1984-04-27 第101回国会 衆議院 商工委員会 第13号
これは軽油だけではございませんけれども、いわゆる中間留分と言われております灯油分等々の、比重がちょうどガソリンと重油の相中にあるような中間留分の需要が堅調に推移して、需要構造がいわゆる中軽質化ということが進展しているわけなんでございます。
これは軽油だけではございませんけれども、いわゆる中間留分と言われております灯油分等々の、比重がちょうどガソリンと重油の相中にあるような中間留分の需要が堅調に推移して、需要構造がいわゆる中軽質化ということが進展しているわけなんでございます。
○説明員(関根則之君) ブレンド軽油は何と何をブレンドして、たとえば灯油を混入いたしましたときに灯油分がどれだけ入りましたという申告は実はないわけでございます。灯油をまぜまして、でき上がりました全体として一つの軽油というものができ上がる。
これは中間留分そのものの規格の見直しもございますが、むしろ他の製品、これに一定の粘度を保持するために軽油あるいは灯油分をまぜなければならない。いろいろな問題がございますので、全油種を見直しませんと中間留分を多くとってくるという結果がなかなか得にくいわけでございます。
現在、灯油分につきまして体積比で四%までしか混合してはいけない、こういう規格を設けているわけでございます。かつ、この基準を守りますために揮発油販売業者は一定の資格を持ちました品質管理者というものを選びまして、この品質管理者が一定の技術基準に適合します分析設備を使いまして常時揮発油の成分の分析をする、こういう体制を通じまして品質の確保を図るように努めているところでございます。
○説明員(廣重博一君) 現在使っております分析設備につきましては、これも揮発油販売業法の省令で基準を決めているわけでございまして、具体的には、灯油分につきまして数値ではっきりとその成分比を示すこと、それからその場合の精度につきましては「測定値の再現性の度合いが二体積百分率以下であること」砕いて申し上げますと、要するに測定値のぱらつきが二%の範囲にとどまること、こういうことを規定しておるわけでございます
一昨年十一月に揮発油販売業法が成立いたしておりますけれども、その中で、粗悪なガソリンが販売されることがないようにガソリンの中の灯油分の基準やその分析、これが義務づけられておりますけれども、その要旨について御説明いただけますでしょうか。
その結果、判明したこと、違反の事実、これは先ほどお話がございましたが、揮発油の中に灯油分が四%以上入っていると、これは粗悪ガソリンということで定義しておりますので、その場合には改善指導でございますとか、最終的には、法律上に基づく措置をとる、こういうことになっております。
なお、御指摘のように、揮発油販売業者は、灯油分と同時にBTX分も分析できる機器を備えておりますので、何らかの形でこれを活用することを検討していきたいと考えております。
○廣重説明員 この点は揮発油販売業法に規定しているところでございますが、粗悪な揮発油、具体的には先ほど申し上げました、灯油分が四%を超えているものでございますが、これを販売しておりますときには、通産大臣は、六カ月以内の期間を決めて、その事業の全部または一部の停止を命ずることができます。またこの停止命令に違反しましたときは、その登録の取り消しをすることができることになっております。
それから、軽油に軽油以外の油、たとえば灯油をブレンドして自動車の燃料として売りました場合には、御承知のように、その販売業者に対してその灯油分についても課税をするわけでございますが、各都道府県の税務当局では、その場合のブレンドした分の灯油の捕捉についてかなり苦心をしていることは御指摘のとおりであります。
そこで、アメリカ——ヨーロッパもそうなんですけれども、重油とか軽油とか灯油分の油を接触分解でガソリンに変えて使っているわけであります。したがって、アメリカの自動車のガソリンというものは家庭で使う暖房用の燃料とか、あるいは工場で生産に使うそういった燃料とか、そういったものと競合する関係にあるわけでありまして、アメリカでの乗用車のガソリンの節約ということは非常に大きな問題で重要な問題である。
このタンクは、蒸留装置から出ます灯油分を貯蔵いたしまして脱硫装置に送るタンクでございまして、いわば中間製品の貯蔵タンクでございます。 気象の状況は、気温が一度で晴れでございました。 消防活動の状況を申し上げますと、四日市市の消防本部は、火災の報知を受けまして、直ちに第二出動を指令するとともに、十五時三十分ごろ、コンビナート内の各企業の自衛消防隊に応援出動を要請いたしております。
そういう情勢を見ながら、最近の寒冷地手当は石炭と灯油分を分けて、しかも実額計算で算出されている。そういう実額計算をしておるのはおそらく国家公務員の給与の中でこれだけだと思うのです。端的に申しますと、今度の勧告では石炭は三・八トン程度のあれだと思います。今度は灯油と石炭を六五と三五に分けていると思うのです。きょうは人事院も来ているとわかるのですが、六五と三五の割合に分けている。
ただし、逆にガソリンの中には灯油留分が最大限JISの規格でもたしか二〇%だったと思いますが、入ることが認められておるということでございますから、両方がまじりました場合、ガソリンを先に送って、うしろから灯油で押していった場合に、そのガソリンのおしりのほうに灯油分が入るという関係は、全体としてガソリンの中の灯油分が二〇%以下になるようにコントロールをしまして監督する。
できればこの輸入計画を早急に立てるなり、あるいは今回の改正の灯油分を変えるなり、ここらの措置まで考えなければならない問題だろうと私は思うわけです。しかし政府の立場でいま、そういった消費者を守るための措置としてはやはり検討する面がある、こういうふうにお考えのようですから、ぜひひとつこれは検討していただきたい。強く要望しておきます。
なおそのほかに、ただいま先生御指摘のように、アラビア石油の油の質の問題、たとえば硫黄分が多いとか、あるいは軽質分が少ない、あるいは軽灯油分が非常に少ないというようなことで、日本の石油製品の構造の問題について、量があまりに急速にふえなければ問題はないのですが、あまりに急速にふえるために、その質の問題が問題にされるという現実の問題が、さしあたって十月以降のものについてはあるようでございます。