこで、エンジンがいわゆるメーンエンジンと、それからそれを補助するエンジンとついておりまして、補機の一つが集魚灯用になっております。
○内村(良)政府委員 灯船につきましては、御案内のようにいろいろ議論があったわけでございますけれども、昨年の十一月から従来三隻であったものを二隻にした。そこで一隻を作業艇として使っているわけでございます。そこで、御案内のように、生産調整組合というものは、経営の合理化と同時に生産調整をやってある程度魚価の回復をはかるというようなこともねらいがございますので、経営の合理化をやらなければならぬ。
先般も御答弁申し上げましたけれども、現在、まき網漁業につきましてはかなり人手不足の面もございますので、私どもが承知しているところでは、経営者が他の灯船あるいは運搬船に配置がえをするということで大体吸収できるというふうに聞いております。
○小宮委員 灯船の三隻を二隻に減らした場合に、現在の網船の安全性が非常にそこなわれる、またそこなわれているということで、灯船の一隻を集魚灯の装置をはずして作業艇に持っていりたわけですね。
灯船の問題はどうですか。灯船は減船する考えかどうか。
それから灯船の問題は、将来の問題として三年以内に結論を出すということですか。この点ははっきりしてください。灯船の問題は将来の問題として考えるということで、当面の問題はサイドスラスターを装置することによって作業船の廃止という問題は表裏一体となって出てくるわけですが、作業船の廃止についてはそれではどう考えますか。
○小宮委員 水産庁としては、灯船の二隻は減船する意向はない、しかし、組合のほうで減船を決定したらそれを尊重するということですか。しかし、そんなことになると、水産庁の行政指導はどうなりますか。長官、灯船を一ぱい減らすとどれだけ水揚げが減るかわかっておりますか。今度の総会の議題の中では灯船の減船も出ておりますよ。魚は灯船に寄ってくるわけですよ。
大体一つの漁船が三千万から、灯船になると四千万かかるのです。これが七隻か八隻でもって一カ統という編成でもって沖合い遠洋漁業をやる。それだとしますと、一カ統を編成するのに二億五千ないし三億かかるんです。
なお、アジ及びサバにつきましては、生産調整組合ができまして、網の長さを制限いたしますとか、あるいは灯船——つまり夜とりますので、火力の制限をお互いにいたしますとかいうような自主的な調整は、現在逐次講じつつございます。