1982-04-27 第96回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
白痴者に火薬類を取り扱わせることにつきましての制限は、明治十七年に制定されました火薬類取締規則に規定されて以来、昭和二十五年制定の現行の火薬類取締法に引き継がれておるわけでございます。
白痴者に火薬類を取り扱わせることにつきましての制限は、明治十七年に制定されました火薬類取締規則に規定されて以来、昭和二十五年制定の現行の火薬類取締法に引き継がれておるわけでございます。
(拍手)銃砲火薬類取締規則に従って許可を受けなければ所持することができない。これに違反すれば罰せられます。一般通常の場合には禁ぜられるというのであります。すなわち、正当防衛権があるからといってその防衛のための手段方法が無制限に許されるものではありません。しかし、その防衛の手段方法に制限を加えられたからといって、正当防衛権そのものが否定されたものではありません。