1994-06-09 第129回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
その不良箇所といえば、灯火装置であるとか保安装置、こういうようにいろいろ指摘をされているようでございまして、安全確保、公害防止上の問題を見出すことができるわけでもございます。 そこで、今申し上げたように、整備不良の車が相当見受けられる。
その不良箇所といえば、灯火装置であるとか保安装置、こういうようにいろいろ指摘をされているようでございまして、安全確保、公害防止上の問題を見出すことができるわけでもございます。 そこで、今申し上げたように、整備不良の車が相当見受けられる。
といたしましては、その長さとか幅、高さとか、制動装置、前照灯、尾灯、制動灯などの灯火類と警音器、後写鏡、速度計というようなものが現在原付自転車として規定されておりますが、何分にも現行の規制というものはオープン型といいますか開放型の二輪車を主として想定して決めてあるものでございますので、車室を有する原付の三、四輪車というものにつきましてはそれにふさわしい基準、言うなればその安定性だとか乗車装置とか灯火装置
以下の自転車でございますが、これは私どもで、道路運送車両法で言います第一種原付という範疇に入りまして、安全基準では長さとか幅、高さ、制動装置、それから前照灯、尾灯、そういうようなものを規定しておりますが、ただこれは二輪を想定した安全基準でございまして、三輪、四輪車について想定した安全基準ではございませんので、現在のところ三輪、四輪に適合するような技術基準、例えば安定性であるとか乗車装置であるとか灯火装置
○角田(達)政府委員 これは車体関係、それから乗車装置関係、それから灯火装置関係、それから速度計関係と、大きく分けますと四分類でございますが、車体関係ではまずリアスポイラー、これについての規制の見直し、それから二番目がリアバンパーの端と車体とのすき間の取り扱い、これが車体関係の項目でございます。それから乗車装置関係では、穴あき式へッドレスト。
あれを今までは灯火装置ということでいっておったのですが、あらためて、反射器という名称で統一いたしまして、保安基準の構造の中に入れるということにいたしたわけであります。
これは、現在では、灯火装置ということで、すでに省令で同じ装置をさしておりますが、この際法律的にはっきりさすという意味で、構造、装置の中に、保安基準の項目にそれを反射器ということで入れまして、すでに全部実施いたしております。