2009-05-07 第171回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
これまでの主な取組の中で御紹介いたしますと、うそつき缶詰追放、ジュース訴訟、やみカルテル灯油裁判、はみ出し自販機撲滅、最近では消安法とかリコール社告JIS化などがあります。詳細は、お手元にありますピンクの「歩み」に五十年間の歴史が書いてありますので、後で御覧ください。 そして、消費者のための行政組織の設置については半世紀ほど前から提案しております。
これまでの主な取組の中で御紹介いたしますと、うそつき缶詰追放、ジュース訴訟、やみカルテル灯油裁判、はみ出し自販機撲滅、最近では消安法とかリコール社告JIS化などがあります。詳細は、お手元にありますピンクの「歩み」に五十年間の歴史が書いてありますので、後で御覧ください。 そして、消費者のための行政組織の設置については半世紀ほど前から提案しております。
○梅澤(節)政府委員 いわゆる灯油裁判という問題に関します最近の最高裁の判決の問題でございますが、この判決自体につきましては、行政府に属する者といたしまして、コメントは差し控えるべきだと思います。
また、日本企業のカルテル体質でも、先日も大きな問題となりました建設業界の談合問題、アメリカから恫喝されてすぐに四十億、五十億で和解するという企業体質、株式手数料の自由化の問題、先般最高裁判決がありました主婦たちの灯油裁判と言われる鶴岡灯油訴訟、これらの問題は、企業が受ける利益は膨大でありますけれども消費者の利益は全く無視されていると考えなければなりません。
そのうちの鶴岡生協の灯油裁判、これは一九八五年三月二十六日、仙台高裁秋田支部におきまして、原告、消費者勝利の逆転判決が出ました。この判決は、社会的に大きな注目を集めているわけです。ここに原告の声明がありますので、ちょっと御紹介をしたいと思います。
○岡本説明員 鶴岡灯油裁判の最高裁判決が八日に予定されているということについては、私どもも承知をいたしております。通産省としてこの件についてどうかという点につきましては、司法府の判断の問題でございますので、判決の行方を見守っているところでございます。
灯油裁判の例をまつまでもありませんが、話し合い、いわゆる談合の内容が本体価格をどうするかの話になることの方が、むしろ実態の経済の動きでは自然だとも言えるのであります。そうなりますと、この独禁法で禁止されている価格カルテルそのものになるわけであります。
○太田淳夫君 先般の鶴岡灯油裁判、これについてでございますけれども、元売各社のやみカルテルを生んだ土壌として通産省の行政指導のあり方に問題があるのじゃないか、こう言う向きもあるわけでございますけれども、通産省として一方において消費者行政を所管している、こういうことで、今回の判決につきましては通産省としてどのように受けとめてみえるのか。
それが先ほど言ったように、あっちこっちに爆発してくるのが、やはりさきの灯油裁判なんかもそうなんですね。一人当たり六千円かなんかでしょう、利益がリターンされるのは。それなのに、やっぱり国民がこういうエネルギー政策に対して相当うっぷん持っているわけですね。 それの一つが例えば日曜日なんですね。こんなもの、もうあの時分から見たら死法――完全に廃案にすればいいんです。それをいつまでもやっていない。
その前に一つ、おととい判決がありました鶴岡の灯油裁判ですね。逆転裁判になりましたですね。それで、消費者、主婦たちの消費者運動が勝訴になったわけですね。業界はこれで当然控訴するだろうと思うんですけれども、この判決に対するまず御所見をお伺いしたいんですが、どういうふうに通産省としては受けとめておられるかという点。
まず、最初の点でございますけれども、訴訟を起こす者がそれぞれ同意書を出すというところまでいきますれば、これはもう選定書を書いて選定当事者を選定して、その選定当事者が選定者の意思に基づいて訴訟をやる、こういうことになるわけでありますが、いま問題になっておりますクラスアクション、いわゆる集団代表訴訟の試案の考え方というものはそうではございませんで、たとえば先ほど最高裁からお挙げになった例で申しますと、灯油裁判
ただいま御議論になっていますいわゆるクラスアクションというもの、これはわが国の例で言いますと、灯油裁判が山形地裁鶴岡支部でございまして、現在仙台高裁秋田支部に係属しておりますし、東京高裁でも同種の裁判がありまして、いま最高裁に係属しておりますが、ああいう訴訟がいわばこれに該当してくるのではなかろうかというふうに思っております。
○岩佐委員 さらに、五十六年三月三十一日に行われました鶴岡支部での灯油裁判の判決、これが一部報道機関に事前に漏れていました。私は、この灯油裁判の原告側輔佐人として、六年間法廷活動でも活動してまいりました。そういう点で、四月の初めに、私たちの代表が最高裁に抗議とともに調査要請に伺いました。
ところが、この経済的な損害賠償に対しては、公取で問題になりましたところの松下カラーテレビの裁判、あるいは先般判決が下りました鶴岡の灯油裁判、これを見ますと、いずれも独禁法違反と被害者の経済的損害との因果関係の立証を消費者に求めておる、ここが問題であります。消費者にその立証を求めておる。私は、ここがこの裁判の特質だと思うのです。これは松下カラーの再販問題ですね。
○岩佐委員 ことしの三月三十一日に山形地裁鶴岡支部の灯油裁判の判決では、昨年九月の刑事判決と同じで、通産省が関与しているカルテルについて、これは独禁法違反である、しかもそれによって損害をこうむった消費者がカルテル行為者に損害賠償請求ができるという判断をしています。
○神谷政府委員 灯油裁判につきましては、判決全文を入手いたしておりませんので、判決全文を入手いたしましてから、御指摘のような問題に関して私どもの考え方を、要すれば明らかにしたいと思いますが、基本的に、私ども官庁と業界とで共謀してカルテル違反行為を行うというような事態はあり得ないし、考えられないものだというふうに考えております。
これを見ますと、いま進行中の灯油裁判の内容がここに書かれております。これは東京と鶴岡で裁判が行われておりますが、その裁判は、御承知のように独禁法二十五条に基づいて東京は東京高裁、鶴岡では民法第七百九条と七百十九条に基づいて民事訴訟であります。 この中で大変奇妙なことが言われておるのであります。
こういうふうに、私たちは灯油裁判をいまやっておりますけれども、そういうふうなところから切実に危機感を感ずるわけでございます。せっかくの改正でありますけれども、消費者が以上の点を指摘いたしまして玉石混淆ではないかと、こういうふうに申しておるのもそこに根拠があるわけです。